合意書へのサインについて
元交際相手が精神的苦痛で弁護士に相談をしたことで合意書が郵送されてきました。
合意書にサインしなかった場合、どのようになるのでしょうか。
合意書の内容については、今後一切の接触をしない、債権債務関係が存しないなどというものです。
合意書にサインしない場合、特に何も合意しないことになりますので、
「合意書記載の効果が生じない」ということになります。
お書き頂いた内容でいえば、
・特に接触は制限されず、
・双方なにかしらの権利を相手方に対して持っていれば、請求できる
(お金を貸した、など)
ということになります。
このまま合意書にサインせず返送しなかった場合、損害賠償など金銭の請求を要求されることはあるのでしょうか。
合意書にサインする義務はないので、サインしなかったからといって何かペナルティー等があるわけではありません。
ただ、元交際相手は精神的苦痛を訴えているということですと、合意書を締結しなければ、後々損害賠償などを請求してくる可能性はあります。
>このまま合意書にサインせず返送しなかった場合、損害賠償など金銭の請求を要求されることはあるのでしょうか。
その可能性はあります。合意書自体を見ていないのでお書き頂いた限りでですが、
例えば「AとBとの間に債権債務関係が存在しない」というのは、
AとBは相互に相手に請求できる権利がない、という意味です。
今後接触しないし、相手方からの請求もないことを確認したい、
ということであれば返送するのもいいと思います。
念のため、その合意書そのものを持って、何かこちらに不利になりそうな
内容が盛り込まれていないか、相談に行かれることをお勧めします。