親の扶養料増額審判の取り下げ

家事事件の審判の取り下げは、相手方が答弁書を提出後でもできますか?
親の扶養料増額請求事件です。
相手方が弁護士委任していた場合は、同意書が必要ですか?
また、一度取り下げたら、同じ内容の審判申し立てはできないですか?
宜しくお願い致します。

答弁書提出後でもできますね。
同意は不要ですね。
また一度下げても再度同じ内容の申立てはできますね。

扶養に関する審判であれば,相手方が書面を出したあとであっても,審判が確定するよりも前であれば,取り下げることが可能です。
取り下げたあとに同じ内容の審判を申し立てることは可能です。

(念のため,ご相談に関する条文を指摘します)
1 家事審判の申立ては,審判があった後は,取り下げることができません(家事事件手続法82条1項)。
2 財産の分与に関する処分の申立て,遺産の分割の申立てに鍵っては,相手方が本案について書面を出し,又は家事審判の手続の期日において陳述をした後は,相手方の同意を得なければ,取下げの効力を生じません(家事事件手続法153条・199条)。