確定判決後の損害賠償請求、回収不能時の対策は?

民事訴訟にて損害賠償請求を勝ち取りました。

しかしながら、勝訴時に相手方の資産がなくお金を回収できませんでした。
そこから数年経ったので改めて調査し回収できればと思っています。

そこで思ったのですが、もしこれで回収できなければ、泣き寝入りするしかないのでしょうか?

確定判決の有効期限は10年と見たのですが、
そこから伸ばすことは可能でしょうか?

教えてください。

強制執行が成功しなくても、時効完成前に再度訴えを提起することができ、それによって、時効の完成を阻止することができます。(完成予定がずっと先であれば、訴えの利益がないと却下されるので、その点は注意してください。)再訴で勝訴できれば、その確定から10年になります。
手間であったり、忘れたり、諦めたりで情報が出回らないだけです。

お返事ありがとうございます。
再訴でも相手方とまた同じように争うのでしょうか?

申し訳ありません。令和2年施行の民法改正前の不法行為に基づく損害賠償請求権の場合、間にいくら判決があっても、(判決確定から10年経つ前でも)不法行為時から20年経てば権利が消滅するという解釈が成り立ち得ます。少し詳しく言うと、平成21年4月28日の最高裁判決の田原裁判官の個別意見で、非常識だと批判されたにもかかわらず、いまだに明確な手当てや判例変更がないのです。
上記に当てはまらない場合、判決確定から10年経過前に再訴し、前訴の(事実審の)口頭弁論終結後に弁済などの権利変動がないと認められれば、勝訴判決がもらえて、その確定から10年間は執行可能です。
逆に当てはまってしまった場合は、私見ですが、裁判官次第になってくるでしょう。最高裁まで争うことができれば、新たな判例ができそうな気もしますが、そこまでで相当なエネルギーを要しますし、期待どおりの結論になるかは、誰も見通せません。

ありがとうございます。
私のいただいた判決正本?だと、令和4年に口頭弁論が終了しているので10年経つ前に再審、勝訴できればそこからさらに10年は時効が延びるということですね。

良かったです。令和4年(以降)の判決ということは、問題なく新法が適用されます。強制執行がうまくいかなくても、10年経過前に再訴し、不備や相手から権利変動の主張などがなければ、勝訴できますので、その判決が確定してから10年間は執行可能です。ただ、まだ3年ほどしか経過していないので、実際には数年先のことです。なお、正確には再審ではなく新たな訴えとなり、確定判決を証拠として添えることになります。

丁寧にありがとうございます。
まずは回収に向けて動いていきたいと思います。