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不倫・離婚の慰謝料に強い弁護士
金国 建吾 弁護士|弁護士法人金国法律事務所
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【最短即日着手】不倫慰謝料の請求をされた方へ|高額請求の減額・回避・周囲への秘匿は弁護士にお任せください。初回相談無料
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┃◆┃弁護士プロフィール
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弁護士 金国 建吾(弁護士法人金国法律事務所)
●2004年 明治大学法学部 卒業
●2010年 中央大学法科大学院 卒業
●2013年 愛知県弁護士会 登録
●2016年 弁護士法人化
「あるべき正当な結果への追求」を信念に、これまで数多くの男女問題を解決に導いてきました。複数の弁護士・専門家がチームとなり、依頼者さま一人ひとりに合わせた最善の解決プロセスをご提案します。
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慰謝料を請求された側の解決事例 (12件)
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1
不貞行為を原因として、相手方から金300万円の金銭的請求を受けていた事案で、慰謝料を金50万円に減額したうえで示談を締結した事例(減額幅250万円)。
カテゴリ:
不倫 , 示談
依頼者:
請求額: 300万円
実際の額: 50万円

【事案】
依頼者が不貞相手の妻より、不貞交際の事実を把握したうえ、金300万円の慰謝料を請求された事案(不貞交際の事実関係については、争い得ない事案であった)で、求償権の放棄、その他の弁済資力等の事情から、最終的に慰謝料額を50万円まで減額することに成功し、示談に結びついた事案。

【対応策と結果】
弊所が受任した段階で、不貞交際の事実については争うことの出来ない事案でした。
そのため、弊所で為し得る交渉としては、
①請求金額をあるべき金額に減額すること
②あるべき慰謝料額を前提として、求償権の放棄を前提とした更なる減額交渉
③その他、示談をする際における詳細な条件についての交渉
でした。

この点について、不貞交際が発覚しても婚姻を継続するという選択をされる方は決して少なくありません。
むしろ、不貞交際が発覚した場合においても、離婚に直結する事案は比較的少ないものと思われます。
そのような中で、弁護士の初動としては、争い得ない事案であることを踏まえた対応が求められます。
つまり、不貞交際の事実関係について争い得ない場合には、謝意を伝えることはもとより、今後の請求側の夫婦関係を尊重した示談内容を提示するなどして(つまり、今後の接触を禁止することを約束する条項等)こちら側の誠意を可能な限り伝えて、その上で求償権の放棄を前提とした提案・減額交渉を行うことが慰謝料の減額に結びつくことがあります。
求償権という概念は、あくまでこちら側の権利行使を前提とした提案ですので、主張の仕方を間違えると、かえって、請求者である相手を刺激してしまう結果になります。
そうなれば、解決に結びつきません。そのため、求償権の放棄を提案したうえ、減額を提案することには、慎重さを求められます。

また、請求されている依頼者の弁済資力等を伝えて、現実的な解決路線を相手に説得することもまた、極めて重要な作業といえます。
このように、弁護士としては、本件事案がどのような事案であるのかを見極め、請求者の意向(つまり、相手方の意向・考え)がどのようなものであるかを可能な限り予想し、それに即した初動、減額交渉が重要であることを示す事案であったといえます。
本件事案では、最終的に、こちらの誠意が伝わり、今後の接触の禁止を書面上で約束することを提案したうえ、結果的に求償権の放棄を前提とする大幅な減額に成功し、慰謝料額50万円での示談が成立しましたが、初動を誤ってしまった場合には、このような解決にまでたどり着けなかった可能性は高かったと考えられます。このような意味においても弁護士による相談を早期に行うことについて、重要な意義を見いだすことができると考えられます。

2
相手方から不貞慰謝料を請求され、減額及び分割払いでの解決に成功した事例(請求額300万円→和解額120万円)
カテゴリ:
不倫
依頼者:
請求額: 300万円
実際の額: 120万円

