ハラスメントによる会社からの退職誘導、慰謝料請求について
質問1 加害者に、「今後得られるはずだった年収」までは請求できないでしょう。 質問2 ハラスメントの内容によります。退職勧奨そのものが不法行為になっていると言える場合には慰謝料を請求できます。 質問3 内容によります。 ハラスメント...
質問1 加害者に、「今後得られるはずだった年収」までは請求できないでしょう。 質問2 ハラスメントの内容によります。退職勧奨そのものが不法行為になっていると言える場合には慰謝料を請求できます。 質問3 内容によります。 ハラスメント...
会社の解雇権は労働契約法16条で制限されていますので、基本的にはあなたが退職届を出さないかぎり、会社が一方的に解雇することはできません。ですので、8月15日をもって退職する旨を明確に通知しておくのが良いかと存じます。 確実な証拠を残...
質問1 →会社が給与を払っている場合には問題ございません。 質問2 →厳密には一度退職の意思表示をしているので、その撤回が問題となりますね。法的に難しい部分ですので、個別にお近くの弁護士にご相談ください。
八方ふさがりですね。 心機一転やりなおしたいなら、 ケースワーカーに事実を話して、転居するのがいいでしょう。 男性に対して一矢報いたいなら、新しい環境で落ち着いたら 検討しましょう。
雇用契約でしょうね。 指揮命令を受けているかいないかが、1番のポイントでしょう。 労働時間も決められており、業務外の仕事もやらされ、ルールも 多いことから、指揮命令のもとに、従属している関係ですね。 業務委託となっているので、偽装請負...
会社の顧問弁護士は会社に対して守秘義務を負っているだけですので、紛争の相手方となり得るあなたから聞いた話については基本的に会社に対して報告することになるかと存じます。一般的に弁護士かぎりの話にしてほしいという相手方の要望を受け容れるこ...
LINEの内容は削除してしまったものもありますが、経緯を書面に纏めるだけでも有効でしょうか。 →証拠としての価値は下がりますが、ないよりはあった方が良いですので、適宜書面におまとめください。 精神的にかなり疲弊してますので医師の診断...
相手方に対して、確かに不倫していたことそのものについて請求することは原則としてできません。 ただ、パワハラ・セクハラ等、別の原因に基づく請求については、証拠関係にもよりますが請求できる可能性は、理屈上はあります。 (なお、残業代(時間...
合理的な説明ができない場合は、その部分を突いて来られるでしょう。 やってないという言い分を貫くしかありません。
すでに記載してるだろう。 あなたの身辺調査をして、犯行動機をつかみ、自白をとること。 自白がなければ、起訴はできないよ。
お知り合いで弁護士がいるということならば、依頼はするにしても後日と言うことで、現時点でとりあえずお話を通しておいてもいいかもしれません。 いずれにしろ、その弁護士の方次第なので、ご相談されてみて下さい。
お書きになられたご事情からでは具体的なご案内ができません。 一度、法律事務所に直接ご相談され案内を受けていただくことをおすすめいたします。 法律事務所には守秘義務がありますので、お話された内容が外部に漏れることはありません。
具体的状況にもよりますが、お聞きしている限り、捜査の結果、逮捕される可能性はありうると思います。 さらに、職場のトイレでと言うことであるなら、懲戒解雇もありうる案件かと思います。 本件、刑事事件化した場合は、示談できるかどうかが結果...
すでに相談した先生の意見でいいでしょう。 女子とは違って、被害届を出す可能性は少ないでしょう。 また、証拠が不明確、不十分でしょう。 被害届が出されても、積極的な捜査をすることはないでしょう。
略式でしょう。 休業損害は、現実に生じた損害になります。 過去の就労実績と賃金から、現場に行けばもらえたであろう金額を 割り出すことになるでしょうね。 弁護士は、費用対効果の観点から、考えたほうがいいでしょう。
自宅待機を命じられているのであれば、使用者の指揮監督下にあり、労働義務から 解放されていないので、労働時間と考えられますね。 したがって、賃金が発生するものと考えます。 一歩譲っても、自宅待機手当は必要でしょうね。
無職だとして失業保険をもらっていたにもかかわらず、それ以外の収入を得ていたわけですから、詐欺に該当する可能性があります。 ハローワークに報告のうえ、失業保険からそれ以外の収入を控除した残額を速やかに返還するべきと考えます。
順序だてて根気よく説明をするしかないですね。
懲戒解雇は、その処分が社会通念上相当といえなければ、有効とはなりません。 この相当といえるかの判断では、行為の内容や結果の重大性、頻度、過去の処分歴など様々な事情が考慮されて判断されます。今回1回限りの軽微な物損事故では、一般的には懲...
口頭での契約解除は有効ですね。 8月31日で契約は解除されています。 解約書は相手の事務処理上の書面です。 あなたが応じる義務はない書面ですね。 あなたの考えた通りでいいですね。 あなたの誤解を逆手に取っているようですね。
以前と変更後の具体的な条項や、残業の実態や証拠関係などによって変わってくるので、書類一式をもって早急に弁護士事務所に連絡して法律相談をしたほうがいいと思います。 なお、あたらしい雇用契約書にサインしなければ違法という可能性は低いと思...
具体的なご事情や貴方のご希望を把握した上で,別居のタイミングや今後の進め方を決定する必要がありますので,お早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
労災だと解雇できませんが、労災申請はされないのでしょう。 健康保険上の傷病者手当を申請することはできそうですね。 会社は、適応障害には会社にも責任があるのではないかと警 戒してるのでしょう。 損害賠償請求をされたり、解雇無効を訴えられ...
以下はどこにも記載されている情報ですが、 自己都合退職の場合、離職日以前の2年間で、通算12カ月以上の被保険者期間があることが、 雇用保険の受給条件です。 つまり、自己都合退職の場合は1年以上の被保険者期間がなければ給付は受けられない...
問題点として、 果たして名誉棄損にあたるか、あたらないか。 名誉棄損にあたるなら、就業規則に基づき、懲 戒処分が予想されます。 懲戒解雇になるかどうか。 懲戒解雇の場合、争える可能性はありますね。
防犯カメラで特定できる可能性が高いと思われますので、警察に申告して警察に委ねるのが近道だと思います。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 最低賃金を割り込む点については、労基署にご相談されると良いかと思います。 その際、当初の時給が2500円であったという点の証拠があると良いかと思います。 雇用契約書のようなしっかりしたものは...
労働局に出向くか連絡を取って、パワハラ被害における 慰謝料請求等について、あっせんの申し立てをしてください。 書式は、サンプルがあり、指導してくれるはずです。
正確には当時のやり取り等にもよりますが、ご質問欄のご記載を見る限りでは、事実に反する記載や説明とまでは言い難く、この他によほどドライバーとしての経験や実績を強調された場合は別として、これだけをもって直ちに経歴の詐称等にはならないかとも...
あたらないですね。 それでいいですよ。