私はマンションの組合員になるのでしょうか?

共有者全員で一組合員という形になります。 ただ、組合員としての権利行使をする際には、管理規約によって特別の定めがなされているはずで、一般的には、代表者1名のみが権利行使する形になります。 管理規約をご確認なさってください。

賃貸退去による高額請求

本件は、原状回復費用の問題として整理され、20万円のうち一定部分あるいはかなりの部分について減額交渉の余地があると考えます。 原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、そ...

不退去罪とは?彼氏が居座り、最適な対処法は?

住居権者(家主)であるゆかり様が、明確に先方に対して『出て行って』と言ったにもかかわらず、立ち去らない場合には、不退去罪(刑法130条)に該当し得るものと思われます。 録音やLINEの画像等で明確な意思表示を行ったことを証拠として残し...

裁判所へ行くべきかどうか

あなたも行かないでいいですよ。 書記官に連絡して、次回期日を打ち合わせると、不安はなくなるでしょう。

借地権と連帯保証人について

更地にして返還する義務が生じた場合は、連帯保証人も責任を負います。 固定資産税の納付履歴は、借地期間の証拠になるでしょう。

今後の対応についてご教示願います

残念ながら、現実的には、かなり労力・費用を要する可能性が高いです。 仮に、両者の主張が平行線をたどる場合は、隣地の工事に「より」基礎が傾いてたという事実は、請求する側すなわちご相談者側が立証する必要があります。 裁判等では、現状の家屋...

内装工事違約金に関する相談

お疲れ様でございます。ご質問の件、その内装業者とあなたとが取り交わした内装工事の請負契約書と民法請負部分の法令とにより判断されることになります。契約書を持って、実際に、信頼出来る弁護士さんに相談されることをお薦めします。 なお、社長と...

父親の賃貸契約解除に関する相談について

ご質問の趣旨と異なる回答になりますが、 ご自身として考えなくてはいけないのが、 まず、相続放棄の可能性との兼ね合いになります。 負債がある場合は、遺品を受け取ってしまったりすると、放棄ができなくなる可能性があります。この点をまずお考え...

賃貸のエアコンについて

契約の目的に従って建物を使用できる状態の作出・保持は、賃貸人の基本的義務です。この基本的義務を果たすため、賃貸人は修繕をしなければなりません(民法606条1項)。そして、賃貸借の対象に設備を含めたときには、設備の修繕義務が生じます(空...

少額訴訟から通常訴訟に移行された原告側です

>このようなトラブルはよくあることなのでしょうか。借り主側が折れるパターンが多いのでしょうか。 一概には言えないので、回答が難しいところです。 >こちらとしては、貸し主側の不誠実な態度のせいでここまで拗れていると認識しているので、...

退去費用について相談します。

契約書記載の修繕条項と国交省の原状回復ガイドラインに依拠して、各修繕費について ひとつひとつ是非を検討することになります。

町内神社改修に関する決定権と手続きについての質問

引用させてもらった記事記載のとおり。 会則の記載の有無に関わらず、個々の構成員の信教の自由を侵害するのではとの問題が生じます。 私が自治会の規定の確認が必要と記事したのは、決定権の話ではなく、自治会と神社の関係性や、そもそもいかなる根...

等価交換時の契約と所有権移転登記について

契約書は、合意の内容を文章(書面)にまとめたものですから、本来は、その内容自体は事前に確定しているものです。 契約書作成に時間がかかっているというよりも、詳細を決めずに見切り発車をしてしまったというように感じます。 いわゆる正式な契約...

原状回復費用の支払い義務について教えてください

「汚れが全く分からない写真を見せられ、費用を払うのでは、正当な費用かわからないため、現時点では払えていません。」 →それは当然だと思います。原状回復費用の支払義務があるとは認められない、と主張して支払を拒否して良いように思います。

賃貸 大家とのトラブル 住居侵入罪について 他

大家が、不穏当な行動をしたとすれば、記録をして置いたほうが いいでしょう。 日時などすぐ忘れますからね。 原状回復費用については、国土交通省がガイドラインを公開して いるので、それを参考にして、是非を検討することになるでしょう。

シェアハウス滞納家賃&鍵交換問題の解決について

弁護士費用をどう工面するかという問題と、それに見合った効果を期待できるかというとなかなか難しい事案だと思われます。 私物などの返還などを求める必要はありますので、 お近くの法テラスなどでご相談をなさってみてはいかがでしょうか。

嫌がらせを受けた人からのもらい火事について

少し長いですが、下記条文をご確認ください。 見舞金や工事に際しての注意事項などについてきちんと交渉なさったほうがよいと思われます。 (隣地の使用) 第二百九条 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することが...