労働問題に関する法律相談

実際にご自身が働かれていた事実を証明できれば書面上の退職日が29日となっていても、実際の退職日までの日割り計算の給与については請求できる可能性はあるでしょう。 セクハラについては発言内容次第ですので、弁護士に確認をしてもらい慰謝料請...

業務委託?の仕事を辞めたい

契約期間として2ヶ月として解除を主張できる可能性もあるかと思われます。 一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。

労働契約書の問題について

短時間勤務を朝からしたいと要望したら、夜間勤務にされたのですね。 あなたは、真に承諾したわけではありませんね。 就労条件にも反し、違法な勤務時間変更と思います。 あなたは、夜間勤務を拒否すればよかったですね。また、 あなたが、再度、労...

法律相談したいことが複数ある

一人の弁護士さんに全て相談するのと、それぞれの案件に強い弁護士さんに別々に相談するのとではどちらが良いでしょうか? →適切な回答が得やすいという点では、ご自身の手間を考えなければ別々に相談された方がいいでしょう。

不採用時の労働審判の申立

基本的に難しいでしょう。面接の結果不採用という事は、そもそも労働契約自体が成立していない状況かと思われます。

商品写真撮影に関する著作権問題について

勤務時間内の作業で、時給をお払いしています。著作権の問題は発生しますでしょうか? →業務上作成したものであれば、職務著作になりますので、著作権者はスタッフではなく雇用主側にあります。 したがって、著作権法上の問題は基本的には発生しない...

パワハラとか労基に当たりますか?

人手不足で生じたミスが会社の損害にあたりそれで責任をとれとううようなことは道理にかなうことなのでしょうか →少なくとも会社が従業員に対して損害賠償責任を追及するには、従業員側に帰責事由(故意や過失)があることが前提になります。人手不足...

自分の意志ではない借金を無効にしてほしい

裁判を起こして借金の無効・返還と慰謝料を請求したいのですが、どうすれば良いでしょうか。 →手続きとしては、借金についての債務不存在確認無効請求、慰謝料については不法行為に基づく損害賠償請求として慰謝料請求を求めて金額に応じて簡易裁判...

就業規則の不利益変更について

不利益変更ではないかと思われる項目について、第三者の専門家の視点から不利益変更にあたるか判定して頂きたいと思っています。 →申し訳ありませんが、この場は一般的な法律問題に回答する場で、個別具体的なご質問をされたいということでしたら、コ...

給料が少ない気がするのですが、知識がありません

ご投稿内容のみでは、判断するのに必要な情報•証拠が十分ではない可能性があります。  支払われた給与の給与明細が交付されていれば、その内容を確認してみる、未交付であれば、給与明細の交付を会社に求めてみることが考えられます。 ま...

正社員採用延期について

状況的には、B(元)にとってみれば、継続的・長期的な業務がある場合は、 A(下請)への中間マージンが生じない直接雇用にメリットがあるため、 勧誘を行ったという経緯でしょう。 ご自身がAとの関係で「有効」な競業避止義務を負っていなければ...

雇用形態の相違について

1、問題でしょう。 助成金の審査を通すための便法でしょうかね。 あなたの雇用契約は労働対照表どおりです。 2,あなたに罪はありません。 3,4,しばらく静観してもいいし、雇用条件違反でやめてもいいし。 キャリアアップ助成金の要件を調べ...

仕事体調不良で休んだ場合別日に出勤は強制ですか?

店長の交換条件は認められないですね。 強制することはできません。 ただし、あなたが承諾しているので、いまから認めないと言っても 摩擦が生じるでしょう。 今月は無理でも来月以降で、調整を考えたほうが摩擦は回避できる でしょう。

業務委託トラブル、損害賠償について

ことさら虚偽の事実を伝えたのでなければ、具体的に週4日の委託契約が成立していない以上債務不履行はなく、損害賠償が認められる可能性は低いと思います。

入社時誓約書の「損害賠償」項目の詳細について

誓約書を取る場合、このような条項が入っていることが多いと思います。 もっとも、このような条項があっても、過失による損害については労働者が全額を賠償する法的義務はありません。 多くの裁判例において、重過失があっても損害の5割以下とされて...

面接後の労働契約辞退について法的な問題はありますか?

【労働契約証書に半強制的に氏名と押印】という事情について証拠があれば、労働契約の成立自体を争い得るように思います。仮に労働契約の成立を争うのが証拠上難しそうな場合は、成立を前提に退職の意思表示を内容証明郵便等で明確に行う必要があるでし...

独立後の引き抜きによる請求権の有無について

退職後の顧客誘引については、 制限について合意をしておらず、 自由競争を逸脱しない態様のものであれば責任は生じないと考えられます。 ですが、ご相談概要からすると、 外形的には、在職中に集客力があった元勤務先を利用して不当な利益を得て...

芸能事務所辞めてから妨害

元々の契約が、退職後の同種の活動を一定期間制限する等の合意がない限り、基本的に契約解除後の行動を縛ることはできません。 旧事務所と話し合いをし、今後直接的にも間接的にも接触をしてこない等の接触禁止条項を含めた合意書をしっかりと交わし...