【事案】
依頼者は、既婚者の女性と不貞関係にありました。女性が相手方と離婚したことを理由に、慰謝料300万円を請求された事案です。

【対応策と結果】
当事務所が受任後、相手方代理人との間で、慰謝料の金額についての交渉を行いました。
その交渉の中で、依頼者の言動と相手方夫婦の離婚との間の因果関係を争い、相手方が持っている証拠では、その因果関係の立証がなされていないことを指摘しました。
その結果、最小限の慰謝料額にとどめることができました。
また、慰謝料の支払いについても、分割での支払いとすることに成功しました。
慰謝料の金額は様々な要素を考慮して決せられますが、最も重要なのは、不貞行為と婚姻関係の破綻との間の因果関係、すなわち不貞行為によって、婚姻関係がどの程度破壊されたか、ということです。
本事例は、この点について重点的に争った結果、慰謝料の金額の減額に成功した好例といえるでしょう。

3
同居している不貞相手の夫婦関係が離婚と同視しうるほど冷却していた事案において、勝訴的和解となった事例(請求額300万円→和解額70万円)
カテゴリ:
不倫
依頼者: 女性
請求額: 300万円
実際の額: 70万円

【事案】
依頼者は、既婚者である不貞相手(男)と不貞関係にありました。これに気付いた不貞相手の妻は、夫と別居した上、依頼者に対して300万円の慰謝料請求訴訟を提起してきた事案です。

【対応策と結果】
既婚者と不貞関係になり、それが原因となって婚姻関係が破綻(別居や離婚)した場合、一般的に裁判実務では200万円以上の慰謝料支払義務が生じることが多いです。これは、不貞行為をしたことによって相手配偶者が受けた精神的苦痛は、婚姻関係が破綻したによってさらに大きな精神的苦痛を受けたといえるからです。
これは逆に言えば、不貞行為をしていた当時、不貞相手夫婦の婚姻関係が破綻していれば、もはや精神的苦痛を受ける根拠がないことになり、その場合の慰謝料請求は認められないというのが判例法理となっています。
そのため、不貞慰謝料請求訴訟では、不貞相手夫婦の婚姻関係が破綻しているとの反論はしばしばみられます。ところが、夫婦が同居している限りは、一応は保護に値する婚姻関係があると評価され、なかなか婚姻関係破綻していたと裁判所で認定されることは少ないのが実情です。
本件の裁判では、不貞相手夫婦の婚姻関係の実情について詳細に主張立証を行ないました。一つは、夫婦関係が冷却しており、離婚する話が持ち上がっていたこと、もう一つは、実は不貞相手の妻も、夫以外の他の男性と複数回肉体関係を有していたことを主張しました。このような事実から、不貞相手の夫婦関係は実質的に破綻しているとの主張をしました。
以上の訴訟活動によって、裁判官の心証が当方に傾き、結果的に請求額を大きく下回る和解で解決となりました。
既婚者と不貞行為を行なってしまった場合であっても、実は正常な婚姻関係とはいえない場合も多々あります。不貞慰謝料請求を受けた場合でも、不貞相手夫婦の実情をよく見てみることで、本件は適正な解決が図れた事例といえるでしょう。

4
相手方から自宅に押し掛けられるなどした事案で、慰謝料の金額を最小限にとどめた事例(請求額370万円→和解額80万円)
カテゴリ:
不倫
依頼者: 女性
請求額: 370万円
実際の額: 80万円

【事案】
依頼者は、既婚者の男性と不貞関係にありました。不貞行為が発覚し、相手方(男性の妻)から何度も電話を掛けられた上、依頼者の自宅へ突然押しかけられたりしていました。依頼者は、このような相手方の行動に困り果て、当事務所へご相談に来られました。

