妹が脅迫容疑で逮捕、今後の処分はどうなるのか?
妹が脅迫容疑で逮捕されています。
脅迫メールを会社の社長などに対して22通送りました。
内容はナイフでズタズタにしてやる、ガキも殺す、ガソリン撒いて火をつけてやる。
など。
示談金なしの示談は成立しました。
この場合、不起訴か略式か検事がどちらか悩んでいるようです。
どのような処分になりますか?
ちなみに、妹には国選弁護人がついていますが、国選弁護人はあまり仕事をしてくれませんか
元警察官の弁護士です。
ご記載の事情からですと何とも言えませんが、示談が成立していることは有利な事情です。
もっとも、これまでの犯罪経歴や、精神障害の有無、示談の内容が被害取り下げや処罰を望まないようなものなのかにもよって処分は異なります。
脅迫の内容は具体的で通数も多く一般的に悪質性の高いものなので、略式での起訴をされる可能性は少なからずあるかと思います。
国選弁護人は人にもよりますが、建前上は私選同様になっておりますし、実際にもそのように活動されている方が多いです。
ありがとうございます。
反省の有無は不起訴か略式かに影響しますか?
検察官での前の態度など。
反省文などは書いていないようです。(弁護士から反省文を書くように言われなかったとのこと)
反省文は不起訴にするためには大事でしょうか。
また、妹には軽度の知的障害があります。
また、被疑者ノートの差し入れも無かったとのことです。
反省は一般情状に過ぎませんので、あまり影響はありません。
確かに被疑者ノートについては差し入れした方が良い物ではありますが、差し入れが別に必須と言うわけではありません。聞き取りがしっかりされていれば良いかと思います。
わかりました。 一般的には国選弁護士でも被疑者ノートは差し入れするものでしょうか。
また、被疑者ノートは不起訴にするために有利になる可能性はありますか?
また、反省文の有無め不起訴か略式かにはあまり関係ありませんか
私は国選か否かに関わらず差し入れしてますが、推奨であって必須ではないので、一般に差し入れすると言うわけでは無いです。
不起訴への影響は無いです。
反省文はあった方がいい程度です。
むしろ、相手方に被害届取り下げや罪を許してもらう(宥恕)の方が非常に重要です。
反省文を書くか書かないか、は被疑者が自ら書きたいですと言わないとダメでしょうか。
弁護士から反省文を書いた方がいいことを被疑者に伝えて、書かすことはありますか?
藤本弁護士の私見でも構いませんので教えてください
そのように思います。
反省文を書くか書かないか、は被疑者が自ら書きたいですと言わないとダメということでしょうか。
反省して書く物ですから、その方が間違いなく弁護士にも伝わって良いのでは。