弁護士さんから支払いを命じる通知書を貰った件について
昨年、資金が増えると言う詐欺と芸能人に会えるからとお金を渡した詐欺に引っかかり、警察に相談中です。
自分で作った口座は全て削除したと思っていたのですが、もう一つ詐欺師から作れと言われていた口座を渡したままだったことを忘れていました。
そして、本日、東京の弁護士さんから通知書をいただいたのですが、悪用されていて支払いを命じる書面が入っていました。
銀行にはお電話したのですが、明日にならないと担当者がいないと言うことで明日掛け直す予定です。
この場合、捕まるのでしょうか。お金は一銭も貰っていない状態で持ち逃げされています。
副業の銀行口座作成案件として紹介されたものになります。
口座を新しく作って渡しているとなると、犯罪収益移転防止法違反とは別に、銀行に対しての詐欺罪が成立する可能性があり、通常の口座の譲渡と比べて重くなる可能性はあります。
ただ、身柄拘束されず、在宅のまま進む場合もあり、不起訴となるケースもあるため、必ず逮捕有罪となるわけではありません。
また、弁護士からの書面ということは損害賠償請求ということかと思われますが、金額や支払い方法について交渉する余地はあるかと思われます。
銀行への詐欺罪についてですが、言われるがままに作成した場合も同様でしょうか?
そのトークの履歴は残っていないのですが、おおまかな内容のメモが残っていて。
同様です。銀行に対して、他人に渡す目的で作ることを隠したまま口座を作成させ受け取ることから詐欺罪となる可能性があるかと思われます。
通知書が届く以前に、その件について警察へは相談しているのですが、どのようにすれば良いでしょうか?
そちらについては、刑事事件となるかどうかの話となるため、警察の捜査方針次第で詐欺罪として責任を追及するかどうかの判断がなされるかと思われます。警察からの捜査や取り調べ等に誠実に対応していく必要があるでしょう。
弁護士からの請求については、上記の通り減額交渉や分割支払いの交渉をご自身か代理人を通して行なっていくこととなるかと思われます。
ありがとうございます。
一つ調べてもわからないことがあるのですが、交渉次第で支払いをしなくても良くなることは起こり得るのでしょうか?
支払わないという主張の上で相手が諦める場合は可能性としてあり得るでしょう。相手がその主張に納得しなければ最終的に裁判の上で支払い義務の有無を争うこととなります。