不正アクセス乗っ取り
悪意ある目的を持ってアクセスしたわけではなく、興味本位でたまたま アクセスできたことと、すぐにログアウトしたことから、可罰的違法性 はないですね。 ただし、あなたがなぜアクセスしたか、相手も警察も知りませんから、 被害を届け出れば、事...
悪意ある目的を持ってアクセスしたわけではなく、興味本位でたまたま アクセスできたことと、すぐにログアウトしたことから、可罰的違法性 はないですね。 ただし、あなたがなぜアクセスしたか、相手も警察も知りませんから、 被害を届け出れば、事...
20人程度知っている人がいれば、特定の可能性はあるでしょう。 むしろ書き込みの内容が問題でしょう。 しかし、すでに2年以上経過してるので、今後の請求はないもの と予想されます。
質問です 1お題箱の管理者ではなくリンクの主にあたる方は開示請求が可能なのか →投稿時において相手方しか閲覧できなかったのであれば、情報の流通という要件を満たさず、開示請求は認められないでしょう。相手方が自ら公表したという事後の事情は...
これは名誉毀損や侮辱にあたるのでしょうか? →「名指しではありませんが確実に私を指した悪口ツイート」が、相談者様を対象者とすることが相談者様にしか分からず、一般の閲覧者にはわからないのであれば、名誉毀損や侮辱に該当する可能性は低いでし...
>ナンバープレートから家を特定するのは可能なのでしょうか? 登録事項等証明書を運輸支局に請求すれば、所有者の個人情報(所有者の名前や住所など)を特定し得ます。ただ、個人情報保護法により、現在は、請求にあたって正当理由がない限り受付さ...
私の投稿内容についてなのですが、ご本人が「嫉妬されている」と発言をしており、それに対して「(犬の絵文字)さんは嫉妬されているというよりも馬鹿にされているだけだと思う」と投稿してしまった気がします。 こちらの場合は名誉感情侵害や同定可能...
肖像権侵害にあたるかどうかは、撮影や投稿に対する承諾の有無、撮影された人がどの程度特定可能な写真か、撮影された人の社会的地位(有名人か否か等)、撮影の目的(公的要素があるか否か等)、撮影場所(公道か否か等)、撮影の必要性等から判断され...
可能に思います。 あなたが注文主でないのですから、あなたに支払い義務はないですね。 どこで、話が混線したのか、なぜGMOがあなたに請求書を出したのか、不思議ですね。
認められないかと思われますの誤記です。失礼いたしました。
ご自身が行なったことでなければ、そのように言いふらすことについては名誉毀損となり得るでしょう。 相手が言いふらしていることについての証拠が必要となるため、聞いた人からの証言や、録音等があれば録音等、LINEの記録等を証拠として保存し...
どのような動画かによります(そもそも違法動画だったのかという点も含め)し、なにをもって違法と考えてらっしゃるかもわからなないので、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
わいせつであればわいせつ電磁的記録公然陳列が疑われ、公訴時効は掲載中止から3年です モザイクありのわいせつ画像というのが微妙です。最寄りの弁護士に画像を見せて回答をもらってください。
この場合でも反社企業である事を前提とした書き込みであると捉えられる可能性は高そうでしょうか? →微妙なところであり、可能性はあまり高くないとは思いますが、裁判官の判断次第といったところでしょう。
具体的な範囲の指標というものがあるわけではありません。その投稿を読んだ不特定多数人が誰のことを言っているのか分かるものなのかどうかということとなるかと思われます。
先日、あるアカウントから販売していた特定動画数本(演者が同一人物)について、著作権の侵害を理由に、削除の要求があり、 とのことですが、まず前提として、著作権の侵害に心当たりがあるのでしょうか?
相談概要記載の事実のみですと、ただちに刑事罰の対象となるようケースではないように思われます。 もっとも、民事上の責任追及は可能な事案ですので、 写真の削除や肖像権侵害による損害賠償などを求めることはできると考えます。
これは犯罪ですか?。犯罪だとしたら賠償請求とかされますか? →ゲームセンターでゲームの様子を撮影しただけでしたら、犯罪に該当しません。
こういった一連の出来事は名誉毀損や脅迫に該当しますか? →該当し得るでしょうが、それより、ストーカー被害として警察に相談し、相手方の行為による恐怖を説明することが選択肢でしょう。 マッチングアプリへ開示請求して本人の情報を教えてもら...
この公開相談の場は受任する弁護士を募る場ではありませんので、弁護士を検索したうえで直接相談してみてください。
追記:民事訴訟の場合は、「未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない」(民事訴訟法31条)と規定されている関係上独立し...
被害を受けた会社から弁護士に依頼をして削除請求をする必要があるでしょう。基本的に投稿した側からは、運営会社が削除に応じてもらえないと削除をすることは難しいかと思われます。
愚痴の内容によります。その愚痴が侮辱的なものだったり、対象者の社会的評価を下げるような内容であれば、形式的には名誉毀損や侮辱にはなりえます。
誹謗中傷として対応できる内容であれば推しに報告したいと考えています。 →「推し」が従前からどのような発信を行ってきたかにもよりますが、コメントは名誉感情侵害となる余地はあるでしょう。
1,困難です。 2,ありません。 3,親は、動画が拡散されて話題になることや学校に知られることを恐れたのでしょう。 親の心配過剰な表現に、警官が職業上、事実を確認しに来たのでしょう。 あなたの行動については、なにも問題はありません。
チャットを打った状況にもよりますが、特定性にかけ、開示請求が認められない可能性もあるでしょう。 また、開示請求を行うとなると、ログの保存期間の関係や弁護士費用の関係でのハードルもあるため、言っているだけで何も行動を起こさないという可...
容姿に対してではなく、特定の人物に対して性格や人間的にという意味で「醜悪」だという書き込みや発言は侮辱罪になるでしょうか? →醜悪の対象が容姿か否かで直ちに犯罪に該当するかの評価が変わるものではありませんので、侮辱罪に該当する可能性は...
原則はそのとおりです。 規約が何であろうと、あなたがその規約を確認可能な状況で購入申し込みしていなければ、支払い義務は本来発生しようがありません(民法548の2、定型約款の定め参照) しかし、今回、あなたに請求書がきているということ...
基本的には購入をしてもらい、プレゼントとして貰うものかと思われますので、贈与として支払い義務がないことが一般的かと思われます。
名誉感情の侵害として権利侵害性が認められる可能性があるものと考えられますが、権利侵害性が認められるか否かについては争いがあるかと思われます。 仮に認められた場合は、10〜30万円程度の慰謝料となるケースが多いでしょう。
メッセージ機能でクレームを入れることは、問題ないと思いますが、直電した場合についての ココナラ利用禁止の有無については、カスタマーサポートに問い合わせたほうがいいでしょう。