不当解雇に関する問い合わせ
「従業員の責に帰すべき理由による解雇の場合」には、解雇予告や解雇予告手当の支払いをせずに即時に解雇することができます。 本件のような万引きは「会社内における窃盗」として、その典型例に該当すると思われます。 会社は労基署で解雇予告除外認...
「従業員の責に帰すべき理由による解雇の場合」には、解雇予告や解雇予告手当の支払いをせずに即時に解雇することができます。 本件のような万引きは「会社内における窃盗」として、その典型例に該当すると思われます。 会社は労基署で解雇予告除外認...
訪問看護ステーション勤務の看護師が退職時利用者に辞める旨を説明した際に、長年担当した看護師が良いと次に移る事業所を希望され、変更になった場合、会社に損失を与えたとの理由で訴えられますか? →利用者にも選ぶ権利はありますので、訴えられる...
例えば応じなかった場合は、労働基準法的には対応しない事が正しいが、実損が出た事には別の法律(例えば損害賠償請求?)での対応(極端な例ですが)をするような形になるのでしょうか? ⇒ご相談者様のように、一時的な業務上の必要性から、労働...
労働者が職務遂行にあたり、必要な注意を怠って労働義務に違反した場合、債務不履行に基づく損害賠償責任を負うことがあります。 もっとも、報償責任の原理(事業活動で生じるリスクはそこから利益を得ている使用者が負うべきであるという考え方)から...
以前ご相談されていた方かもしれませんが、 いつ来るかという点に関しては、 わからないです。 そもそも本当にそのような請求を実際に行うかどうか不明です。 精神衛生上、もしも裁判所から書類が来たら弁護士に相談に行くといった心持ちでよいか...
和解案の検討という話にかかわらず、代理人がついている状況でわざわざ本人が裁判所に行くという多くありません。 代理人のみが出席するケースの方がほとんどです。
以下の観点から、貴社が上位②に対して費用を請求することは難しいと考えます。 1 紹介サービスが有料職業紹介事業にあたること ⑴ 職業安定法において、「職業紹介」とは、「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用契約の...
理屈上は、引継ぎ未了によって損害が生じた場合に、損害賠償請求を受ける可能性はあります。 ただ、ご自身のケースでは、3か月先の退職予定をあらかじめ告げるという対応をされているため、仮に、引継ぎ不足で退職となったとしても、それは、会社側...
当該ミーティングが法的に労働時間とみなされるか否かによります。 一般的な判断基準として、労働者が必ず出席しなければいけないミーティングは労働時間の範疇とみなされます。 この場合、使用者が賃金を支払われなければ法律違反となります。
どのような誓約書にサインをしたのかにもよりますが、会社側からしつこく連絡が来ているのであればそれらの対応について弁護士を代理人として立てればご自身が対応をする必要はなくなります。 また、ハラスメントについて慰謝料等を請求することも考...
・「部下の弁護士は100%勝てると本人に言ったそうです。真実でしょうか?」 『弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない。』という規程があるので、100%勝てると発言することは余り考えられ...
7日の待機期間はあります。 解雇があなたの責任が大きい場合は、さらに待機がある場合があります。 いずれにせよ申請に行くのですから、ハローワークで聞いてみましょう。
様々なパターンがありますが、新しい事務所に話をして元の事務所に対して、相談者様と三者間で金銭的な折り合いをつけて辞める、元の会社の契約条項の不履行を指摘して辞めるなどの方法が考えられますが、基本的には、事務所との交渉になります。
いずれもパワハラに触れる事柄と思いますが、いつ、どこで、何を、 どのような意図のもとに伝えたか、など社長が、優越的な地位を乱 用して、あなたにさしたる根拠もなく誹謗発言を繰り返し、人格権 を侵害し、精神的苦痛を与えたなら不法行為になる...
静岡の弁護士です。 損害が認められるには、問題となる行為と損害との間に因果関係が必要です。 「彼女が出したシフト分の事前予約がキャンセル」になったとありますが、 質問者さんが交際相手の方と喧嘩することでキャンセルになったわけではなく...
損害賠償の請求をすると言っているだけで何もないかもしれませんが、ご自身での連絡が難しいようであれば、代理人をたてることを検討した方がよいかもしれません。
ご自身の納得できる金額をまずは請求されることとなるかと思われます。 おっしゃる通り、証拠云々に関しては裁判になった場合の話で、加害者側と合意ができれば問題はありません。 ただ、あまりに高額の請求を行うと相手が交渉を諦めて訴訟は発展...
雇用期間や給与,各種手当等,労働条件を記載した書面となります。こちらについては交付義務がありますので,会社に交付をしっかり求めたほうが良いでしょう。交付しない場合違法行為となり得ます。
就業規則の事前の確認や,会社側へ副業についてどのような規制があるかをあらかじめ確認されると良いでしょう。 もっとも仮に副業禁止であった場合でも,放置して残しておくというだけという場合,そもそも禁止している副業に該当するのかという点も争...
こちらから作成をし,催促をした方が良いでしょう。手続きとしてどこかで漏れてしまい,放置されている可能性もあります。
店長も余裕がなく、またあなたと相性も悪いのでしょう。 辞めて正解でしょう。 今後請求が来るとは思えませんが、来たら、あらためて相談するといいでしょう。
名誉棄損事案ですが、出来事を整理するのが大変ですね。 いつ、どこで、だれに、何を言ったか。 それが整理されたら、近くの弁護士に相談して見るといいでしょう。
弁護士を入れ、退職後のフォローについては行わないもしくは行うとしても一定の期間を定めた上で引き継ぎについてのフォローをするというような合意を書面で定めた上で止めるという事は交渉次第で可能でしょう。 また、弁護士を立てた場合は相手から...
上司という表現と上長という表現がありますが、 同一人物ということでしょうか? 対応としては、事実関係及び証拠関係を精査して、任意交渉という流れになるでしょう。金額的には、最大限有利に進んだとしても少額となってしまうので、その点を考慮...
働き方改革云々ではなく、純粋に会社側のオペレーション構築の問題です。 無給の時間外労働を求められるようであれば、労基にご相談なさってください。
基本給の算定の基礎となる事実について虚偽があり、誤った事実に基づいて基本給が算定され支給されていたのであれば、差額の請求をされる可能性はあるでしょう。
ハラスメントについての慰謝料請求権は、3年の時効にかかっています。 公益通報可能な資格も喪失しています。 したがって、ハラスメントの立証が可能なら出しても、業務妨害や名誉 棄損にはなりませんが、無視されるだけではないかと思います。 あ...
少し長いですが、参照すべき条文を挙げておきます。 ご自身の心身の状況や、小さい会社(おそらくワンマンなような感じなのでしょう)であることから、弁護士に交渉をしてもらってみてもよいかもしれません。 『雇用の分野における男女の均等な機会...
違法性が阻却される可能性はありますが、リスクの話で言えば名誉毀損となるリスクはあり得るかと思われます。会社側との対応をしっかりした後でも対応として遅くはないでしょう。
会社の考えがおかしいですね。 4月30日が退職日ですね。 有給が何日残っていたのかわかりませんが、退職日まで有給を使うこと が多いですね。 有給が不足していれば、欠勤として処理すべきでしょう。 7日付で退職になるの考えもおかしいですね...