"元同僚が自己破産し、貸したお金の返済は可能か?"

返金できるかはわかりません。 自己破産する場合、すべての債権者に債権調査票を送る必要があります。貴方も貸していた以上、債権者でした。そのため、その女性があなたに債権調査票を送ることなく自己破産することは理屈上ありえないことです。自己...

プレゼントに対する返済義務と詐欺罪に問われるかどうか

まずもらったものは,贈与なのでもらった時点で,あなたのものです。 よって,返す必要はありません。 もっとも,全部返すと約束した後は返還義務が生じるので返す必要があります。 特にラインは証拠なので返すことになる可能性が高いです。 た...

営業成績による報酬未払い問題についての相談

形式上は業務委託のようですが、実質的に労働者(D社の指揮命令に従って業務していた状態)であるならば労働法が適用されると言えます。 そうすると少なくとも最低賃金は支払わうよう請求できるでしょう。

お金を取り戻したい 代わりにそれ以上のものを返したい

最初から返済するつもりがなかったかどうかが決め手になります。 立証が難しいので、警察が扱うかどうかは不透明です。 1,脅迫罪にはなりません。 調査は罪になりません。 2,慰謝料込みで10万でいいでしょう。 3,裁判所は、認めないでしょ...

パパ活相手の子供からの内容証明

既婚者と知って肉体関係を持つと、その配偶者に対しては民事上の「不法行為」になりますので、そのことを言っているのでしょう。既婚者と知らなかったことに落ち度があれば、その配偶者から金銭請求を受けることはあり得ますが、子からの請求は原則とし...

貸したお金を返して欲しいです

巧妙な詐欺なので、最寄りの警察に相談するといいでしょう。 行くときに、詳しい経緯を書いて、持参するといいでしょう。

強制執行の流れについて教えて下さい

こちらの相手への請求権が養育費や婚姻費用等であれば,裁判所を通して職場を調べられる場合もありますが,それ以外の債権の場合は,探偵をつける等をした上でご自身で特定する必要があります。

知人に貸した300万円が返済されず、返済方法に悩んでいます

相手方が本当に暴力団関係者であるならば、ご自身で対応をすることはやめてください。 相手方は元々返済をする気もないように思いますが、警察にご相談いただくか、民事介入暴力という分野を取り扱う法律事務所に直接ご相談されてください。

業務委託料遅延による損害金や利子の請求は可能でしょうか?

契約書で定めている遅延損害金や、法定利率による利息の請求は可能です。 もっとも、元金の金額によっては、ごく多少の請求になってしまう場合も想定されますので、敢えて請求する実益があるかどうかは不明です。 支払いが遅れるということはあまり...

横領されてしまい困っています

民事で金銭の請求を行い、それに応じてもらえなかった場合に、社会的に責任をとってもらうために刑事告訴を検討すると言うことも考えさせるでしょう。 その場合、民事での金銭賠償の交渉を基本的には先行させた方が良いでしょう。 相手が売上を使...

取引先からの未届商品と返金期日未達に対処方法は?

裁判を行って判決を取得し、相手方の財産に対して強制執行を行っていくことになります。 なお、近時類似の詐欺被害などがありますので、相手方の会社名や代表者名で検索して事件などになっいていないかご確認いただいてもよいように思います。