発信者開示請求について
SMS発信者開示請求について教えて下さい
携帯のショートメッセージサービス(SMS)の場合、発信者の携帯電話番号を手がかりに契約者を照会できる場合はあるとのことですが、2通だけでしつこく繰り返しの送信がなくとも申請は通りますか?
また内容が過激でなくても、弁護士さんに依頼できますか?
通信の秘密は憲法上保障された人権(憲法21条2項後段)ですので、明白な人権侵害(名誉毀損やプライバシー侵害)がありませんと開示請求は難しいです。また、SMSはインターネットではないので、その点でもハードルが高いです。
私の親が浮気してるって聞いたというメールがきて、そのあとに間違ったという内容です。
これは名誉毀損やプライバシーに触りますかか?
その報告の状況だけだとしますと、名誉毀損やプライバシー侵害には該当しないと思います。
携帯のショートメッセージサービス(SMS)の場合、発信者の携帯電話番号を手がかりに契約者を照会できる場合はあるとのことですが、2通だけでしつこく繰り返しの送信がなくとも申請は通りますか?
→内容によっては、弁護士会照会により、相手方を特定できる可能性があるでしょう。
また内容が過激でなくても、弁護士さんに依頼できますか?
→過激かどうかではなく、権利侵害がある場合、弁護士が依頼に応じるでしょう。個々の弁護士が具体的内容を伺って決めることとなります。
私の親が浮気してるって聞いたというメールがきて、そのあとに間違ったという内容です。
これは名誉毀損やプライバシーに触りますかか?
→まず、1対1でSMSが送信されたという状況であれば、公然性という要件を欠き、名誉毀損とならないでしょう。また、「私の親が浮気してるって聞いた」「間違った」というメールが送信された状況は、プライバシー権侵害とはならないでしょう。
ショートメッセージで送られてきており,相手の電話番号が判明しているのであれば,権利侵害が認められれば弁護士会照会により特定することが出来る可能性はあるかと思われますが,ご記載の内容ですと権利侵害が認められにくいかと思われます。