名誉毀損で訴えられるかもしれません。

アパレルの会社で働いています。
去年、一緒に働いていたアルバイトのA君がお店の洋服を盗み、フリマアプリで転売しているのを突き止めました。
それを社長に伝え、A君はクビになりました。
親族等には言わないでくれとA君が言っていましたが、日頃の業務に対する姿勢などから被害届は出さないことになり、そこで発生した損害は毎月店舗に振り込む形で返済していく流れになりました。
A君はアルバイトですが中途採用で入社した自分(契約社員)よりは勤務期間が長く先輩なため自分に対し業務についてかなり厳しく指摘(理不尽な指摘等もありました)をされ続けていて、自分としてはとても嫌いな存在でかなりストレスを感じていました。
去年クビになったA君のTwitterを知っていた自分は今年に入り、A君に対する不満を払拭出来ずにいました。
そこでその不満を発散するためA君のTwitterを匿名でフォローし、A君に関するハッシュタグを付け、店の商品を盗み転売していたこと等をツイートしてしましました。ツイート内容にはA君の実名も出しています。(苗字だけ)
それがA君にバレて、名誉毀損の示談を持ちかけられています。(名誉毀損の条件は満たしていると思われます)
A君は俳優を目指しており、この自分のツイートの影響で2本の仕事がなくなったと言っていました。
本当になくなったかの真意はわかりません。
そこで現在1本15万~20万のギャラ(これの真意もわかりません)らしく平均して1本15万のギャラとし、2本分の30万円を支払い、今後一切A君に関わらない事を条件にする旨の記載された書面を送付し示談とすると言っています。
この場合、どうすればいいでしょうか?

・指定されてる通り当事者のみのやりとりで示談にすべきでしょうか?
・法律事務所に行き弁護士に相談すべきでしょうか?
・弁護士が関わってくる場合費用はどれくらいでしょうか?

何卒よろしくお願いいたします。

・指定されてる通り当事者のみのやりとりで示談にすべきでしょうか?

少なくとも、一本15万円の根拠は求めた方がよいと思います。
示談する際は、「お互いに他に請求できるものはない」旨の一文も入れたほうがいいです。

・法律事務所に行き弁護士に相談すべきでしょうか?
・弁護士が関わってくる場合費用はどれくらいでしょうか?

無料相談を行っているところも多いですので、実際に行ったtweetを持って
相談に行かれることをお勧めします。

費用も、一律に決まっているわけではないので、併せてきいてみましょう。
ただ、請求額も30万円なので、依頼せず相手方への支払にあてるのも一つの手です。

ご回答ありがとうございます。
本日示談書が届きまして

「甲、乙の間の争いは、本示談によりすべて解決し、本示談書に定めるものの他、甲、乙の間には、一切、債権・債務は存しない。 」

の文言が記載されていましたが、これは後でやはり訴えられたり慰謝料を請求されたりはされないという解釈でよろしいでしょうか?
また、示談金の支払日が3日なのですがそれは当然ながら過ぎてしまうとまずいですよね?
あと、仮に弁護士を通して戦うとすると示談金より費用が嵩みますか?
よろしくお願いいたします。

・これは後でやはり訴えられたり慰謝料を請求されたりはされないという解釈でよろしいでしょうか?
 そう考えてよいと思います。

・また、示談金の支払日が3日なのですがそれは当然ながら過ぎてしまうとまずいですよね?
 この示談書のままで合意するのであれば支払う必要があります。
 ただ、ある程度支払う気があるのであれば、先に算定資料を提示してからにしてもらう(それから示談書を作り直す)
ことを提案してもいいと思います。

・あと、仮に弁護士を通して戦うとすると示談金より費用が嵩みますか?
 そこは個別の弁護士の報酬にもよりますので、面談相談でいくらくらいか
見積をお願いするのが良いと思います。

追伸です。

他の条項などもあると思いますので、その示談書(と、できれば一本15万円の根拠資料)を持って
念のため無料相談等に行かれてみることをお勧めします。

その際に、仮に頼むとしたらいくらくらいになるか、あわせて
相談してみましょう。

ありがとうございます。
一応Twitterの詳細なのですが

内容.ライブなんか行ってないで早くお金返せよ。◯◯
◯◯はその同僚の苗字です。

あと、その同僚が金融会社にお金を借りていて返済出来ていない旨の連絡が店に来ていたこともツイートしてしまいました。

内容.カード会社からも店に電話あって引き落とし出来ないくらいお金ないのかな?◯◯

これはやはり名誉毀損ということでしょうか?

断言はできませんが、店の服の件も含め、名誉毀損にあたる可能性は十分あります。

ただ、該当することを前提に示談するとしても、金額の交渉はしてもよいと思います。