【対応策と結果】
当事務所が受任後、すぐに相手方に対し、「今後は一切、依頼者へ直接の連絡・接触をしないように」との通知書を送り、依頼者への直接の連絡・接触はしないよう警告しました。この通知書によって、相手方による依頼者への直接の連絡・接触を止めることができました。
その後の相手方との交渉においても、相手方の請求額に対して大幅に減額することができ、最小限の慰謝料額にとどめることができました。
不貞行為が発覚した際、相手方が感情的になることもしばしばあり、この事例のように、相手方が過剰な行動・言動をすることも見受けられます。
そのような場合、弁護士にご依頼いただければ、相手方に対し、依頼者への直接の連絡・接触をしないよう通知することができます。
それでも相手方が過剰な行動・言動を止めない場合、相手方の行動・言動の内容によっては、名誉毀損やプライバシーの侵害などの問題にもなりますので、相手方の行動・言動が名誉毀損やプライバシーの侵害にあたる可能性を指摘した上で、相手方に対して警告することもできます。
当事務所は、「不貞行為が発覚し、相手方からの連絡がしつこくて困っている・・・。」「相手方が自宅に押し掛けてくる・・・。」といったお悩みも解決することができます。ぜひ一度当事務所へご相談下さい。

5
不貞行為を原因として、相手方から金300万円の金銭的請求を受けていた事案で、慰謝料を金50万円に減額したうえで示談を締結した事例(減額幅250万円)
カテゴリ:
不倫
依頼者: 男性
請求額: 300万円
実際の額: 50万円

【事案】
依頼者が不貞相手の妻より、不貞交際の事実を把握したうえ、金300万円の慰謝料を請求された事案(不貞交際の事実関係については、争い得ない事案であった)で、求償権の放棄、その他の弁済資力等の事情から、最終的に慰謝料額を50万円まで減額することに成功し、示談に結びついた事案。

【対応策と結果】
弊所が受任した段階で、不貞交際の事実については争うことの出来ない事案でした。
そのため、弊所で為し得る交渉としては、
①請求金額をあるべき金額に減額すること、
②あるべき慰謝料額を前提として、求償権の放棄を前提とした更なる減額交渉、
③その他、示談をする際における詳細な条件についての交渉でした。
この点について、不貞交際が発覚しても婚姻を継続するという選択をされる方は決して少なくありません。むしろ、不貞交際が発覚した場合においても、離婚に直結する事案は比較的少ないものと思われます。
そのような中で、弁護士の初動としては、争い得ない事案であることを踏まえた対応が求められます。
つまり、不貞交際の事実関係について争い得ない場合には、謝意を伝えることはもとより、今後の請求側の夫婦関係を尊重した示談内容を提示するなどして(つまり、今後の接触を禁止することを約束する条項等)こちら側の誠意を可能な限り伝えて、その上で求償権の放棄を前提とした提案・減額交渉を行うことが慰謝料の減額に結びつくことがあります。
求償権という概念は、あくまでこちら側の権利行使を前提とした提案ですので、主張の仕方を間違えると、かえって、請求者である相手を刺激してしまう結果になります。
そうなれば、解決に結びつきません。そのため、求償権の放棄を提案したうえ、減額を提案することには、慎重さを求められます。
また、請求されている依頼者の弁済資力等を伝えて、現実的な解決路線を相手に説得することもまた、極めて重要な作業といえます。
このように、弁護士としては、本件事案がどのような事案であるのかを見極め、請求者の意向(つまり、相手方の意向・考え)がどのようなものであるかを可能な限り予想し、それに即した初動、減額交渉が重要であることを示す事案であったといえます。
本件事案では、最終的に、こちらの誠意が伝わり、今後の接触の禁止を書面上で約束することを提案したうえ、結果的に求償権の放棄を前提とする大幅な減額に成功し、慰謝料額50万円での示談が成立しましたが、初動を誤ってしまった場合には、このような解決にまでたどり着けなかった可能性は高かったと考えられます。
このような意味においても弁護士による相談を早期に行うことについて、重要な意義を見いだすことができると考えられます。

