相続放棄した親を持つ養子の孫、相続権はどうなる?
親が相続放棄をした場合最初から相続人でなかったとなる様ですが…
普通養子縁組をした孫の実親が相続放棄した場合も最初から相続人でなかったことになるのですか?
普通養子縁組は実親との親子関係は切れません。
そのため、実親が相続放棄した場合には、その実親は相続人ではないことになり、孫については代襲相続という形で相続人になることはありません。
なお、回答は、被相続人(子)が死亡、配偶者と子供なし、そのため実親が相続人となったものの相続放棄したという状況を前提としています。
祖父と孫が養子縁組
その祖父の息子が相続放棄をしたら養子縁組をしても孫は相続人はならないと解釈しています。
この解釈でよろしかったですか?
祖父と養子縁組した孫は、法律上の「子」として独立した相続権を持ちます。実の息子が相続放棄をしても、孫の相続権には一切影響しません。
要するに、孫の父親と同じ、祖父の子という地位にあるので、孫自身も相続放棄しなければ、相続することになってしまいます。
相続放棄は意外と難しい問題があるので、最寄りの弁護士に相談して対応した方が良い場合もあります。