弁護士が懲戒処分を受け辞退された

交通事故の示談に向け弁護士特約を利用して依頼していた弁護士が懲戒処分で営業停止命令を受け、依頼していた案件を辞退すると通達が届きました。

書類や、着手金返金等の問い合わせは引き継いだ別の事務所の弁護士と話をしてくださいと言われましたので引き継ぎ先の弁護士さんに電話して返金の話をお願いすると、今年の5月に着手金を受け取り2ヶ月に渡り、着手金分くらいの仕事はしているために返金するのは…という風に言われました。
その懲戒処分を受けた先生は精神的な問題で、弁護士会より懲戒免職を受けてしまうほどのトラブルを起こされていますので、お気持ちは分かりますが
私の立場からしたら正直知ったこっちゃありません。

明日、弁護士会の市民相談所予約していると話をするとそこは弁護士の苦情を入れるところなのでこの話しても何も変わらないと言われてしまいました。
交通事故の案件を依頼しており、
弁護士特約付きでしたので保険会社の方より着手金支払い済みです。

通達には別の弁護士を探してくださいと記載ありましたので、保険会社に別の弁護士に依頼したいと話をすると元担当の弁護士より着手金の返金が無ければもう一度別の弁護士に着手金をお支払いするということは出来かねますと言われました。

弁護士特約の保険で示談が済めば助かります。
どう動けば良いでしょうか?

着手金の返金に関しては、対象の弁護士が所属する弁護士会に紛議調停を申し立ててみる方法が考えられます。
 だた、返金問題が解決しないと別の弁護士にご依頼になれず、交通事故の示談が進まないというのでは、投稿者さんには何ら非がないにもかかわらず、困られてしまうところかと存じます。
 直面している問題の性質上、取り敢えずは着手金なしに依頼を受けてもらえる弁護士の方もいらっしゃるかと思いますので、そのような対応をしてくれる弁護士の方に依頼し、交通事故の示談交渉を進めてもらう方法もあるかと思います(対象の弁護士から保険会社に返金がなされた場合には、保険会社から保留としていた着手金を新たに依頼する弁護士に支払ってもらうこととして、交通事故の示談交渉を先に進めてもらうという発想です)。
 ご投稿者さんの直面されている問題が前に進む参考になれば幸いです。