面会交流の日時決めの連絡が来ない
面会交流について相談です。
調停中に調査官調査もしてもらい審判となり、面会頻度は年4回(3.6.9.12月を目安に)、日時や場所等は協議して決める、連絡方法などは特に定めずに子供の気持ちを優先して面会を行うこと、という内容になりました。目安の月になっても相手から連絡が来ないので、こちらからも連絡していません。子供は中学生と小学高学年の2人で、子供たちは面会を望んでいません。調査報告書にもその旨は記載されていたので、間接強制ができるような取決めにはなりませんでした。相手方(非監護親)は面会を断るごとに5万円を支払うことを取決めるよう要求してきたり、調停中もかなり揉めました。そんな相手なので目安の月になったら当然連絡が来るかと思っておりましたが何の連絡も来ませんでした。相手から連絡が来ない=面会を望んでいないという風に捉えていいものでしょうか?面会をしなかったことで慰謝料請求をされたら不利になるでしょうか?
ご質問者様としては、先方からの連絡を待つほかないと思います。面会交流を希望されるのであれば、先方から連絡が入るはずです。
調停条項は、具体的にどのようになっていますか。
例えば、父との面会を妨げないなどとなっているのであれば、希望がなければ放置でかまいません。
匿名A先生へ
審判者の主文に「年4回程度、面会交流を実施しなければならない」と記載されており、別紙にて「3.6.9.12月に行うのが妥当である。子供たちが拒否した場合は実施するべきではないことはいうまでもない。」と記載があります。
実施しなければならないという規定であれば、子どもたちが明確に拒否していない限り、監護親からも実施に向けて行動を起こす必要があります。
補足です。
実施しなければならないの主語が、申立人及び相手方双方とか、当事者とか、双方の義務として定められていることが前提です。
匿名A先生へ
何度もすみません。子供たちが頑なに拒否しており、こちらから「今月は面会の目安となる月ですが、子供達が拒否しているので実施できません」とわざわざ連絡するのも気が引けて、相手から連絡が来るまで待ちましたが連絡がこない状況です。相手は調停を長引かせようとしたり、審判が出た後に抗告をして棄却され、そのあと前調停の審判内容に対して間接強制を申し立てたり(今回の審判が出たことで前調停の審判の効力はなくなっているのに)、嫌がらせに近い行動をしていました。このままお互い連絡しない状態が続いた末に、面会をさせなかったことによる慰謝料請求をされたら、不利でしょうか?
相手の行動はよめませんが、今揉めるか、後で揉めるかという問題かも知れません。
お子さんたちが拒否したという事実をどのように証明するかという問題もありますし、実施するという義務が具体的にどのようなものかという点も問題となるでしょう。
結論として、当該審判書きの内容に反しているかどうかはここでは判断できません。
非監護親からすると、子どもたちが面会交流を望んいないことがわかっていることもあり、わざわざ連絡してこないのかも知れませんね。
>相手方(非監護親)は面会を断るごとに5万円を支払うことを取決めるよう要求してきたり、調停中もかなり揉めました。
というのも、本当に何が何でも面会交流したい(子どもたちと会いたい)と言うよりは、あなたに対する嫌がらせだった可能性もあるように思います(そういう男はDV・虐待系の男には珍しくありません。)。
面会交流とは親の権利ではなく、『子どものため』のものです。
子どもたちの年齢(自分の気持ちを言える年齢)を考えても、無理に面会交流をする必要もありません。
相手から面会交流を行うことについての申し出があったときに対応すれば十分だと思います。
仮に相手から、面会交流させなかった(連絡をしてこなかった)と慰謝料請求してきたとしても、そのような請求は、まず認められません。
ご心配であれば、審判書を持参して、お近くの弁護士に法律相談してみてください。