不法行為に基づく訴訟可能性と慰謝料請求額の見込みについての相談
そもそもその手紙を送る行為が不法行為に該当するのか、該当するとして誰に対しての不法行為となるかが問題でしょう。 贈 送られた手紙の内容も関わってくるため、公開相談の場ではなく、個別に弁護士にご相談された方が良いかと思われます。
そもそもその手紙を送る行為が不法行為に該当するのか、該当するとして誰に対しての不法行為となるかが問題でしょう。 贈 送られた手紙の内容も関わってくるため、公開相談の場ではなく、個別に弁護士にご相談された方が良いかと思われます。
実際にご自身が働かれていた事実を証明できれば書面上の退職日が29日となっていても、実際の退職日までの日割り計算の給与については請求できる可能性はあるでしょう。 セクハラについては発言内容次第ですので、弁護士に確認をしてもらい慰謝料請...
その情景を見た人が、上司の叱責は行き過ぎており、パワハラだと思って連絡したのでしょう。 あなたに不利益が及ぶことはありませんが、上司の思い込みで、上司との関係が悪化するかも 知れませんね。
契約期間として2ヶ月として解除を主張できる可能性もあるかと思われます。 一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。
短時間勤務を朝からしたいと要望したら、夜間勤務にされたのですね。 あなたは、真に承諾したわけではありませんね。 就労条件にも反し、違法な勤務時間変更と思います。 あなたは、夜間勤務を拒否すればよかったですね。また、 あなたが、再度、労...
一人の弁護士さんに全て相談するのと、それぞれの案件に強い弁護士さんに別々に相談するのとではどちらが良いでしょうか? →適切な回答が得やすいという点では、ご自身の手間を考えなければ別々に相談された方がいいでしょう。
基本的に難しいでしょう。面接の結果不採用という事は、そもそも労働契約自体が成立していない状況かと思われます。
勤務時間内の作業で、時給をお払いしています。著作権の問題は発生しますでしょうか? →業務上作成したものであれば、職務著作になりますので、著作権者はスタッフではなく雇用主側にあります。 したがって、著作権法上の問題は基本的には発生しない...
人手不足で生じたミスが会社の損害にあたりそれで責任をとれとううようなことは道理にかなうことなのでしょうか →少なくとも会社が従業員に対して損害賠償責任を追及するには、従業員側に帰責事由(故意や過失)があることが前提になります。人手不足...
裁判を起こして借金の無効・返還と慰謝料を請求したいのですが、どうすれば良いでしょうか。 →手続きとしては、借金についての債務不存在確認無効請求、慰謝料については不法行為に基づく損害賠償請求として慰謝料請求を求めて金額に応じて簡易裁判...
不利益変更ではないかと思われる項目について、第三者の専門家の視点から不利益変更にあたるか判定して頂きたいと思っています。 →申し訳ありませんが、この場は一般的な法律問題に回答する場で、個別具体的なご質問をされたいということでしたら、コ...
ご投稿内容のみでは、判断するのに必要な情報•証拠が十分ではない可能性があります。 支払われた給与の給与明細が交付されていれば、その内容を確認してみる、未交付であれば、給与明細の交付を会社に求めてみることが考えられます。 ま...
状況的には、B(元)にとってみれば、継続的・長期的な業務がある場合は、 A(下請)への中間マージンが生じない直接雇用にメリットがあるため、 勧誘を行ったという経緯でしょう。 ご自身がAとの関係で「有効」な競業避止義務を負っていなければ...
1、問題でしょう。 助成金の審査を通すための便法でしょうかね。 あなたの雇用契約は労働対照表どおりです。 2,あなたに罪はありません。 3,4,しばらく静観してもいいし、雇用条件違反でやめてもいいし。 キャリアアップ助成金の要件を調べ...
家賃補助に関する法律は存在しません。 各会社が、雇用確保のため(自社を選んでもらえるようにするため)各会社毎に定めている制度です。 ある程度自由に決めてかまいません。
先程の回答は一般論という形になります。 個別の判断につきましては、具体的な事実関係や契約書、誓約書?の内容を確認したうえでなされるべきですし、 また、地域と業種を特定してしまうと、公開相談のため、相手方側も見る可能性がありますので、...
店長の交換条件は認められないですね。 強制することはできません。 ただし、あなたが承諾しているので、いまから認めないと言っても 摩擦が生じるでしょう。 今月は無理でも来月以降で、調整を考えたほうが摩擦は回避できる でしょう。
ことさら虚偽の事実を伝えたのでなければ、具体的に週4日の委託契約が成立していない以上債務不履行はなく、損害賠償が認められる可能性は低いと思います。
1 ①について 一般論にとどまりますが、年次有給休暇の計画的付与制度を利用している可能性があります。 厚労省のPDFもご覧ください(https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/g...
会社(もしくは個人)に対して労働審判や訴訟等を起こし、責任追及を行っていくことが考えられます。 おっしゃっている事情について、どの程度の証拠が存在するのか、また違法といえるレベルなのかどうか等を検討する必要があると思います。 弁護士に...
誓約書を取る場合、このような条項が入っていることが多いと思います。 もっとも、このような条項があっても、過失による損害については労働者が全額を賠償する法的義務はありません。 多くの裁判例において、重過失があっても損害の5割以下とされて...
従業員である私は自己都合退職になるのでしょうか、それとも会社都合になるのでしょうか。 →会社の事情で退職されるのでしたら会社都合かと思われます。
退職した後の場合、資料の作成は難易度が上がる場合が多いでしょう。 会社からの指示や会話の録音等については行なっておき、会社の指示で夜勤を行なっていることや、タイムカードを切らせてから就労を指示していること等の証拠が集められると有利に...
会話の録音や、スマホに入れたGPSアプリ等での位置情報で会社にいたことがわかる状態であれば、証拠になり得るかと思われます。
【労働契約証書に半強制的に氏名と押印】という事情について証拠があれば、労働契約の成立自体を争い得るように思います。仮に労働契約の成立を争うのが証拠上難しそうな場合は、成立を前提に退職の意思表示を内容証明郵便等で明確に行う必要があるでし...
有給付与の関係では、労働者の責めに帰すべき事由によらない不就労日は、欠勤ではなく 出勤日数に算入すべきとされています。 基準法39条ではなく、通達ですね。 基準監督署に問いあわせてみるといいでしょう。
契約書に記載はないとのことですが、知人に6千円と伝えたことを代表も認めているのですから、 あなたと代表の間の業務委託契約は6000円で成立していることになると思います。 いくつか対策方法があると思います。 ひとつは、差額の請求をして...
>仕事中に社長や従業員の方達から >使えない、発達障害、約立たずや色々な暴言をはかれます。 詳細の確認は必要ですが、パワハラに該当する可能性が高いと思われます。 >外仕事なのでパワハラなどで訴えることもできないと言われました。 ...
退職後の顧客誘引については、 制限について合意をしておらず、 自由競争を逸脱しない態様のものであれば責任は生じないと考えられます。 ですが、ご相談概要からすると、 外形的には、在職中に集客力があった元勤務先を利用して不当な利益を得て...
元々の契約が、退職後の同種の活動を一定期間制限する等の合意がない限り、基本的に契約解除後の行動を縛ることはできません。 旧事務所と話し合いをし、今後直接的にも間接的にも接触をしてこない等の接触禁止条項を含めた合意書をしっかりと交わし...