出会い系サイト内トラブル 一度エッチしただけで彼氏彼女に、なるの?
ご質問ありがとうございます。 仮に、相手女性と交際していたとしても(そもそも、交際しているとはいえないでしょうが)、ご記載の内容からは、 ご質問者様の行為が、不法行為に当たることはないと思われますので、 法的な観点からは、慰謝料の支...
ご質問ありがとうございます。 仮に、相手女性と交際していたとしても(そもそも、交際しているとはいえないでしょうが)、ご記載の内容からは、 ご質問者様の行為が、不法行為に当たることはないと思われますので、 法的な観点からは、慰謝料の支...
今回の不貞をどちらが誘ったのかなどの発端や期間、回数が不明なため、幅を持たせています。
・1について 探偵の報告書に記載されている文言にもよりますが、通常、証拠として相手方や裁判所に提出が予定されている報告書の性質からすると、合理的な理由のある複製といえ、探偵事務所から相手方に損害賠償請求することは難しいと考えます。 ...
可能性としてはあり得るでしょう。 相手が診断書等を提出してきたり、証拠で精神的苦痛の状況について補強した場合、それらが考慮される可能性はあるかと思われます。
具体的な事実関係が不明ですが、不貞等の男女トラブルについては、関係のない第三者が知るところとなった場合、名誉毀損やプライバシー権侵害となるリスクはあると言えます。 公開相談の場では回答にも限界がありますので、個別に弁護士に相談をされ...
承諾が、強迫に基ずくことが証明できるかどうかですね。 証明できれば、承諾を取り消して、返金か、あるいは、返金部分と負担部分の 調整をすることになるでしょう。 お近くの弁護士に相談されるといいでしょう。
婚約破棄の慰謝料の支払い義務がある可能性がございますが、 相手方と関係をきっぱり絶っており、特に今後相手方に関わる必要もない(交友関係等への影響を含めて、相手方に対してよくしてやる必要がない)のであればひとまず支払はせずに相手方が裁...
相手と合意が出来るのであれば支払い時期について柔軟に定めることは可能でしょう。
性行為の提供を約束していたが、男性から金銭を受け取った後に逃げた場合、詐欺罪が成立する可能性はあります(なお、不法原因給付に該当し得るので民事的に返還義務はないと判断される可能性はありますが、刑事的な観点では詐欺罪が成立し得ます。)。...
ご質問ありがとうございます。 方法としては、相手男性(上司)に対して、損害賠償請求の民事裁判をすることが考えられます。 ご記載のとおり、証拠の問題等がありますので、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、 お近くの弁護士に直接相談...
罪にあたるかどうかについては回答を差し控えますが、 刑事罰を問われる可能性はほぼないと思われます。 ただ、民事の部分では、 ・未払いの婚姻費用の請求 ・慰謝料請求 ・場合によっては離婚、財産分与の請求 を受けることになるでしょう。
慰謝料額や不貞行為の内容を争うとともに、借金が多くあるため破産申立てを考えている(予定している?)旨伝えるといいと思います。
弁護士に相談していることは伝えなくていいでしょう。 金額相場はわかりません。 以上です。
録音と日記でしょう。 性交に応じることを強制された事情が、看取できれば、不同意性交 罪になるし、慰謝料請求事由になるでしょう。 夫婦間でも、性交に応じなければならない義務はありませんね。
情報が少なすぎるので、上記以上のことは何ともご回答いたしかねます。 ご懸念がおありということでしたら、 時間を指定して、電話で対応とすれば、その場で弁護士に助言を得ることができるかと思いますので、ご検討ください。
刑事告訴を背景に、示談や損害賠償を求めるという交渉は実際に起こり得ます。 弁護士を入れる、というのも入れる気がなくともそうした発言をし、相手が怯んだ場合に有利に進めるためのカードとして使われることもあります。 相手としては、弁護士...
基本的にはおっしゃる通り、弁護士会照会により開示された住所から、住民票を辿って現住所まで調査が行われたものかと思われます。
妻の車にGPSを設置しただけで慰謝料の対象になるとは考えられません(離婚してからだと問題になるとは思います) 少なくとも警察が動くことはありませんし、100万円というのはあり得ない金額でしょう。
男性に対しての請求については、ご自身との不貞行為、別の女性との不貞行為の2つ分の慰謝料が合算されている可能性があるかと思われます。 基本的には請求されている人が支払いをし、求償権の行使という形で負担した人から他の不貞相手に負担分を請...
離婚ですね。 破綻の原因は相手にありそうですね。 離婚をする気なら、挙式不要で、その原因は、相手にありますね。 したがって、キャンセル料は、有責配偶者である相手が負担するのが、原則でしょう。
①男性が既婚者であることを知っていた又は知り得た場合には、慰謝料が発生します。 もっとも、慰謝料の発生を争うことは認められるので、慰謝料を請求してくる可能性はあります。 ②相手方が請求を断念する可能性がある一方、(簡単ではありません...
示談書を作成する点については特段問題ないかと思われます。 署名等についても相手方本人が希望・固執(あまり考えられませんが)しなければ郵送でのやりとりになるかと思います。 一方で公正証書に関しては、公証役場で本人確認のうえでという形に...
高額な慰謝料を相手側がしてくることはあり得るでしょう。ただ、その場合ケースにもよりますが、減額が可能なケースも多いかと思われます。 合意書に入れる内容については、ケースによって必要なもの不要なものが分かれますので、ご依頼されている弁...
性行為の対価としての金銭支払いの合意契約は、公序良俗に反する契約として無効なものと判断されます。そのため、対価を求めることや金銭の返還を求めることは基本的に認められません。 ただ、初めから金銭を騙し取る目的でそうした契約を交わしてい...
・「今まで使ってきたお金」 デート代や誕生日等のプレゼント代のことだと思われますが、 返還義務はありません。 慰謝料の支払義務も生じないでしょう。 「学費を借りた」などのように、明確に返還合意をしているのでなければ、 問題にはな...
冒頭でも述べましたように、慎重な対応が必要と思われる事案です。 対応策に関しては、個別具体的な事情をお伺いし、交渉による解決の可能性などを検討すべきだと思いますが、公開相談の場ではそれを行うことができませんし、事例として少し特殊ですの...
話が通じないようですね。 あなたも責任がないことを自覚されてるようなので、訴訟を受けるつもりで いたほうがいいでしょう。 相手の弁護士にもその旨、伝えるといいでしょう。
会社に押しかけてくる、とありますが、この会社というのは勤務先のことですか? また、誰が押しかけてくるのでしょうか?
具体的な内容をお伺いしないと、適切なご回答をしかねる事案だと思われます。 借金の目的・経緯・金額、相手方が知りえている情報、予想される加害行為、代理人と称する人物の属性などを確認の上、法的にどう判断されるかだけではなく、現実問題とし...
上記事情のみであれば、 慰謝料請求も離婚も認められ難いものであると思われます。 なお、就業規則の内容・会社側の意向によっては、何某かの処分を受ける可能性があり、その際は、手続中の助言、処分が有効か否かについて弁護士の助力をえることを...