【!急いでます!】不倫の慰謝料を支払う義務について教えてください
私は過去に不倫をしていました
それで相手は慰謝料を払ったとのことで支払督促されたのですが、
払いたくないと言ったら求償権裁判を起こされています、、。
相手は他の人とも不倫してたと思います。
私の方が過去に不倫していたので、
払うのはおかしいと思います。
離婚の原因は後からの不倫であると思います。
払う義務はあるのですか
相手の奥さんから来た内容証明は無視しました。慰謝料請求でした。
その後相手から来た内容証明は受け取りませんでした。
SNSで慰謝料払いますとは相手から来たけど、そんなので相手に通知したと言えるんですか
不貞を行ったのであれば慰謝料の支払い義務は生じてしまうでしょう。他の不貞が離婚等の原因だとしても、それは慰謝料の金額に影響する事情となるかもしれませんが、慰謝料の支払い義務自体を否定するものとはならないかと思われます。
具体的な事情にもよりますが、慰謝料支払い義務自体を争うことは難しいかと思われます。
一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。
不貞慰謝料と離婚原因の慰謝料は別のものと解釈されています。
離婚原因についてとしての不貞についての慰謝料請求であれば、あなたの不倫と離婚との間の因果関係が問題になります。
離婚と関係なく不貞についての慰謝料請求ということであれば、事実、不倫をしていたのであれば、慰謝料支払いの法的義務が無いとは言い難いことになります。もっとも、離婚と関係ない不貞についての慰謝料については比較的低額なものしか認められないのが最近の裁判所の傾向です。
いずれにしても、ここでご質問をされるよりも、お近くの弁護士に、きちんと面談での法律相談をすることをお勧めします。
法律相談の際には、必ず、相手から届いた通知書等は持参して、相談担当の弁護士に見せるようにしてください。
具体的な事実経過をみずにサイトでの質問での弁護士の回答のみから方針を判断するのはとても危険です。
必ず、お近くの弁護士と正式な法律相談をして、放置しないようにしてください。
私が払ったら、その払った分を他に不倫してた女に求償ってできますか?
私は払いたくないです、、他にもいると思うのに
難しいかと思われます。支払いが認められた場合、ご自身の不貞行為により損害が生じたと認められたということですので、その賠償義務を別の人に請求することはできません。
不貞行為をしたのであれば、金額の多い少ないは別として、原則として慰謝料支払い義務を免れることはできません。
不倫相手の男性に求償権を行使することはあり得ますが、不倫した他の女性に求償することはできないと考えます。
不倫相手の男性に求償権を行使する場合でも、ご自身の負担を0円にすることは基本的に出来ません。
その男性が支払った慰謝料が、何の慰謝料なのかを確認する必要があります。
他の女性と不貞したこと(及びそれによって離婚したこと)を理由とする慰謝料なのであれば、他の女性が求償されるべきです。
裁判所から訴状と証拠が届いていると思いますので、それを弁護士に確認してもらうのがよいと思います。
不倫相手の男性に求償権を行使する場合というのは、求償権裁判を起こしてきた人に対して私がもう一度求償するということですか?
子どもが小さいころに不倫していたのが許せないと、嫁からの内容証明に書かれてました。
嫁からの内容証明の内容を相手が知ってるのかどうかは、しりません
ここで質問を繰り返しても、十分な回答は得られないと思います。
現実に内容証明を送られてきているのですから、速やかにお近くの弁護士と面談相談をして対応を検討してください。
一般論としては放置して裁判になるよりも、誠実に交渉に対応した方がダメージ(支払わなければならない金額)は下げられることが多いです。
今既に裁判中です、、、
昔の不倫相手が元嫁に慰謝料を払って、
その昔の不倫相手に求償されてます。
求償権を使われているのに使い返せるのですか?
不倫相手の片方から求償権の行使として訴訟を起こされているのであれば、その中でその不貞についてどちらがどの程度悪かったのか、慰謝料の金額について妥当であったのか等について争っていくこととなるかと思われます。
ご自身での対応は難しいかと思われますので、弁護士に依頼をされた方が良いでしょう。