児童ポルノの定義について
児童ポルノというのは、児童の裸なので、 何らかの方法で児童と立証できればよく 被害申告等で17歳10ヶ月と判明している画像について、末端の販売者が検挙された事件もあります。
児童ポルノというのは、児童の裸なので、 何らかの方法で児童と立証できればよく 被害申告等で17歳10ヶ月と判明している画像について、末端の販売者が検挙された事件もあります。
領付とは、不特定又は多数への交付を意味しますので、病院の診断のために特定の医師等に送付するだけでは、領付に当たりません。 また、実際に医療目的で送付する行為でしたら、正当行為(刑法35条)として違法性が阻却されると考えられます。 ...
児童ポルノの定義の 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」 のうち、男性...
トーク履歴など削除済みなのですが、無意味なのでしょうか。 → 管理者は、民事訴訟用、警察対応用と期間を決めて通信記録を保存していますので、手元で消したから全部無くなるわけではありません。 警察が来る時期というのは予想できません 公訴...
児童ポルノサイトのURLをブックマークした行為は、直ちに児童ポルノ禁止法の「単純所持罪」に該当する可能性は低いと考えます。 ただし、児童ポルノに関する行為は非常に厳しく規制されているため、関連する行動には十分注意が必要です。
18歳未満から下着を買い受ける行為ではないので、都道府県青少年健全育成条例違反の問題は生じないと思いますが、自分の使用済み下着を売る場合でも、風営法で定める無店舗型性風俗特殊営業の届出(アダルトグッズ通販として)が必要となる可能性があ...
「視覚により認識することができる方法により描写したもの」なので、文字・文章は該当しません。検挙事例もありません 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後) 第2条3項 この法律にお...
児童ポルノは、「児童の姿態を視覚により認識することができる方法」による画像です(児童ポルノ禁止法(略称)2条3項)から、文章による表現は児童ポルノ禁止法の規制対象にはならないと思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお...
ご相談拝見させていただきました。 兵庫県で弁護士をしている林と申します。 お辛い思いをされていると思います。 着手金を取らずに、成功報酬のみ頂く(場合によっては実費をお預かりすることもあります。)というやり方を採用している弁護士もい...
3年弱ほど、Twitterで投稿されている動画を中心に、未成年のものと思われる動画や写真などをgoogleフォトに保存していたところ、先日アカウントが凍結されてしまいました という場合は、単純所持・保管罪(7条1項)を疑われます。 ...
悪質な事案です。可能性は否定できません。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。
逮捕勾留をされる可能性が高いのであれば被害者の住所地が良いかと思います。逮捕勾留された場合、被害者の住所地を管轄する警察署に逮捕勾留されるケースが多いので迅速に弁護人として対応してもらいやすいからです。不起訴かどうかの段階においては担...
リベンジポルノ罪の公開されている裁判例は少なく、 実刑事案もあるところをみると、 弁護人は、同種裁判例を独自に収集して、実刑・執行猶予の分岐点を見極めて 慰謝の措置を尽くすことを重点にして情状弁護を怠らないことでしょう。 直近の同種...
外国警察からの通報による検挙は珍しくありません。 所持・保管程度であれば逮捕されませんが、 製造やわいせつ行為を伴う場合には逮捕されることもあります。実刑事案も出ています。 お尋ねの事例は、判然としませんが、 一般論としては、製造が...
児童ポルノとみられる画像、動画を複数受信(ダウンロードとは書いておらず、不明なのでこの表記とさせて頂きます)してしまいました。 というのは、単純所持罪(7条1項)になっている可能性があります。 さらにGoogledriveにアップロ...
児童ポルノの定義の 視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。 という点で、文章は含みません。 児童ポルノ・児童買春法第2条 3この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式そ...
児童ポルノ提供罪・製造罪の公訴時効は5年です 児童ポルノ罪には時効延長はありませんので、最後の行為から5年で公訴時効になります。 児童ポルノについては、被害者的な立場を強調して検挙を逃れる可能性がありますが、わいせつ電磁的記録頒布の...
単純所持罪の罰金は10~30万円ですが、 払わないと、労役場留置になります。 たいてい1日5000円で換算されます。 刑法第一八条(労役場留置) 1 罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。 2科...
海外のオンラインストレージ会社が地元の警察に通報して、日本警察に連絡されて、保管罪・所持罪で検挙される事例は珍しくありません。 >>以前、動画アプリで動画をダウンロードしました。 >>直ぐにアプリを消しており、現在は当然写真やデータ...
警察がわいせつ電磁的記録頒布罪の捜査をするとしたら、まず、捜索差押でしょう。証拠隠滅を防ぐためです。
「オナニーのために画像を送って。早くして。」という文面で軽はずみな気持ちで画像を要求してしまいました という行為は、撮影して送信するということだと 16歳未満に対する映像送信要求罪 不同意わいせつ罪(176条3項)未遂 に問われる...
放置しておいて構わないと思います。
路上での性行為は「不特定または多数人が認識し得る状態」であれば公然わいせつ罪に該当し得ます。実際に通行人に目撃されたなら構成要件に当たりますが、その場で通報や現行犯逮捕がなければ、後日警察が捜査・逮捕に至る可能性は高くはありません。繰...
、中学生(12,3歳どちらか)の女の子から過去に撮った胸の画像を送らせてしまいました。 という場合は、青少年条例違反(児童ポルノ要求行為)が検討されると思います。
明らかにフィッシング詐欺ではないでしょうか。詐欺なので、捜査機関の目が「私」に向くことはありません。今後はご自身の行動にお気を付けください。
性行為を行ってしまいました。これまでも十分に問題ですが、今回の問題はこの行為が2人の間でしか知らないはずだったのですが、彼女の友人が知っているという事です。 というのであれば、不同意性交とか青少年条例違反を問われる危険があります。 ...
それくらいなら、そう重い処分にはなりません。 少年事件を扱う弁護士に直接相談してください。
知らない人に陰部画像を送るとわいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます。 もっとも、画像を送っただけでたいした権利侵害はないと思われ相手方の金銭要求等は詐欺・恐喝の疑いがあります。
一般論ですが、罪名としては、わいせつ画像が不特定又は多数の者に閲覧可能になっていれば、誰も閲覧してなくても、わいせつ電磁的記録公然陳列罪の正犯か幇助の責任を問われます。 警察にバレるかどうか、逮捕されるかどうかはわかりませんが、掲示...
不特定又は多数の者に提供するのは重い罪なので 警察にバレると、逮捕される危険があります。 どこの警察に捜査を受けるかもわかりません。 そういう不安から逃れるためには自首は有効です。 要領や準備については弁護士に相談して下さい