妊娠悪阻での退職勧奨、損害賠償請求や救済策は?

2024年3月、妊娠悪阻のため入院をしました。
私は派遣社員として1年半勤務しており、契約は基本的に更新が前提のもので、当時も3月末までの契約期間中でしたが、次回契約更新の話もいただいていました。
3月初めに妊娠が判明し、重度のつわりにより休職を希望して派遣元に申し出ました。入院期間は1~2ヶ月の見込みでした。

体調が悪く、メールでのやり取りを希望していましたが、後日派遣元から「電話で話したい」と連絡があり、応じたところ、退職を勧められました。
仕事を続けたいと伝えましたが、退職せざるを得ず、結果的に3月末までの契約にもかかわらず、3月中頃での退職扱いとなりました。
その結果、取得予定だった産休・育休手当も受けられず、経済的に困窮しています。電話でのやり取りだったため、書面などの証拠は残っていません。

このような形での退職勧奨に対して、損害賠償を請求することはできるのでしょうか?
また、産休・育休手当を受けられなかったことについて何か救済措置はあるでしょうか?

【訂正:選択肢設定ミス】
弁護士に依頼中→依頼していません

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、まずは弁護士に依頼されているのですから、その先生と徹底的に相談協議してください!! どうしてもご不安であれば、労務管理と労働法に精通した弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。御自身が退職されていることがネックにはなりますが、実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。良い解決になりますよう祈念しております。セカンドオピニオンとして有料相談になりますが、お力になりたいと思います。

妊娠したことを理由に退職勧奨をされたということでしたら、均等法9条3項の不利益取扱いに該当し、違法となる可能性があります。
違法と認められれば、契約社員としての地位が認められますので、その間の賃金を請求することができます。
請求が認められるかどうかは詳しいご事情次第となりますので、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

妊娠したことを「理由」といえるかどうかは、カンタンではないのです。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。