内縁の夫が不倫相手の中絶手術で文書偽造、警察相談時の注意点は?
内縁の夫が社内W不倫、相手が妊娠し中絶しました。その際彼は病院に付き添い、相手の夫になりすまし住所氏名を同意書に署名し、手術を受けたそうです。
手術を受けた病院、手術日、相手女性の住所氏名、生年月日はわかっていて、彼名義のクレジットカードで支払った控えの画像を持っています。彼が偽造を認めた電話の音声もあります。
文書偽造と使用で、警察に相談しようと思っています。
相手女性がわざわざ彼に自身の夫の氏名、生年月日を教えていることなどから、女性主導で行われたことだと伝えるつもりです。
彼は断れなかったということです。
相談の際、気をつけることなど教えてください。
ご質問に回答いたします。
気を付ける点というよりも、想定していただくといい点になりますが、
以下の点を想定のうえご対応いただくといいと思います。
ご記載の内容からは、主に女性の刑事事件についての相談を想定されているようですが、
実際に署名したのは、内縁の夫であるため、
実際に刑事事件になった場合は、内縁の夫の責任追及は免れないと思います。
仮に女性も刑事責任を問われる場合は、内縁の夫との共犯(共同正犯か教唆犯・幇助犯)ということになるでしょう。
(女性の間接正犯という考え方もあり得なくはないですが、ご記載の内容から難しいと思われます。)
その点はご注意いただくといいですよ。
ご参考にしていただければ幸いです。
回答ありがとうございます。彼が責任を免れるとは全く思っておりませんが、女性から「私の夫の名前を書いて」とハッキリと依頼されたとしても女性主導で行われたとは言えないのでしょうか。
身体を傷つけるのは女性であるという負い目から彼は女性の言いなりに偽造をしたようです。
また、彼とは示談書を交わし慰謝料を分割で受け取っています。示談書の中で、不貞行為について勤務先、実家に口外しないこと、口外した場合は慰謝料打ち切りの文言を入れています。(第三者への口外、は私が意図的に外しました)。
警察にこの文書偽造の相談をすることは、示談書の取り決めには違反しないとの認識ですが、いかがでしょうか。
示談書を拝見していませんので、責任をもった回答ができません。
申し訳ありません。
女性主導かどうかは、ご記載の内容からは判断が難しいです。
刑事事件になった場合は、女性主導であったとしても、通常は、共同正犯として扱われることが多いとは思います。
別の観点で申し上げると、これまでは、刑事事件になった場合を想定して回答しておりますが、
刑事事件になるかもわかりませんので、内縁の夫が刑事責任を負うことになっても問題がないということであれば、
まずは、警察にご相談になるといいと考えます。
ご参考にしていただければ幸いです
女性主導かどうかについては、内縁の夫から聞いた話を元にしているかと思いますが、内縁の夫が自らの責任を軽減しようとして言っている可能性もあります。相手方女性の主導かどうかには触れずに、客観的事実のみを警察に申告、相談して相手女性主導かどうかの判断は警察に委ねる方がよろしいと思います。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
ご記載の内容からすると、そもそも本当に断らなかったと言えるのか、犯罪をすることを断れないほどの心理的な支配下にあったと言えるのかを考えると、断ることができず犯罪をする他に道がなかったとまでは評価できないように思われます。
実際に刑事事件となる場合には共同正犯として扱われる可能性はあるでしょう。
警察に相談することが示談書に反するかどうかについては示談書を実際に見せた上で弁護士にアドバイスを受けると良いかと思われます。
回答ありがとうございます。おっしゃる通り、彼が断りきれなかったとかではなく、女性の配偶者になりすまし名前を書くことが犯罪であるという意識そのものがなかったと思われます。女性の方も同様かと。
警察にはあくまでも女性を主として相談するつもりではありますが、心積りはしておきます。
実行者として彼を名指しし住所氏名等の情報も伝えるところまでしなければいけませんか?(私は実行者が誰か、詳細な情報を知っているのに伝えない、というのはダメですか?の意味です)