ホテルの窓際での行為が公然わいせつとなる可能性は?
おっしゃられるとおり、公然わいせつにあたるため、やめたほうが良いです。 逮捕の要件は、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれなので、犯罪の性質も考慮事由とはなりますが、そのほかの要素をお聞きしなければ判断ができません。
おっしゃられるとおり、公然わいせつにあたるため、やめたほうが良いです。 逮捕の要件は、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれなので、犯罪の性質も考慮事由とはなりますが、そのほかの要素をお聞きしなければ判断ができません。
ご連絡ありがとうございます。 実情については経験がないので申し上げられませんが、売却の勧誘も処罰の対象となっており、可能性が0とは言えません。 客観的な証拠が無く、相手方の発言のみで逮捕されるということはないかと思います。
単純所持罪(7条1項)での逮捕は稀です 捜索差し押さえを受ける可能はありますが、その対応については、弁護士に直接相談してください。
最近の警察広報とか、名古屋地裁の判決を見ると、あたかも児童の裸体と見えるような画像についても、児童ポルノとして取り締まる方向のようです。 現行法では、単純所持罪(7条1項)が疑われます。 警察にバレる可能性とか、検挙される可能性は...
上記の回答で申し上げましたが、撮影客体や撮影態様等、個々の事件の特性によって示談金の額は上下し得ます。 上記の幅もあくまでも具体的事実を離れた一般論とお考え下さい。
元警察官の弁護士です。 当時の刑法は、いわゆる強姦罪なので、反抗を著しく困難にさせる暴行か脅迫を必要とするものです。 例えば、ナイフを突きつけて殺すなどと言われてレイプされる形態や、激しい暴力を振るわれた末にレイプされるような形態を...
下着買受罪は、実際に下着が届いたときに成立すると解され、申込みとか、約束の段階では処罰されません。 もっとも、適用される青少年条例に非行助長行為罪があれば、それで検挙される恐れがあります。 非行助長行為の禁止) 第 条の2 何人も...
チアリーディングの女性を盗撮したであろう画像 というのが、チアガールらしい装束・衣装をちゃんと着ているのであれば、児童ポルノに該当することもなく、所持が処罰されることもありません
外国サーバーの管理者が地元警察に連絡して 外国警察から、日本警察に連絡があって 日本法の児童ポルノであれば、捜索する という流れですので、 日本法の児童ポルがないのであれば、捜索を受けることはないでしょう。 「単純所持・逮...
所持罪・保管罪で逮捕されることはないので、 問題は、 立場的に、捜索差押によるダメージがあるか 捜索差押が回避できるか、リスクを避けられるか という点で、弁護士に相談して、迅速に対応してください。 自首としては受け付けられ...
そういうやりとり全体として青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われることがあります。 児童の裸が実際に送られている場合には、児童ポルノ製造罪や単純所持罪を疑われることがあります。 児童側から「撮影送信させられた」という供述が出ることもあ...
元警察官の弁護士です。 ホテルの一室ということで、公然性がないように思います。 仮に、ホテルのその一室が1階や外の通りと面しており、カーテンを開いていたことで、外から丸見えということであれば公然性が認められる可能性があります。そうな...
自称の年齢では、年齢確認を尽くしたとはいえないでしょう
青少年健全育成条例違反などの犯罪が成立する可能性があります。 アウトだと思っていただいた方が良いです。
その程度であれば罪に問われる可能性は無いと思われますので、ご安心いただいていいかと思います。 以上ご参考までに。
鼠径部や胸を見せて、会いたいとメッセージを送りました。相手の合意のもと、陰部を見せたこともあります。数回断られた時は言うのをやめました。そしてごめんと謝りました。それで鼠径部や胸を見せてもらったことはありましたが というのは、児童ポル...
単純所持罪(7条1項)の構成要件は 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。) ですが、送り付けの場合でも、所持状態を現...
ご自身の中で最初から通話をするつもりがなく、性別を偽って、金銭を受領しているということからすると、刑事事件として詐欺罪が成立する可能性があるかと思われます。
公然わいせつには該当しなくとも、迷惑防止条例違反に該当する可能性はあります。 そのため、公共の場で同様の行為をすることは差し控えたほうが良いかと思います。 防犯カメラ等にもよりますが、警察から連絡が来る可能性はあります。
そうですね、同じようなことを繰り返さないようにしていただければよいかと思います。
年齢確認してないと、最悪の事態として、もし16歳未満で、注文後撮影だった場合は、不同意わいせつ罪(176条3項)とか製造罪を疑われ、逮捕される危険があります。16~17歳であっても、注文後撮影であれば、製造罪で逮捕される危険があります...
過去の実例で申し上げるなら、 被害児童が既に何らかの事件の被害者・あるいは加害者として警察の任意取り調べを受けスマートフォンを提出している場合→被害児童がスマートフォンを提出してから一週間以内に加害者に対して呼び出しがあった 被害児童...
刑法だと、「会おうよ」という言動があると、下記の要件で面会要求罪になることがあります。 第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) 1 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未...
元警察官の弁護士です。 必ずしも逮捕されるわけではないものの、状況によっては逮捕されることもある事案です。なおその場合には先行して自宅などの捜索がされることになると思われます。 警察に発覚する要因は、被害児童が親にバレて親が警察に相...
dvdが児童ポルノだとすれば、販売者が検挙されたタイミングで、購入者は単純所持罪(7条1項)で捜索や取調などの捜査を受ける可能性があります。可能性の大小はわかりません。 もっとも、削除・破棄してあれば刑事処分には進まないと思われます。...
単純所持罪については、破棄してあれば、捜索を受けても、最終的には刑事処分にはなりません。 とすると、破棄してから自首といっても、捜索を勘弁してくれという趣旨になって、自首の趣旨にそぐわないと思います。 捜索のリスクを下げる対策とか...
画像の被写体が18歳以上であれば、購入者には罰則がありません 18歳未満であれば、単純所持罪(7条1項)を疑われます
児童ポルノ製造とか性的姿態撮影罪の容疑だと思います。 いずれも、故意犯なので、知らなかったという弁解が通れば起訴されません。 青少年条例違反(要求行為)については、過失でも処罰される地域があります。 福祉犯に詳しい弁護士に相談してください。
なにをしたらどうなるかというのは、個別事情なので、弁護士に直接相談してください。 素人判断では失敗します
会話だけで成立する罪としては 青少年条例のわいせつ行為・わいせつな行為を教える行為 があります。会話内容によります。 たいていの地域では、年齢確認を尽くさず青少年と知らなかった場合も処罰されます。