職場で性的な話題ばかりの雑談を聞かされてます。セクハラになりますか?
セクハラに当たるので、録音など証拠を押さえて下さい。 個人はもちろん、会社も職場環境配慮義務違反で責任があります。
セクハラに当たるので、録音など証拠を押さえて下さい。 個人はもちろん、会社も職場環境配慮義務違反で責任があります。
パワハラの事実がないとしたら、 会社は、報告内容の真偽を、あなたの事情聴取を含めて、確認する義務がありますね。 確認義務を怠った場合、会社の異動命令は違法ですね。 また、パワハラと虚偽申告した人に対しては、名誉棄損で慰謝料請求の対象に...
パワハラに関連する問題は、複雑な部分もありますので、一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧めいたします。
セクハラとなる可能性が高いでしょう。貸金を立てに要求してとなるとより悪質と捉えられやすく、会社の処分や、民事上の慰謝料等も重くなりやすいでしょう。
相場はないに等しいでしょう。 裁判所のプライバシー侵害に対する感度が低いので、私見では、10万円程度と思います。
ご遺族も何らかの理由があって主張されているのだと思いますので、現状では事実確認が重要です。 同僚を含めた関係者にヒヤリングをするなどして問題がなかったかを精査するべきかと存じます。 ご遺族がどのような対応をされるのかはわかりませんが、...
会社としてどのような処分を下すかは会社次第のため、お応えできません。役職を解かれるほど重い処分もあれば、口頭注意や配置転換のみにとどまるケースもあり得ます。
セクハラの事実がないなら、セクハラの事実を捏造されて名誉を 侵害されたことを理由に、当該女性に対して、慰謝料請求をする といいでしょう。
解雇がなされるまでは雇用契約上の地位を有する労働者であるため、休職は可能でしょう。ただ、手当が支給されるかどうかについては、具体的な規則と、休職の原因がしっかりと証明できるかどうかによるかと思われます。
退職勧奨の場合、ケースとして多いのは3〜6ヶ月程度の給与を支払い辞めてもらうことが多いかと思われます。 ボーナスに関しては会社との合意次第ですが、払われないケースも多いです。
大変苦しい状況かと思いますが、判決や証拠、さらにはこれまでの訴訟手続に関する資料等を確認しなければ、なぜ、という質問への答えは出せないと思います。 まずは、ご自身ででも上告及び上告受理申立の手続をとって、相談対応してくれる弁護士を探す...
相手の発言について、録音やLINE、メール等の客観的な証拠があればハラスメント行為として慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。
会社が主張する解雇理由が成績不振のみであり、 あなたが実際に成績を残しているのであれば不当解雇でしょう。 会社側にも何らかの言い分がある可能性はありますから、 まずは解雇されたということを書面(メール等でも大丈夫です)など形に残るよ...
録音やLINEなどの証拠があるのであれば、それを弁護士にみせながら相談して、慰謝料請求を検討してみてもよいかもしれません。 一度、弁護士に個別に相談してみることをお勧めいたします。
裁判所には在職中・退職後の両方の事案が持ち込まれていますので、どちらのタイミングにするかで決定的な違いはないように思われます。 むしろ、どのような行為をセクハラ、パワハラと主張し、どのような証拠で立証して行くのかという視点が重要かと思...
労働施策総合推進法という法律があり、令和4年4月1日より、中小企業の事業主にも、職場のパワーハラスメント防止措置が義務化されています。 そして、ご投稿内容からすると、職場のパワーハラスメントの6類型の1つである「精神的な攻撃」に該当...
綜合労働相談センターがあるので、最初は、そこがいいでしょうね。 法的に進めることになったら、弁護士相談になります。
迅速な訴訟進行を図るという観点から、証拠は早期に提出することが望ましいとされており、民事訴訟規則にも以下の内容の規定が定められています。 53条1項 訴状には、立証を要する事由ごとに、証拠を記載しなければならない。 55条2項 訴...
他の発言内容にもよりますが、わざわざ他人に聞こえるような形でミスを指摘したり罵倒するような行為は名誉毀損になり得ます。 ただ、その行為をしたことについて証拠がないと裁判所は認めてくれないので、録音等の証拠が必要となってきてしまいます。
パワハラというよりも、結婚詐欺か貞操権侵害の事案であるように思います。 やりとりや聞いていた話の内容が客観的な証拠として残っている必要がございますが、慰謝料請求をすることを検討してもよいと思います。 一度、お近くの法律事務所に直接...
適切なノルマは認められますが、実現が困難なノルマと未達成の場合に、 不利益処分をすることは違法です。 慰謝料請求を予定して、事実関係を克明に記録しておくといいでしょう。 労基および労働総合センターで相談するといいでしょう。
実際にその部長が虚偽の噂を流したという証拠があるのであれば、名誉毀損等について慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。
刑事上の処罰はないですが、民事では不法行為になりますね。 露見すれば、人格権侵害として慰謝料を請求されることになるでしょう。
セクハラになります。 30~80万程度でしょうか。(私見) 弁護士から慰謝料請求書を送ってもらうといいでしょう。
民事訴訟での対応も可能ですが、通常は労働審判の方が判断がでるまでの期間などについてメリットがあり、労働審判を選択する場合が多いように思います。 地位確認については内容によってはできる場合もあるように思います。 利用できる制度や進め...
下記リンクの統計資料をご参照いただけるとよいと思います。 https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/statistics/2021/3-1-8.pdf
労働審判は審理期日を3回に限定した手続であり、通常の訴訟よりも紛争を早期に解決できます。損害賠償の額については通常の訴訟とさほど変わらない印象です。
虚偽告訴罪や詐欺罪、恐喝罪に当たる可能性がありますので、刑事事件となる場合があることは否定できません。 具体的な内容によっては慰謝料等一定の支払いが必要になる場合もあるように思います。
ハラスメントの事実が確認できず、立証ができない場合は慰謝料の請求や治療費の請求は難しくなってしまうでしょう。
証拠が重要なので、弁護士と経緯書を作成して、証拠を当てはめて行きましょう。 立証できるなら、本人と会社に慰謝料請求可能でしょう。