犯人扱いをされています。無実の証明と名誉毀損で訴えられるかについて。
このような場合、私の無実はどのようにしたら証明出来るのでしょうか? →証明というのが裁判外の話であれば法的な話とまでは言い切れないのでなんとも言えませんが、相談者様ではない証拠という意味であれば、真犯人を見つけることぐらいでしょう。...
このような場合、私の無実はどのようにしたら証明出来るのでしょうか? →証明というのが裁判外の話であれば法的な話とまでは言い切れないのでなんとも言えませんが、相談者様ではない証拠という意味であれば、真犯人を見つけることぐらいでしょう。...
居住地を偽っていたとしても、それだけで、罪になることはないです。実害がない以上問題ない行為でしょう。
インターネット対戦ゲーム上のやりとりの中でエキサイトして言ってしまったものと思われるため、本当に殺意まであったとは思われませんが、発言がチャットとして明確に残っているようであれば、刑法の脅迫罪に該当する可能性があります。 ゲーム上の...
残念ながらどうすることもできません。 通常は、相手方からあなたに対する手紙等が届くというよりも、詐欺師が偽りの身分として(あなたを名乗って)詐欺や迷惑行為を行うことに使われます。 被害者はあなたの身分証明書を見て詐欺師にお金を払ってい...
①. このような背景から、私が捜査・逮捕されてしまう可能性はありますでしょうか。 相手方が18歳未満であれば、児童ポルノ製造罪や青少年条例違反(わいせつ行為)で検挙される可能性があります。 児童ポルノ罪は、児童と知らなかったという...
ご相談内容を拝見いたしました。残念ながら、ご相談者様に対する何らかの権利侵害を肯定することは難しく、開示請求は行えないように思います。
基本的には、問題ございません。 学校その他の教育機関における授業等での使用については、著作権法35条において定められているのですが、「著作権法第35条ガイドライン」というものが公表されておりますので、詳細の確認に際しては、同ガイドライ...
複製権侵害などに当たるでしょう。 どうしてもということであれば、営業を掛けたあと実際の画像などを用いてデモ制作することができる旨を伝え、営業先の許可を得た上でやることは想定されます。
届けるとしても、事件に直接関係のないご相談者様ではなく、脅迫被害を受けていると言えるかもしれないご友人の方が届けるべきです。
実際の内容を拝見しないとなんとも言えませんので、ご相談された弁護士に確認してもらってください。
「ある有名人Aが、インスタで「B(Aの同グループ)って顔ゴミみたい。」と発言」が、不特定又は多数人に閲覧できる形でなされていたのであれば、相談者様の記事投稿は、新たな社会的評価の低下を招くものではないとの判断がなされ名誉毀損とならない...
1、企業のホームページに載せている画像・写真・言葉・ロゴついて会社名とそのURLを明記すれば引用してよいという認識で大丈夫でしょうか。 >>いいえ、よくありません。著作権侵害や商標権侵害となる余地があります。 2、マンガのご紹介につ...
ご相談内容を拝見させていただきました。 1,あだ名では本人のアカウント名に掠ってはおらず、アカウントからも実名や職場は特定出来るものではないのですが、開示請求された場合認められるのでしょうか? >>第三者がその投稿を見て、話題の対象...
相手方は法的対応を進めると言い切っているわけですから、大丈夫とは思いません。 また、原則として、投稿を削除したことは損害賠償等との関係では大きな意味合いを持ちません(投稿を削除したからといって免責されるわけではありません)。 示談や...
違法な投稿だとわかっててあえて投稿をするという人はあまりいません。 「この程度の投稿が違法だなんて思わなかった」という人が大半です。 投稿が違法な場合、削除したとしても掲載されていた期間が現実にあるわけですから、削除済みであることを...
通常は、ファンに対する権利侵害(違法行為)が観念できませんので、ファンが投稿者を訴えるということは想定されません。
責任を負わなくて済むと断言できるものではありません。 不用意な言動によって数百万円の損害賠償を負うケースもありますので、今後はくれぐれもご留意ください。
無視してください。本当に特定されていたとしても、残念ながら、どうすることもできません。インターネット上への情報の投稿には今後くれぐれもお気をつけください。
公開相談のみで解決できる段階ではないと思いますので、何らかの対応をご検討されている場合は、お近くの法律事務所に直接ご相談されてください。
回答1 これだけの書き込みではとくに犯罪が成立することはありません。ただ、悪意のある投稿ではあるので、拒否されたものと推察できます。 回答2 すべての投稿を報告していたらキリがありません。特に悪質な投稿に限定していると思います。
被害届を出すことはできますが、警察が受理してくれるかは微妙かもしれません。
相手方の行為は、相談者様の名誉に害悪を加える旨を告知する方法でなされた恐喝であり、警察にご相談いただくことをお勧めいたします。 相談者様から相手方に対し支払いをしたり返答したりする必要はないでしょう。
著作権法32条1項に定める「引用」の要件を満たしていれば、著作権侵害には当たりません。 著作権法32条1項は、「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報...
まず、削除申請をすることが可能でしょうか?また、相手の開示請求を行い罰を請求することは可能でしょうか? →相手方を特定したい希望があるなら、少なくともIPアドレスを取得してから削除の手続きをする方が安全でしょう。罰が刑事罰を意味する...
児童ポルノであれば、単純所持罪(7条1項)になるので、捜索等の捜査を受けるおそれがあります。 画像を削除してあると、自首としては受理されないことが多いと思います。 家宅捜索を避けたいということになると、いろいろ警察と相談することに...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 ご相談内容を拝見いたしましたが、弁護士がいきなり自宅に押しかけるということは通常あり得ないですし、損害賠償100万以上、弁護士費用50万というのも荒唐無稽な感があり、相手方の言動は...
法律相談サイトで当該書き込みをしているということは、当該殺害予告に切迫性や緊急性、信用性がないことの証左といえます。警察が動くことはないと思います。
犯罪行為の指摘ですから、名誉毀損等に当たる可能性があります。 名誉毀損罪や侮辱罪は、書き込んだ時点で犯罪として成立するのですか? >>そのとおりです。被害者の認識と犯罪行為成立のタイミングは関係ありません。
脅迫罪・侮辱罪で慰謝料を請求できますか?? →脅迫罪・侮辱罪は、刑事事件に関わるものであり、慰謝料の請求は民事事件ですので、直接結びつくものではありません。 慰謝料を請求するのであれば酷いことを言われたことを理由に人格権侵害やその内...
私の主観ではありますが、とても許せる行為ではありません。 とのことですが、家族は何と言っているのでしょうか?