"金銭トラブルの被害者、警察に相談すべきか?
相手が脅して借用書を書かせ、脅して支払いをさせたという証拠が必要となってくるでしょう。証拠が残っているのであれば、警察の方で対応される可能性はあるかと思われます。
相手が脅して借用書を書かせ、脅して支払いをさせたという証拠が必要となってくるでしょう。証拠が残っているのであれば、警察の方で対応される可能性はあるかと思われます。
大家が、不穏当な行動をしたとすれば、記録をして置いたほうが いいでしょう。 日時などすぐ忘れますからね。 原状回復費用については、国土交通省がガイドラインを公開して いるので、それを参考にして、是非を検討することになるでしょう。
実際に送られた内容にもよりますが、一般的には1年に1,2度程度であればメールや手紙によりうつ病となったという因果関係が認められにくいかと思われます。
送料を相手に負担させる根拠はありませんので難しいと思います。 支払期日は、通常は相手が通知を受けとってから2週間以上後の任意の日時を設定することが多いです。
はっきりとした定義がないこともあり、見解は分かれるかもしれませんが、個人的な感覚では、そのような場合は、セカンドオピニオンを求めている状況ではなく、いろいろな弁護士に併行して法律相談をしている状況に当たるという認識です。
お互い名前や住所等をしらず7年たっているのであれば、相手方から請求をされる可能性は低いかと思います。
女性は酔っ払っており、道に迷っていました。そこで声をかけ、最初は一緒に駅まで歩いていました。 ~ 部屋に入ってからも少しキスをし、 という経緯だと、176条1項3号の「アルコールの影響があることにより、同意しない意思を形成し、表明し若...
あなたに犯罪的な非はありません。 そのまま連絡が取れないようにして、関りを終わらせるといいでしょう。
個人が特定できない場合、名誉毀損は成立がしにくいですが、グループに対しての業務妨害となるリスクはあるかと思われます。
児童ポルノをDLした端末が破損破棄もしくは携帯の乗り換えですでに手元になかった場合は警察は現在所持している端末に児童ポルノのデータがないことを念のため確認するという感じですか? 警察によっては、入手の経緯・破棄の経緯について取調を行...
質問1 勝手に駐車場を横切る行為は何罪ですか? 建造物侵入罪(刑法130条)が検討されます。 まず、「建造物」には囲繞地(いにょうち)が含まれます。この囲繞地とは、建物に接してその周辺に存在する付属地であり、管理者が門塀などを設置...
あなたが詳細を全て説明したうえで弁護士から回答をもらったのであれば、その回答を信頼してよいかと思います。 書かれている事情だけでは状況が見えてきませんので、これで終わります。
具体的な事情がわからないので一般的な回答になってしまいますが、手続がどの段階なのか、どのような証拠があるのか等によって対応も変わってくると思われますので、一度お近くの弁護士に相談されることをおすすめします。
一番の問題点は、時効の問題です。 PTSD発症の時期から3年経過していなければ時効にかかっていません。 また、相手に損害を承認させれば、時効は中断するので、工夫を講じた ほうがいいでしょう。 いずれにせよ、弁護士に直接相談されたほうが...
もし相手が自殺してしまったら私は死刑になりますよね? →ネットでの記事投稿が殺人の実行行為といえる可能性はあまり考えられず、殺人になったり死刑になったりすることはあまり考えられないように思います。
あまり知られていないようですが 公訴時効については、経過措置があって、 施行の際その公訴の時効が完成していない罪についても、適用する。 とされています 附則 (公訴時効に関する経過措置) 第五条 1第二条改正後刑事訴訟法第二百五十...
しかし、公然性とは人前で言われるなど、たくさんの人数が増えないとダメなのでしょうか? ダイレクトメッセージ2人では無理ですか? →個人間のDMのやり取りであり、基本的に公然性が満たされないでしょう。また、個人間のDMでも不特定又は多数...
そういう部分は、地域の迷惑条例で規制されています。 電車内でのふくらはぎの撮影行為について罰金になった事例があります。
性的姿態等影像送信罪はオンラインチャットなどを想定しているようです。録画は不要です 量刑については程度問題なのでわかりません。 あとから事実を追加されると、回答がブレますので ここで回答を止めます。 あとは最寄りの弁護士に直接相談...
身元がはっきりしていない時、前歴があるとき、被害の全体像がはっきりしていない時、 否認している時などでしょう。 これで終わります。
父親に伝えたほうが早期示談につながるでしょう。 実損と2度にわたりだまされたので、慰謝料を20万円請求するといいでしょう。 ただし、父親の弁償能力を見て、減額することもあるでしょうね。
殺人未遂になるかならぬか、殺意の有無にかかりますが、殺意がなくても、 暴行罪、脅迫罪が成立しますね。 警察もいたなら、被害届を出したほうがいいでしょう。 民事慰謝料請求も可能でしょう。 相手の親からの訴えは、難しいでしょう。
ご不安であれば、警察への被害相談をされても良いでしょう。もっとも、このまま何も相手が行動を起こさないという可能性も考えられるため様子を見てみても良いかと思われます。
そもそも、触法少年の行為は犯罪行為に該当しません(14歳未満ですから犯罪責任能力がありません)。当然ですが警察も司法も動くことはありません。
可能性の高い低いは不明です。 実際のケースでは、家の居住者からの110番通報、不審者の立ち入りを現認した近所の住民からの110番通報等をきっかけにしたものなどがあります。 人気の少ない場所は別ですが、ある程度の住宅街では数十・数百メー...
記載の事情のみですと起訴される可能性はそれほど高いとは思われません。ただ、侵入の態様、元彼氏の方と相手との間にどのようなやり取りがあったか、元彼氏の方の前科前歴等の事情に応じて可能性が変わるでしょう。
どのような対応をするかは店側の判断次第です。ただ、15年も前のことであれば何事もない可能性も十分あり得るかと思われます。
一応、迷惑行為防止条例に違反する可能性はあります。 ただ、露出はしておらず、夜間であり移動しながらのことで、上着で隠れていたことからすると、実際に問題にされることはないと考えてよいです。 そのため、相談をするなどのことは不要と思います。
身柄拘束が継続しており、加害者側で示談の意思があれば、弁護人から示談に関する連絡がくるかと思われますが、そうでない場合民事訴訟によって慰謝料を請求していくこととなるでしょう。 民事での最近を行う際には、診断書等自身の受けた精神的苦痛...
記載に特別決まりはありません。甲1号証でも良いでしょう。告発状の中で資料を引用しているでしょうから、その引用がどの資料を指しているか読み手に伝われば問題ありません。