住宅ローン延長時の登記簿への影響と債務取消について
債務名義があり、債務者の自宅登記簿では住宅ローンが昨年完済となってます、住宅ローンの返済を延長してた場合は登記簿ではわかりません、仮に10年延長の場合無剰余取消になりますか、宜しくお願い致します
状況がよく分かりません。
登記簿で住宅ローンが完済になっているというのはどうしてわかるのでしょうか。
それが、乙区の抵当権が抹消となっていることから、分かるというのであれば、完済していることは確かなので、返済を延長という事態はありえません。
抵当権は抹消されていませんが30年ローンと聞いていたので、平成6年の借入日になってますので昨年完済と解釈致しました
住宅ローンの返済を延長しているので抵当権は抹消しないのかと、競売を逃れる目的でローンの延長をした場合です
だとしたら、外部からは分かりません。
いずれの可能性もありますが、相当返済しているのでしょうから(そうでなければ競売の実行がすでにされています)、無剰余という事態は考えにくいと思われます。
住宅ローンの返済を延長した場合は登記簿に抵当権の再登記をしなくてもいいのですか?
>住宅ローンの返済を延長した場合は登記簿に抵当権の再登記をしなくてもいいのですか?
「延長」というのが不明瞭ですが、抵当権は特定の債権を担保するものなので、例えば借り換えをするなどしてあらたに別の契約をしたのであれば、前の抵当権を抹消した上で新たに抵当権を付けるでしょう。そうではなく、単に返済スケジュールを変更したということであれば、債権として同一ですからあらためて登記はしないでしょう。
それにそもそも、抵当権の登記は、借りた時期や利息などは記載されますが、終期については登記されません。
住宅ローンの残債が1000万円あり融資銀行と組めば他の債権者の競売を阻止、延期が可能ということでしょうか、
銀行がそのような悪巧みに協力するとは考えにくいですが、外形的には、債務が残っていて、銀行が先に残金を回収すれば、競売の申立人にはその残高しかもらえないということにはなります。
固定資産税で増築した建物がありますが抵当権はついてません単独で競売できますか、宜しくお願い致します
固定資産税で増築とはなんのことでしょうか。
増築部分が、抵当権が付いていたもとの建物と一体化しているのであれば、そこにも抵当権の効力は及びます。