アカウント凍結と児童ポルノ関連の捜査・逮捕の可能性は?
児童ポルノ投稿者をフォローし、児童ポルノ投稿にブックマークをしたところ と言うだけでは、日本警察に連絡されても、捜査されることはありません
児童ポルノ投稿者をフォローし、児童ポルノ投稿にブックマークをしたところ と言うだけでは、日本警察に連絡されても、捜査されることはありません
「可能性」を問われていますので、「ゼロ」ではありませんが、本件の場合、限りなく「ゼロ」に近い事案であると考えます。今後はご自身の行動にお気を付けください。
先日、Instagramで児童ポルノを受け取ってしまい、 ということだと、単純所持罪(7条1項)が疑われて、捜索差押などの捜査を受ける恐れがあります。削除したこと・保存していないことは、捜査機関にはわからないので、捜査される恐れには変...
当該少女が補導されるなどしてSNS上での要求等が捜査機関に判明すれば、捜査の対象となる可能性があります。 児童ポルノについては、告訴が必要な親告罪ではなく、また被害児童の保護という個人的法益以外に社会的法益を含んでいるため、被害者が捜...
そうだとしても私の見立ては変わりません。
部をスタンプみたいな記号で隠したものになります。陰部そのものは隠れているのですが陰部周辺までは隠しきれていませんでした だと 性器等若しくはその周辺部~が露出され又は強調されているもの に該当する恐れがあります。弁護士に見せてコメント...
通常、多くの都道府県の青少年健全育成条例では、「下着」とは、「上着の下に着る衣服で、特に、直接肌に着ける衣類をいい、かつ通常公衆の場所でそれのみを見せることのないもの」(例示として、ショーツ、ブラジャー、パンティストッキングなどであり...
買った画像が児童ポルノであれば、購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われます。 売った方が検挙されるタイミングで、捜索差押などの捜査を受けることがあります。 削除したとしても どこの警察がいつ捜査に来るのかがわからないのが悩ましいとこ...
児童の服をビキニに変える というのは、ビキニによるのですが、普通は児童ポルノには該当しないと思います 児童ポルノ・児童買春法2条3項3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺...
それを知っていたもののそこから私が見せ合いを誘ってしまい、してしまいました。この時は強要というほど強くは誘っておらず相手の同意はあったという認識です。一度はスクショをしてしまったものの、すぐに消去し、 と言う行為は、不同意わいせつ罪(...
元警察官の弁護士です。 流石に時間が相当経過しているように思うので、仮に通報されていたならば、もっと前に警察から連絡が来たりしていてもおかしくないです。 何事もない時間経過の状況からすると、警察が捜査していない可能性がうかがえます。...
公共の場所での盗撮は迷惑防止条例違反となる可能性が高い犯罪ですが、現認が出来ず現行犯逮捕によるもの以外は、後日立件の可能性が非常に低いです。 防犯カメラ映像に、盗撮をしている映像がばっちり確保されていれば別ですが、そうでなければ警察が...
先の先生の回答が典型例ですが、体験としては、補導や別事件で身体拘束された少女のスマホから送信の事実が発覚し、その際に強要や要求があった場合に、児童ポルノに該当する画像の受信者が捜査対象として浮上することもあります。 自身が要求したり...
「全員」かどうかは確認のしようがありませんが、特定されると捜査される恐れがあります
>実際にはその女性が未成年で、年齢を偽っていたことが補導などをきっかけに発覚した場合、過去に関係を持った男性が捜査の対象になったり、逮捕されたりする可能性はあるのでしょうか。 いきなり逮捕に至る可能性については高いとは思えませんが...
自首する率というのは、分母となる所持している人の人数が分からないので、算出不能です。 児童ポルノを受け取った側は単純所持罪(7条1項)を疑われます 画像を持って出頭すれば単純所持罪の現行犯で自首として受け付けられますが、罰金になる可...
製造罪はよく逮捕されますが 確率(検挙件数/検挙されない件数)はわかりません
規模感、DMの内容、優先順位によりますが、場合によっては1年以上経過してからということもあり得ます。
1について 逮捕起訴の可能性についてはもう少し事情をお伺いしないとなんとも言えませんが、逮捕起訴はこの手の犯罪は最近増えているのは確かなので慎重に行動した方がよいと思います。 2について 児童ポルノ法の製造罪が考えられます。罰則は行...
文字通り会うだけであれば 青少年条例の深夜同行の罪が考えられ、 たいていの地域では、年齢確認を尽くさず過失で青少年と会った場合も処罰できるとされています
ご記載の内容それのみで刑事責任を追及されたり,条例違反として責任追及されたりといったことはないかと思われます。
検討される罪名は 青少年条例違反(児童ポルノ要求行為・非行助長行為 わいせつ行為を教える行為) などだと思います。 正確な罪名については、適用される条例によりますし、情報不足なので、コメントできません
16歳であれば、児童ポルノ要求行為(青少年条例違反)とか単純所持罪(7条1項)があるので 逮捕回避としては、自首を検討します。 自首するかどうかはご自身の判断です 弁護士の権限では被害者を特定する作業をしてもらうのは困難です。
撮影済み・16歳ということであれば、青少年条例違反(児童ポルノ要求行為)の疑いがあります。 自首も選択肢ですが、自首しかないかどうかは判断できません。最寄りの弁護士に直接相談してください
どういう目的で警察にデータを提出したいのでしょうか。 警察とすれば、不正アクセス行為の疑いがある画像を当事者である端末保有者の了解を得ずに証拠として取得することは、違法収集証拠として排除される懸念を想定してのことだと思いますので、十...
何も起こらないこともあり得ます。 ただ,相手が被害届を出した場合,警察の取り調べを受け,家庭裁判所での聴取と審判を受けることになると思います。 経験的には,逮捕されたり,勾留,観護措置派とられにくく,保護観察になると思いますが,そうな...
>合成アプリ等を用いて未成年の顔と成年の裸体を緻密に組み合わせただけの合成写真は、児童ポルノに該当しうるのですか? 完成後の画像が局部等を露呈した画像であった場合を前提とすると、生成AIで作られた性的ディープフェイクを児童ポルノに当...
警察からの呼び出し等もないのであれば、今後そうしたリプライ等を控えるよう注意をし様子を見る形で良いかと思われます。
いわゆるフェイクポルノについては、現状の刑事法では、名誉毀損罪やわいせつ物頒布罪を問題とされることが多いです。そのため、作成者が個人だけで所有している分には上記罪名には該当しないと考えられます。 そうであるとはいえ、海外では刑事罰の...
一般論としての回答ですが、時効完成の有無を判断するために事実関係を確認することがあり得るため、捜査が一切ないとまでは言い切れません。