6
250万円の大幅な慰謝料の減額、求償権の放棄に成功した事例
カテゴリ:
不倫
依頼者: 女性
請求額: 300万円
実際の額: 50万円

【事案】
依頼者(女性)が、当時、職場の上司であった既婚男性との間で不貞交際に及んでいた。そこで、不貞相手の妻(相手方)から金300万円の慰謝料を請求された事案である。

【対応策と結果】
相手方からは、慰謝料額として金300万円の請求がなされていたが、相手方の主張している不貞交際の時期等が不明確であった。そこで、適切な慰謝料額を判断するため、相手方に対して、相手方の主張する違法行為(不貞行為)の具体的時期の特定を求めた。
その後、相手方の主張する不貞交際の時期が明らかとなったため、適正な慰謝料への減額を求める交渉を行った。
なお、この事案では、依頼者において、事前に100万円程度の慰謝料を支払うについて、十分な経済的余力がないとのことであったため、分轄払いを求めていく必要があった。
そこで、適正な慰謝料額を主張したうえ、減額交渉を行い、さらに分轄払いでの解決を求める交渉を行った。
また、減額を求めるために求償権を行使する意思を強く伝え、その求償権の放棄を前提とした減額交渉も強く行った。
この事案では、相手方から金300万円の請求がなされていたが、最終的に金50万円での示談解決に至り、250万円という大幅な減額に成功した。
このような大幅な減額交渉に成功することは、決して多くはないといえるが、この事案では、適切な慰謝料額への減額交渉の中で、裁判的解決も致し方ないと考え、強い交渉態度で臨んだことが効を奏したといえる。また、依頼者の経済的な事情から、求償権の行使についても本格的に検討し、現実的なものとして主張をしたことが大幅な減額につながったと考えられる。
本件事案では、減額交渉の要素である事案に即した適切な慰謝料額への減額、さらに求償権の放棄を前提とした減額という全ての交渉内容が成功した事案であった。これは、交渉における一つ一つの主張において、厳密な検討を行ったうえで、極めて密な交渉を行ったことがより相手方に説得的且つ現実的なものとして伝わり、結果的にこちらの要望通りの内容での解決につながったものと考えられる。
このように、解決を目指す過程においては、交渉すべき内容を緻密に精査し、検討を重ねたうえで主張するという労力を惜しまないことが、結果的に依頼者の目指す最善の解決につながるといえ、かかる姿勢が何よりも重要といえる。

7
依頼者(女性)は、会社の上司と不貞行為に及んでしまった事が発覚し、その上司の妻から慰謝料として300万円の請求を受けた事例
カテゴリ:
不倫
依頼者:
請求額: 300万円
実際の額: 75万円

【事案】
まずは、依頼者から入念に事情を聴き取り、不貞行為が発覚した経緯や依頼者と上司との関係性、上司の夫婦関係に関する状況について事実確認を行っていきました。
依頼者からの話を丹念に精査していくと、本件の不貞行為として挙げられている相手方の主張は、客観的な事実関係と異なる主張をしていることも判明いたしました。
そこで、当事務所の弁護士は、依頼者から聴き取りした事項を綿密に精査していき、相手方の認識が真実と異なる部分については、明確に事実関係を否定し、証拠の開示を求めるなど力強く交渉を行っていきました。
このように、相手方からの主張を鵜呑みにすることなく、正確な事実関係を前提に損害賠償金額を算定すべく減額交渉し、依頼者の権利を守り、あるべき結論に至ることができるよう、弁護士として事実関係を詳細に主張し、こちら側に特に有利となる証拠について積極的に開示をしていきました。

【対応策と結果】
当事務所の弁護士が上記のとおり、減額交渉をした結果、300万円もの請求が、最終的には、依頼者が、上司の妻に対し、金75万円を支払うということで示談することができました。
減額交渉の決め手となったのは、相手方が十分な立証材料を有しておらず、具体的な主張が出来ない点を早期に見抜けたことにあります。
具体的には、仮に本件が訴訟に移行した場合において、こちら側が訴訟上主張するであろう事実関係について、事前に相手方に示したうえで、緻密に示談交渉を行ったことが大きな減額につながったといえます。
また、示談での解決だったため、本件の依頼を受けてから、最終的な解決に至るまでに要した期間は、およそ2か月となります。
仮に訴訟等の法的手続きに移行した場合には、通常、受任してから6か月から1年程の時間を要することに比較すれば、迅速な解決をすることができたものといえます。
最後に、本件は職場内での不倫事案でしたが、依頼者がこれまでと同様に会社で勤務することを制約されることなく、解決に至ることができた点も、大きな成果であったと考えられます。

