文章の著作権について
このように、その人がプロフィール欄に書いてあったことをこの法律相談のサイトに書くことは著作権に違反しますか? →基本的には著作物を著作者に無断で利用した場合に著作権侵害となります。著作物とは、人の思想感情を創作的に表現したものをいい、...
このように、その人がプロフィール欄に書いてあったことをこの法律相談のサイトに書くことは著作権に違反しますか? →基本的には著作物を著作者に無断で利用した場合に著作権侵害となります。著作物とは、人の思想感情を創作的に表現したものをいい、...
捜査を開始したり逮捕に至るかという点では金額の程度、悪質性等が考慮されることとなります。合計の金額や他に違法な販売がないか等です。また、継続的に行っているかどうかも重要であり、既に販売をやめているということであれば、過去に相当な量、金...
もっぱらあなたの記録用としてスクリーンショットしたのであれば、通常は著作権法30条の私的使用のための複製に該当するものとして、基本的に著作権侵害の問題は生じないと考えて頂いて良いかと存じます。
著作権者から許諾を得ることなく、ノートやアルバムに歌詞を印刷し、サービスとして提供することは著作権侵害となります。 多くの楽曲の歌詞については、JASRACが管理していますので、JASRACとの契約がなければ利用することはできません...
他人が違法行為をしているとしても一個人にすぎないあなたが余計な行動をすると今回のようなトラブルとなります。 多額の費用が掛かるので現実的にやってくるかどうかは別として、発信者情報開示等であなたの個人情報を特定することも不可能とは言い...
少なくとも書影や挿絵については著作権侵害や利用規約違反に問われる可能性が十分にありますので、出版社等から許諾をとるか、削除するか、いずれかの対応をすべきかと存じます。 他方、文章の引用については引用方法として適切で、あなたの論評が主...
JASRACから届いた書面の内容を拝見しないと何とも言えない部分はありますが、JASRACと包括契約を結んでいないブログサービスをご利用されていたということでしょうか。 また、著作権法上の「引用」と認められるような記載であれば、著作権...
まさお様 日本の販売会社がロゴの商標権を持っており、中国のノーブランド品にそのロゴを入れずに販売している場合、この販売会社が扱っている中国商品は仕入れて販売可能なのでしょうか? →私がご質問の趣旨をよく理解できていない可能性もござい...
いっき様 憤りのお気持ち、お察しいたします。 「偽物かもしれない」と☆1の低評価レビューを記載されたとのことですが、結論としては、これだけでは訴えることはできません。 ただ、このようなレビューを執拗に行われた場合には、業務妨害等に...
引用かどうか、ですね。 適正に引用されているかどうか。 請求金額は高額と思います。 2か所から請求されているのですかね。 コピートラックという組織もわからないですね。 弁護士再相談ですね。
キャラクターもののぬいぐるみは、著作物の複製になるので、許諾が必要です。 工場で大量生産されているようなぬいぐるみであれば、著作物ではないとされる可能性もあります。 ファービー人形事件という裁判例を調べていただければ、参考になると思います。
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、一般論としては、当該キャラクターが商標や意匠として登録されていれば、商標権ないし意匠権の侵害になり得ますし、仮に登録されていなかったとしても著作権侵害や不正競争防止法違反に問われ得ることになる...
文脈や全体のトーンにもよりますが、商品やサービスの質が極めて低いこと等を指して「酷い」といった表現を用いたからといって直ちに公益目的の要件が否定されることにはならないように思われます。
お書きになられた方法での販売行為は、商標権侵害や不正競争防止法違反等様々な法律に違反する可能性があるように見受けられます。 販売先の国によっては、カップ麺を税関で通すのが容易ではないケースもあります(肉製品や肉エキスが含まれる場合)...
おっしゃるとおり、給特法6条1項及び公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令によれば、超勤4項目以外の業務について時間外勤務を命じることは違法ですので、少なくとも法的には単に部活動に関...
共同購入ではなく、商材をPDF化して配布したことは著作権侵害にあたる可能性があります。 請求額も、本来の購入者人数×販売金額ということである程度妥当性があるように思えます。 裁判をしてくるかどうかは、単なる推測でしかないのでご回答...
オンラインで塾を行うことに許認可等は必要とされておりませんので、基本的には合法であるものと思われます。 もっとも、ビジネスとして塾を行う場合には、使用教材として他者の著作物を使用しないこと等、法的に注意する必要がある点はございますの...
翻訳版のアップロードがあなたの著作権を侵害する違法なものであったとしても、当該翻訳版も二次的著作物にあたりますので、あなたが無断で当該翻訳版を販売すれば翻訳者の著作権を侵害することになり、違法です。 利用規約にみなし同意規定を入れて...
YouTubeの件は著作権侵害となりません。 手紙の書き方の件については、その手紙の書き方の内容がありふれたもので創作性のないものでしたら、そもそも著作物に当たらず、あなたの行為も著作権侵害となりません。
たとえば、ブランドと工場の契約の内容によっては、あなたが工場で購入したタグなしのTシャツについてブランドが一般に流通させることを認めていない可能性もありますので、あなたが結果的に違法なコピー商品を販売してしまった可能性も否定できないよ...
著作権譲渡は受けていないように思いますので、ご相談者さまが販売したとしても、購入者とイラストレーターとの関係では、購入者はイラストを自由に使うことができません。 イラストレーターが購入者が使用しているのを発見した場合、トラブルになり、...
どの程度類似しているか等が分からないと判断が難しい部分がありますが、一般論としては、まず、①は著作権侵害に問われる可能性が十分あるため、避けるべきかと存じます。一方、②については、たとえば説明を何も見ずに自分なりの表現で作成されるので...
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、あなたが損害賠償に応じなければならないと判断される可能性は高くないように思われます。むしろ具体的な事実関係によっては先方の請求は不当である可能性さえあるかと存じます。ただ、具体的な事実関係やや...
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、特定商取引法に基づくキャンセルを主張するのは難しいかと存じます。 まず、特定商取引法は「販売業者」に適用されますので、出品者が事業として出品を行っているといえるほど大量の出品を繰り返し行って...
届いた通知書を持って、お近くの法律事務所に直接ご相談され、著作権侵害の状態にあるのか、相手方の請求金額が妥当かなどについて判断してもらってください。 内容次第では、そのまま相手方との交渉を依頼されるのが良いかと思います。
まず、形式的な回答をさせていただきますと、①につきましては、ご指摘のとおり、「雇用関係」の成立をあっせんしない場合には、職業安定法上の職業紹介には該当しないと考えられます。 次に、②については、「雇用関係」の成立をあっせんしない、その...
コピー品の販売は商標法、不正競争防止法、著作権法等に違反している可能性があります。 もっとも、実際にコピー品といえるかどうか、また、いえたとして違法となるかどうかは、ケースバイケースですので、コピー品でお困りの場合には、具体的なコピ...
ゆっけ様 真正品である場合には、古物商許可を取得している場合には、転売をしても基本的には商標権侵害とはなりません。 なお、化粧品やサプリメントに関しては、薬機法が問題となる可能性がありますので、ご注意ください。 メーカー規制の件で...
別の絵師の方に、現在のアバターデザインに依拠して、その表現上の本質的特徴を維持しつつ新たな創作的表現を付与した新しいアバターデザインは元の絵師のデザインの二次的著作物にあたり、その利用にあたっては元の絵師の方の許諾が必要になります。許...
返還請求については、争いが生じる余地があるので、あらかじめ 同意を証拠に残しておいたほうがいいですね。 住所本名がわからないと、訴えはできないですよ。 主催者は、把握しておく必要がありますね。