不倫、合意書内容について

不倫した側です。
内容証明により、不倫相手の妻から慰謝料300万を請求されました。
慌てて期日中に満額支払いました。
その後相手の弁護士から合意書が送られて来たのですが、その中に求償権を行使しないことを約束するといった内容がありました。
私は求償権を放棄するのであれば慰謝料を半分にしてほしいと連絡しましたが、200万が限度と言われました。
本来支払い後の減額は法律的に出来ないが、今の合意書の内容で合意するのであれば100万は返金対応すると言われています。
この場合合意書にサインするべきなのか、納得がいかないとして合意書にサインをしない方がいいのかどちらがいいのでしょうか?

求償請求をしていきたいので、合意書には合意出来ないと伝えたところ、相手弁護士から求償権を放棄させるという項目を削除するのでサインをしてもらいたいと相手が言っていると連絡が来ました。
金額も200万で構わないと言ってきました。
おそらく不貞相手と今後合わせないために、どうしても合意書にサインさせたいのだと思うのですが、この条件であれば合意する方がいいのか分からず迷っています。

もともと300は大きすぎますね。
しかし、認めたものはしかたありません。
有効です。
求償権については、地元弁護士の意見を聞いてから
サインの是非を判断したほうがいいでしょう。

不貞相手に対しては150万円を求償請求することができますので、
不貞相手の奥さんから100万円を返してもらったとしても、50万円損することになります。

ただ、今後、不貞相手に対して150万円を求償していかなければならない手間(任意の交渉で相手が支払わらない場合、訴訟の提起や強制執行が必要)や不貞相手に対して必ず慰謝料の半額を求償することができるとは限らないので、合意書にサインをするというのも一考の余地はあると思います。

内藤先生。
ありがとうございます。やはり、支払ってしまったものは有効になってしまうのですね。
減額は無理だったとしても、求償権は行使したいと思ってるので、サインはまだしないようしたいと思います。

理崎先生。
ありがとうございます。
もし、不貞相手が私が支払った慰謝料の半分の支払いを承諾していた場合であれば合意書にサインをしなくてもいいでしょうか?
合意書の内容に納得がいかないと相手弁護士に連絡した場合今以上に何か請求されるのではないかと心配です。
仮に、合意書に合意しなかった場合相手弁護士からどのような連絡が来ることが予想されるのでしょうか?

不貞相手が承諾していても任意に支払わないこともありますので、今後、不貞相手に対して求償請求していくという場合には、不貞相手から実際に支払ってもらわないうちは、合意書にサインをしないようが良いでしょうね。

なお、すでに相手の請求金額を満額支払っておりますので、万一、今後、相手の弁護士から追加の請求を受けたとしても応じる必要はないと考えます。

合意書に合意しない場合、催促の連絡はあるでしょうが、今後、不貞相手に対して求償請求をする予定なので、合意書に合意するつもりはないと回答すれば良いと思います。

分かりました。
ありがとうございます。

慰謝料の支払いが終了した今、今後不貞相手と会っていた場合、再度慰謝料を請求される可能性はありますか?
合意書の内容には今後一切会わない事を約束させる内容が入っていましたが、サインしていない以上は会ったとしても問題はないのでしょうか。
今回支払った慰謝料がどこまでに対する慰謝料なのかがはっきり分かっていません。
不貞相手は現在別居状態です。

もし、不貞相手が私が支払った慰謝料の半分の支払いを承諾していた場合であれば合意書にサインをしなくてもいいでしょうか?

・・・合意書に署名せずに求償権を行使して 150万円を支払ってもらうのが良いです。
なお 事案・経緯によっては相手の男性に半分以上の求償が可能です。

慰謝料の支払いが終了した今、今後不貞相手と会っていた場合、再度慰謝料を請求される可能性はありますか?
・・・会うこと自体は不法行為ではないので 慰謝料請求の対象にはなりませんが 今回あなたが素直に300万円を一括で支払ったので 与しやすいと考え相手はそれでも請求をしてくる可能性があり得ます。

弁護士に相談して求償を進めるのが良いです。

今後不貞相手と会っていたとしても一度慰謝料を支払っていればこれから会っていた分として再請求されることはないということでしょうか?
仮に再度慰謝料を請求されたとしても応じなくて良いということでしょうか。

今後不貞相手と会っていたとしても一度慰謝料を支払っていればこれから会っていた分として再請求されることはないということでしょうか?

・・・慰謝料とは 不法行為による精神的損害を意味します。接触・面談禁止の約束をしていないのであれば 会うこと自体は不法行為にならないので 慰謝料支払い義務がないということです。