8
男女間で旅行した事実に対し、相手方から慰謝料を請求された事例。
カテゴリ:
不倫
依頼者:
請求額: 300万円
実際の額: 100万円

【事案】
本件は、友人関係で旅行し、同部屋に宿泊した事実に対し、不貞行為があったとして慰謝料の請求を受けた事案である。
なお、依頼を受けた時点で既に訴訟提起されており、交渉という経過を辿ることなく訴訟対応となった事案であった。

【対応策と結果】
本件においては、いかに友人関係とはいえ、男女間で同部屋での宿泊を前提とした旅行の事実が認定されている以上(この点は争いのない事実であった)、不貞行為の存在を認定される可能性が高い事案であると考えられた。
しかしながら、依頼を受けた時点で、依頼者としては、あくまでそのような関係性はなかったと主張していたため、依頼者の言葉を裁判に届けるべく主張立証を重ねていった。
これに対し、原告は、本件が原因で既に離婚しており、訴訟係属中においても一切の譲歩の余地はなく、金300万円の請求を維持していた。
依頼者としては、男女の関係性がないとはいえ、同部屋で宿泊したことに対し、相手に対する謝罪の気持ちが強かった、訴訟係属中に和解の提案を行っていたが、相手からの了承が得られず、最終的には判決に至った。
訴訟の中で、仮に不貞交際関係にあったとするならば、本件で問題となっていた旅行だけではなく、他にもそれに伴う証拠があったはずであること、男女の間における旅行の事実のみから不貞交際を導くことには飛躍があるといった主張を積み重ねた。近年における価値観の多様性に照らせば、旅行の事実のみから不貞交際の事実関係を認定することには、事案内容によっては、やはり躊躇を覚えるべきであり、一律に判断することはできないというべきであろう。最終的に、不貞行為を前提として離婚に至ったという事案を前提に、金100万円の判決を得る形で解決に至ったものであるが、訴訟係属中に和解を申し出ていた金額よりも低い額での判決であった。
このように、離婚を前提とした事案に対し、当初の見込みよりも減額に成功したとはいえるが、これは、訴訟の中で各種の主張を力強く展開したことが功を奏したといえる。
弁護士として重要なのは、依頼者の述べる事実関係を踏まえ、依頼者の利益を最大限守るため、あらゆる主張を悩み考え、合理的な主張を展開する努力を怠らないことが依頼者の利益につながるといえる。また、訴訟になれば、たとえ弁護士が就いていても、依頼者は精神的に疲弊してしまう。したがって、弁護士として、最大限のフォローをして依頼者の不安を緩和することも重要である。

9
依頼者は、マッチングアプリで男性と知り合い、その後、その男性と交際関係に発展したところ、突如として、その交際していた男性の妻と名乗る女性(以下、「相手方」といいます)から金330万円の慰謝料請求を受けたという事案
カテゴリ:
不倫
依頼者: 女性
請求額: 330万円
実際の額: 15万円

【事案】
弁護士が依頼者から聞き取った内容や相談時に持参していただいたLINE等のやり取りを確認したところ、依頼者は、その男性が既婚者であることを一切知らないまま交際に発展し、相手方から請求されてはじめてその男性が既婚者であることを認識したということが確認できた。そこで、弁護士としては、依頼者の認識していた事情を踏まえ、その男性からも聞き取り調査を行い、損害賠償義務が発生しないことを裏付けるための資料を可能な限り収集した上で、相手方からの請求を争った。
その後、相手方が訴訟提起をし、裁判にまで発展したため、引き続き、依頼者に故意過失が存在しないことを強く主張し、訴訟を通じて一環して争った。

