児童ポルノの定義について

児童ポルノというのは、児童の裸なので、 何らかの方法で児童と立証できればよく 被害申告等で17歳10ヶ月と判明している画像について、末端の販売者が検挙された事件もあります。

未成年とのSNSのダイレクトメッセージでのトラブル

トーク履歴など削除済みなのですが、無意味なのでしょうか。 → 管理者は、民事訴訟用、警察対応用と期間を決めて通信記録を保存していますので、手元で消したから全部無くなるわけではありません。 警察が来る時期というのは予想できません 公訴...

使用済み下着の個人取引は違法か?成人の場合の法律について

18歳未満から下着を買い受ける行為ではないので、都道府県青少年健全育成条例違反の問題は生じないと思いますが、自分の使用済み下着を売る場合でも、風営法で定める無店舗型性風俗特殊営業の届出(アダルトグッズ通販として)が必要となる可能性があ...

文章が児童ポルノ禁止法に抵触した事例はありますか?

「視覚により認識することができる方法により描写したもの」なので、文字・文章は該当しません。検挙事例もありません 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後) 第2条3項 この法律にお...

文章が児童ポルノ禁止法で規制されるケースはありますか

児童ポルノは、「児童の姿態を視覚により認識することができる方法」による画像です(児童ポルノ禁止法(略称)2条3項)から、文章による表現は児童ポルノ禁止法の規制対象にはならないと思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお...

弁護士に依頼する際の費用と慰謝料請求の手続きについて

ご相談拝見させていただきました。 兵庫県で弁護士をしている林と申します。 お辛い思いをされていると思います。 着手金を取らずに、成功報酬のみ頂く(場合によっては実費をお預かりすることもあります。)というやり方を採用している弁護士もい...

弁護士相談についての注意点。

逮捕勾留をされる可能性が高いのであれば被害者の住所地が良いかと思います。逮捕勾留された場合、被害者の住所地を管轄する警察署に逮捕勾留されるケースが多いので迅速に弁護人として対応してもらいやすいからです。不起訴かどうかの段階においては担...

児童ポルノ法について

外国警察からの通報による検挙は珍しくありません。 所持・保管程度であれば逮捕されませんが、 製造やわいせつ行為を伴う場合には逮捕されることもあります。実刑事案も出ています。 お尋ねの事例は、判然としませんが、 一般論としては、製造が...

児童ポルノに該当する文章表現の法律リスクは?

児童ポルノの定義の 視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。 という点で、文章は含みません。 児童ポルノ・児童買春法第2条 3この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式そ...

児童ポルノ販売の時効についての相談と対応策

児童ポルノ提供罪・製造罪の公訴時効は5年です 児童ポルノ罪には時効延長はありませんので、最後の行為から5年で公訴時効になります。 児童ポルノについては、被害者的な立場を強調して検挙を逃れる可能性がありますが、わいせつ電磁的記録頒布の...

児童ポルノ所持での罰金未払い時に服役する可能性は?

単純所持罪の罰金は10~30万円ですが、 払わないと、労役場留置になります。 たいてい1日5000円で換算されます。 刑法第一八条(労役場留置) 1 罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。 2科...

児童ポルノによる、Googleアカウント停止

海外のオンラインストレージ会社が地元の警察に通報して、日本警察に連絡されて、保管罪・所持罪で検挙される事例は珍しくありません。 >>以前、動画アプリで動画をダウンロードしました。 >>直ぐにアプリを消しており、現在は当然写真やデータ...

未成年への画像要求について

「オナニーのために画像を送って。早くして。」という文面で軽はずみな気持ちで画像を要求してしまいました という行為は、撮影して送信するということだと  16歳未満に対する映像送信要求罪  不同意わいせつ罪(176条3項)未遂 に問われる...

路上での性行為で公然わいせつ罪に問われる可能性は?

路上での性行為は「不特定または多数人が認識し得る状態」であれば公然わいせつ罪に該当し得ます。実際に通行人に目撃されたなら構成要件に当たりますが、その場で通報や現行犯逮捕がなければ、後日警察が捜査・逮捕に至る可能性は高くはありません。繰...

匿名アプリでの未成年との画像のやり取り

、中学生(12,3歳どちらか)の女の子から過去に撮った胸の画像を送らせてしまいました。 という場合は、青少年条例違反(児童ポルノ要求行為)が検討されると思います。

未成年との合意による行為が発覚した場合の法的リスクと対応策

性行為を行ってしまいました。これまでも十分に問題ですが、今回の問題はこの行為が2人の間でしか知らないはずだったのですが、彼女の友人が知っているという事です。 というのであれば、不同意性交とか青少年条例違反を問われる危険があります。  ...

児童ポルノ販売の過去、今後の法的リスクと対応策は?

不特定又は多数の者に提供するのは重い罪なので 警察にバレると、逮捕される危険があります。 どこの警察に捜査を受けるかもわかりません。 そういう不安から逃れるためには自首は有効です。 要領や準備については弁護士に相談して下さい