家事事件の進捗についての疑問と不満を弁護士に相談
これまで回答された先生方と同意見ですが、補足すると、申立てがされたであろう家庭裁判所に対して、事件番号を問い合わせてみれば、申立てがされたか否かは調べることができます。
これまで回答された先生方と同意見ですが、補足すると、申立てがされたであろう家庭裁判所に対して、事件番号を問い合わせてみれば、申立てがされたか否かは調べることができます。
解約、名義変更しても、相続放棄とはバッティングしません。 資産処分でなく、保存行為と見ることができるので、相続放棄できます。
父親は日本国籍なので日本法が適用されます。 しかし、中国の書類がいくつも必要になるので、中国の相続に詳しい弁護士 を探すことが先決です。
5人の孫は、長男に請求することは可能でしょうか? また、長男は孫に金を渡す義務は発生しますか?渡さなかったら、罪になりますか? もし、もらえなかったら、どこに相談すべきでしょうか? 書面による贈与の履行義務を長男が相続しているかど...
継続使用するなら、そのかたは放棄はできません。 相続になります。 放棄は、相続人各自が行うものなので、前妻の息子さんに遺産を開示して、 相続するか放棄するかを決めてもらうことになります。
相続人の遺産分割における公平の観点から、相続人になった場合は、 生前贈与に関しては、持ち戻しの対象になるでしょう。
祖父の遺産は、父と叔母の2人で分割するという認識で合っておりますか? →整理していくと、まず、お祖父様が10年前、叔父様が6年前に亡くなっているので、10年前のお祖父様の相続の際、叔父様はお祖父様の不動産持分3分の1を取得してます。...
結局は事案次第になるので、単純には言えませんが、報告は必要でしょう。 弁護士職務基本規定 第三十六条 弁護士は、必要に応じ、依頼者に対して、事件の経過及び事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し、依頼者と協議しながら事件の処理を進めなけ...
第三者行為の届を出しても、あなたの治療費自己負担分は変わらないでしょう。 とすれば、自己負担部分を母親から少しずつ返してもらったほうが、現実的でしょう。
金銭を請求できるのかどうか、どの様な方法があるのか教えて頂けますでしょうか。 →親御さんの介護費用などの扶養料請求をされたいということでしたら、家庭裁判所では扶養請求調停の手続きがあります。扶養請求調停とは、調停委員という者が間に入っ...
1,保存行為にあたるので、片付け、掃除可能です。 また、移動保管可能です。 2,契約者ですから、解約可能です。
>弁護士会の市民窓口にも連絡をしました。 これで、先に進まないのであれば、次は紛議調停を弁護士会に申し立ててください。
弁護士は、税金については専門外の場合が多いので、ここで相談をするより、税理士に相談することをお勧めします。
1,税務署に払ったのなら、控除できるでしょう。 2,訴訟をして、強制執行を考えることになるでしょう。
委任契約を弁護士に見てもらって下さい。 以上です。
相談者の方の立ち位置が不明です。 サイト上、追記ができるかと思いますので、一度落ち着いて整理して、 事実関係を記載なさってください。
質問1 姉が遺言書を残しており、皆が相続放棄することを望んでいる旨、書いてありました(売ることが難しい過疎地域の負の遺産だからだと思います)。この遺言書には何らかの効力があるのでしょうか。 →実際の記載を拝見しないと正確な判断はできま...
調査しただけでは相続放棄出来なくなることはありません。ご不安であれば、相続の承認するか放棄するかを判断する前提としての調査であると断った上でご調査ください。親族(本人の弟さん)に生前すべての財産を贈与したということであれば、もちろん遺...
単純承認を規定する民法921条1号は、相続開始後の事情を問題としています。 そのため、生前にご記載の行為を行っても相続放棄はできると考えられます(何にいくら使ったかは証拠を残しておく。)。 他方、死亡後にご記載の行為を行うと、民法92...
・「今後後見人の弁護士さんにどのように説明したらよいかアドバイス」 まず、通帳の取引履歴をもとに、時系列で事実関係を整理なさってください。 通帳・キャッシュカードをずっと叔父が管理していたということであれば、 お金の動きは、 ①...
直接の回答ではなく、 前提を確認させていただきますが、 ご相談者の方は、 金融機関からの借入金の連帯保証人に過ぎないのではないでしょうか? 賃貸借契約との関係ではなんら権利義務を有していないように思えますが。
法律と関係ありますが、相続等の事実関係がわからないので、あなたを含め 関係者の立ち位置もわかりません。 弁護士に相談して、事実の整理、要点の整理をしてもらうといいでしょう。
その必要はありません。 すでに税法上の時効期間も徒過してるので、不問になります。 申告する必要はありません。
贈与は有効です。 いつ、どのような経緯で、取得したのか、書面化しておくと 後見人も理解しやすいでしょう。
不要です。 相続で増えた財産については相続税が対応しています。さらに所得税などがかかるのであれば、二重に課税されることになってしまいますので。
類似のケースを先妻のお子様側あるいは後見人として担当して来ました経験から申し上げます。後見人を個人として責めてもなかなか成果は見られないと思います。後見人も当初やる気を見せていたという事ですから、利害調整に悩んでいるのだろうと思います...
後見事務をしていなくても、日々の食事代はかかります。 3食コンビニのご飯などの平均的な食事とうのであれば、なおさらのこととなります。 そのため、平均的なご自身の食事代を被後見人の財産から支出することは私は許されないと考えます。
・「当時の記録を見れば」 こちらについて、個別に弁護士にご相談なさってみてください(見通しの確認)。 また、交渉(≠訴訟)次第ではという可能性もありますので、 見通しと弁護士費用を考慮してご検討なさってください。
まず、「前項の不動産(亡くなった父の)を売却し、その売却代金から売却にかかるすべての費用(不動産手数料、契約書作成費用、譲渡所得税、売却に至るまでの固定資産税を含むがこれらに限られない)を控除した残金を、分割する」と記載があり、それで...
お子さんが未成年の場合、民法917条により、「その法定代理人が未成年者のために相続の開始があったことを知った時から三箇月を起算します。 「相続の開始があったことを知った時」とは、単に元夫が亡くなったことを知ったときではなく、負債があ...