【対応策と結果】
この裁判における最大の争点は、依頼者が交際当時、男性が既婚者であったことを知っていたか否かという点でした。また、知らないことについて過失が存在するかどうか、という点です。
ここで、故意がある場合や知らないことに過失が存在するような場合には、依頼者には、損害賠償義務が生じてしまいます。
弁護士としては、訴訟以前から、依頼者から入念な聞き取りを行い、その男性とのLINE上のやり取り等、故意が存在しないことを裏付ける資料(証拠)の収集・検討をしていましたので、裁判においてもこの点を強く主張していきました。
また、裁判に発展することに備えて、交際相手だった男性から、未婚であると偽って依頼者と交際をしていたことについて聞き取り調査を行ったうえ、その聞き取り内容を書面化して準備をしておりました。
このように出会った経緯及びその特殊性、当時の具体的なやり取り、交際男性からの供述等、可能な限りの証拠を事前に集めて訴訟に備えていた結果、裁判所においても、依頼者は、交際当時に結婚していた事実を知らされることなく交際に至り、その後の交際過程においても、相手方からの請求があるまでこれを知るきっかけとなるような事情もない事案であるとの心証に至りました。要するに、依頼者に対する損害賠償請求権は認められないとの心証を得ることが出来ました。
しかしながら、ここで請求棄却判決(依頼者の全面勝訴)となれば、相手方としては、このまま諦めるわけにもいかず、高等裁判所に対して控訴することが予想されました。そうなれば、結局のところ、争いはその分長期化し、また控訴審における費用も生じてしまいます。
そこで、依頼者としては、勝訴判決を得て控訴審で再度の審理を続けるよりも、一定の金額を支払うことで早期解決を図りたいとの意向を示したため、熟慮の末、15万円を支払うという内容で和解を成立させ、早期にこの案件を終了することとしました。
このように、この裁判では、全面勝訴が見込める段階に至った時点で、こちら側がイニシアティブを握り、控訴審という手続的負担が続くことを避けて早期解決を図るため、請求金額からは極めて低額である15万円を支払うことで、裁判を終了させることができたという事例になります。
本件において特筆すべき点は、依頼者が早期に相談に来られたことから、裁判に向けた準備に十分な時間を取ることができ、資料を揃えることができた点になります。そのため、損害賠償義務を認めない前提の金額で相手方と和解に至り、依頼者としても納得のいく解決ができました。
また、当事務所では、依頼者の意思を最大限考慮したうえで二人三脚での解決を心がけておりますので、事案の終了段階においても依頼者との協議により、依頼者の意向を最優先したうえで早期解決の途を選択することにしました。
このように、早期に専門家へ相談することによって、最良の結果を導く可能性がありますので、お一人で悩まずにまずは専門家に相談することをお勧めします。

10
依頼者は、会社の部下と不貞行為に及んでいたところ、相手方の夫に本件不貞行為が発覚してしまったことから、慰謝料請求を受けたという事案
カテゴリ:
不倫
依頼者: 男性
請求額: 330万円
実際の額: 100万円

【事案】
依頼者(夫)は、会社の部下(以下、「相手方」といいます)と不貞行為に及んでいたところ、相手方の夫に本件不貞行為が発覚してしまったことから、慰謝料請求を受けたという事案です。
当初、当事者間(依頼者、依頼者の妻、相手方、相手方夫)において交渉がなされておりましたが、依頼者の妻にも上記不貞行為が発覚したことで交渉は決裂し、弁護士に依頼されたという事案です。最終的に、本件では、相手方の夫から訴訟提起(以下、「本件裁判」といいます。)を受け、裁判にまで発展するに至りました。
依頼者が訴訟提起を受けたため、本件裁判に関して対応をしておりましたが、依頼者が訴訟提起をされたことから、夫婦間における公平な結論を導くために、依頼者の妻自身も相手方に対して慰謝料請求を行う方針を採用しました。
そのため、担当弁護士は、依頼者の妻からも依頼を受け、相手方に対して訴訟提起(以下、「別件裁判」といいます。)を行ったという事案です。

