民事訴訟での和解について
相手の合意が得られていないのであれば今から金額面について裁判外で交渉をしていくというのは時間がかかる上、最終的に合意が取れるかどうかも保証はないため、長引いた結果相手の気が変わったり、行方がわからなくなったりして100万円の回収も困難...
相手の合意が得られていないのであれば今から金額面について裁判外で交渉をしていくというのは時間がかかる上、最終的に合意が取れるかどうかも保証はないため、長引いた結果相手の気が変わったり、行方がわからなくなったりして100万円の回収も困難...
ご自身が納得できるということであれば10万円ということでも良いと思われます。実際に特に被害もなかったケースにおいて、10万円程度で話がまとまるものもあります。
相手方の情報(口座情報や電話番号、住所等)がわかっていれば弁護士を立てて調査をすれば出品者を特定できる可能性はあるかと思われます。 ただ、調査だけを弁護士に依頼することはできないため、交渉も含めて依頼をすることとなり、費用としては2...
相談者さんが青切符に基づく反則金を支払わなければ、交通反則通告センターから、反則金を支払うように催促する通告が届きます。 それでも相談者さんが反則金を支払わなければ、刑事手続に移行することになります。 検察庁が相談者さんを取調べした...
調停も視野に入れて、弁護士に相談・依頼するのが良いかも知れませんね。
ご記載の内容であれば、刑事事件になるということはないように思われます。また、民事上も開示請求が認められる可能性は低いでしょう。
アダルト動画が投稿されており、それを保存しました。 数時間後に保存した動画を開いてみると、身体的特徴が未成年の可能性がある という場合。児童ポルノであれば、ダウンロードした人は単純所持罪(7条1項)を疑われます。 完全に削除しておけ...
相手の電話番号等がわかれば調査の結果として判明する可能性はあります。また、弁護士から連絡をし相手に直接確認をするということも可能でしょう。
警察に相談されたのは賢明な判断だと思われます。警察でも言われたとおり、強要にあたる可能性があります。 このトラブルを解決するためには、実際にいくら借りたのか、返せる目途はあるのかなどの情報が必要です。この記載がないので一般論の回答にな...
求償請求は 負担割合を超える部分を支払った際の夫への請求であって、相談者の方への請求ではありません。そのため、ご自身が何かできるようなことではないです。 また、求償は民法の規定に基づくものであり、拒否云々の話(任意)ではありません...
>就業状況を証明するような資料を相手側に請求することは、上記で断られた以上はできないものでしょうか? 休業損害の請求があった場合に、就労への影響を判断するため日々の業務内容や就業日数・時間書面の提出を訴訟で求めるようなことはあり...
16歳未満の者に対し、性器または性器を直接覆う下着の画像の送信を要求する行為は、「性的姿態等影像送信要求罪」に該当し、処罰対象となります。 「下半身」という表現は多義的ですが、貴方のメッセージは制服姿の上半身画像の送信を受けた後のも...
>家庭裁判所としては、『法律や福祉の有資格者』を成年後見人に選任する場合には、その有資格者の所属する職能団体からの推薦を通じて選任手続きを行なうこととする、という内規を定めているのでしょうか? 内規の存在は知りませんが、少なくとも...
探偵は尾行・張り込みなどをして行動等の調査を行うのが一般的ですが、弁護士が尾行・張り込みまで行うことは通常は考えにくいです。弁護士の行う調査としては、いろいろとあり得ますが、戸籍や住民票の取得、携帯電話番号から契約名義人の情報取得を行...
>説明もなく出禁にされたことに対する精神的な苦痛として、何かアクションを起こすことは可能でしょうか。 飲食店に限らずすべての店舗に契約自由の原則があるので、店の方針にそぐわない客の入店禁止措置は原則として自由に認められます。また、...
今後想定されている裁判というのが、刑事事件としての名誉棄損罪の公判なのか、民事の損害賠償請求訴訟のことなのかによって変わり得るところですが、前者であればパワハラがあったかどうかは全く関係ありません。 後者であれば、パワハラが客観的証拠...
「お金を貸しただけ」ということなら否認になりますので、本人が弁護士とよく相談することをお勧めします。よろしくお願いいたします。
警察へ相談されると良いでしょう。相手の行為自体が脅迫等になり得る行為かと思われます。 また、今後相手とやり取りをする上でご自身で対応をすることが困難であれば弁護士を入れて対応することも可能です。 相手の要求に応じる必要はないかと思...
夫婦間の強制的な性交渉ももちろん犯罪となりますが、家庭内のことであるので証拠の収集等が難しく、捜査に警察が踏み込みづらい側面があります。録音・録画等を上手に活用しましょう。
お書きの経緯からみて、相手が開示請求すれば相手の暴言も問題になるので、何もしてこないでしょう。早く忘れた方がよいです。
あくまで私見ですが、母が同意しない限り、非嫡出子について母の親権を奪うというのはハードルが高いという印象です(だからこそ、本件のような事案では共同親権の利用を積極的に検討すべきという印象を受けます)。共同親権制度における裁判所の運用基...
お困りのことと存じます。ただ、ご質問者様もご指摘のとおり、ワンクリック詐欺の一種ではないでしょうか。今後はご自身の行動にご注意ください。
通院2回で終了しましたが、傷害罪で先生を訴えることは出来ますか? 故意がありませんので、傷害罪にはなりません。
公開相談の場で具体的な内容の確認を行うことはできませんので、内容の確認を弁護士に依頼するのであれば個別に予約を取り面談をした上で確認をしてもらうと良いでしょう。 また、その際には書面のチェックという形で費用が発生することが多いかと思わ...
時効が止まりますし(10年で再度時効になりますが)、いつかは差し押さえが出来ます。あなたに永遠に貯金が無いとまでは言えませんし。 後は相手としても、一人づつ資力の有無まで細かくはわからないので、ある程度の基準で一斉に訴えていると思います。
貞操権侵害を理由とした慰謝料請求ができる可能性があります。ただ、【出会って3年で婚姻歴はないと口頭、連絡において彼は言っていた】という事情との関連で、相手方が貴方に具体的にどういった連絡をしていたか、貴方において相手方が独身であると信...
場合によっては労働契約とみなせることもありますし、業務委託であってもフリーランス法や競争法等の違反の可能性もありますので、既に別の先生からも回答があったとおり、関連資料を見せて弁護士に直接相談し、具体的なアドバイスを受けることをお勧め...
ご質問者様は、すでに恐喝の被害者となっているようです。これ以上関わらないことをお勧めします。今後はご自身の言動にご注意ください。
警察、検察の取り調べでは財産犯はともかくそれ以外の被疑罪名では年収、資力まで聞き取りをしないように思います。弁護士の意見書で被疑者の資力、収入について触れることはあるかと思います。しかし、そうだからと言って罰金額が変わるとは私は思いま...
1の点は特に問題ではございません。 2の点は契約書がどのような内容になっているかによると思います。 3の点は今回の問題が決着する際、相手方と書面を締結するのが良いと思います。 いずれにしても、契約書を持参して、お近くの法律事務所にて...