【対応策と結果】
本件裁判と別件裁判は、同一の裁判所に係属することになったため、当職らとしては本件裁判と別件裁判を併合した上で、四者間和解の方法で解決に至る途を模索しておりました。しかしながら、相手方は、四者間和解の方法による解決を強く拒否したため、裁判所としても、本件裁判と別件裁判を併合することなく、別々の裁判手続で進行していくことになりました。
対応した弁護士は、本件裁判に関し、慰謝料請求の金額を減額するよう、相手方の夫婦関係が破綻していたこと等の事情を踏まえ粘り強く主張し、最終的には、330万円請求されていた裁判でしたが、依頼者が100万円を支払うという条件で和解に至ることができました。
他方、別件裁判においては、本件裁判とは異なり、慰謝料請求の金額が増額するような事情を細かく主張していきました。本件においては、相手方が依頼者の子を妊娠するなどの特殊事情があったため、その点を特に強調して主張し、最終的には、相手方から依頼者の妻が120万円の支払を受けるという条件で和解に至ることができました。
このように同一の事実関係にある事件であっても、異なる視点やあらゆる角度から事実を検討・分析し、その事実をどのように裁判所に伝えるのかということによって賠償金額が異なる可能性がございます。
このような悩み事があるならば、ご自身で抱え込むのではなく、早期に専門家にご相談されることによって、解決の糸口が発見できるかもしれません。

11
不貞行為を原因として不貞相手の妻から損害賠償請求訴訟を受けた事例。
カテゴリ:
不倫
依頼者:
請求額: 330万円
実際の額: 97万円

【事案】
この事例は、当事者同士の話し合いをきっかけとして言い争いに発展し、ひいては、不貞行為をした者から不貞相手の妻に対する挑発的な言動があったと主張されたうえ、慰謝料の増額事由の存在を前提として訴訟を提起された事案である。
相談に来られた時点で、既に相手方から訴訟提起を受けていたため、既に訴訟手続が進行していた事案であった。加えて、相手方は、訴訟前の当事者同士の話し合いの過程での衝突から強く憤慨している状況であることが予想された。一方で、依頼者は、迅速な解決を望んでいたため、担当弁護士としては、争う部分については強く争い、相手方の主張する賠償額の減額を目指しつつ、早期の和解解決を目指した対応を採ることにした。

【対応策と結果】
本件では、不貞行為それ自体は依頼者も争っておらず、争点は賠償額でした。
とはいえ、本件のような紛争は、互いの感情的な要素も解決にとっては支障になる可能性があります。主要な争点が賠償額とはいえ、本件では、訴訟前のやり取りから、互いに早期解決が実現できるような心境では全くなかったため、担当弁護士としては、慎重に答弁書の作成をすることが必要であると考えました。具体的には、賠償責任の存在そのものは明確に認めつつ、相手方の主張するような不貞行為発覚後の挑発的な言動等の事実を争ったうえで賠償額の減額を目指すという方法を採りました。
その結果、第1回目の期日の中で、相手方も和解の意向を有しており早期解決を望んでいる可能性が高いことを読み取り、担当弁護士としては、第1回目の期日の段階から具体的な和解条項を提案していきました。
但し、問題は、上記のとおり賠償額であり、相手方の請求金額の金330万円とこちらの主張額とはかなりの隔たりがありました。そこで、担当弁護士としては、同種事例における賠償額と比較しつつ、適正且つ妥当な賠償額を緻密に主張することで、裁判所の理解を得ることに成功し、第2回目の期日で金100万円の和解を成立させることができました。
このように、仮に裁判になっていたとしても事案の性質上迅速に解決することが可能な事件も御座います。時には、相手方の主張が全く事実と異なっており、徹底的に争うことも大切ではありますが、事実関係において大きな争いがない場合には、早期解決を実現することで、依頼者を訴訟による心理的負担から早期に救うことが重要な場合が御座います。一度、ボタンの掛け違いが生じてしまえば、互いの感情が高まり、和解に至れないような場合も想定されますので、そのような事態に至らぬよう訴訟の早期の段階から慎重に対応することが依頼者の意向に沿った解決を実現するために非常に重要であるといえます。

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依頼者が不貞行為に及んだため、不貞行為相手の配偶者(以下、「相手方」という)より慰謝料請求をされた事例である。
カテゴリ:
依頼者:
請求額: 300万円
実際の額: 110万円

【事案】
依頼者は、相手方から慰謝料請求をする旨の内容証明を受領した際に、弁護士に相談し、受任に至った。
担当弁護士としては、本件のあらゆる事情を依頼者から聴き取りをしたうえで、減額交渉に臨み、早期解決に至った事例である。

【対応策と結果】
本件では、不貞行為自体の存在を争うことはせず、損害額が主な争点となっておりました。
そこで、担当弁護士としては、相手方との交渉の際に、相手方が離婚や別居に至っていないこと等を主張し、減額を求めていきました。 しかしながら、相手方としては、300万円という金額から一切下げる意向は無い等と強く主張してきたため、当初交渉は難航しておりました。
そのため、担当弁護士は、仮に訴訟になった場合には、相手方の夫に対し訴訟告知を行い、今後相手方の夫を訴訟の場に巻き込んでしまうことや、仮に尋問手続まで進むことになれば事実関係を明らかにするために、相手方の夫から話を聞き出す可能性がある等と強く主張し、あるべき損害額まで減額をしたうえで、早期解決の可能性を探っていきました。
その結果、相手方は、訴訟前提での交渉ではなく、示談が可能かどうかという方向で話し合いを進めることができ、最終的には依頼者が相手方に対して、110万円を支払うという内容(本件では、300万円の慰謝料請求がなされていたので、190万円の減額をすることができました)で示談解決をすることができました。
このように、本件において、担当弁護士は、法的な知識、殊に訴訟上における具体的な方策を示すことによって、相手方にも手続的な負担を避けることができる等の相手方における利点を示したうえで交渉に臨み、最終的には協議による解決を実現することができました。
本件の依頼者側における早期解決に至ることのメリットとしては、依頼者の将来的な不安感等の心理的な負担から早期に解放することができることや経済的なメリットがございます。
相手方からの慰謝料請求に関し減額交渉する際には、単に減額を要求するだけでなく、法的な専門知識を基に具体的な主張をしていくことが肝要になってきます。本件は、担当弁護士が、法的な知識を活かし、功を奏した事例だといえます。

料金表

初回面談

無料

不倫慰謝料及び離婚の初回相談は、無料で承ります。

着手金

経済的利益の8.8%〜
※ここでいう経済的利益とは、得られた成果を金額で表したものです。
例えば、300万円の慰謝料を請求され、これを200万円に減額できた場合、経済的利益は100万円となります。
これを150万円に減額できた場合、経済的利益は150万円となります。

報酬金

原則として、獲得金額・減額した金額の17.6%〜

その他

着手金、報酬金につきましては、事件の難易度等によって増減することがあります。
もちろん、事前に金額については、詳細にご説明いたします。

弁護士事務所情報

事務所名

弁護士法人金国法律事務所

弁護士

金国 建吾
(かねくに けんご)

弁護士登録番号

47688

所属弁護士会

愛知県

所在地

愛知県名古屋市中村区名駅四丁目2番28号名古屋第二埼玉ビル8階

最寄駅

名古屋駅から徒歩7分

電話番号

050-7586-7801

営業時間

平日
09:30-19:00
土日祝
定休日
補足
夜間相談に関して、ご希望の際は、営業時間に事前予約が必要となります。
営業時間
09:30 - 19:00