遺産相続の権利はありますか?

昨年9月に母が亡くなり、相続人は姉と私の2人です。遺産は土地と家屋ですが、家屋の方は母が存命中にリフォームをして、姉名義に変更したようです。また、土地についても母の死亡後、姉名義に変更済みです。姉は「母の介護をしていたし、居住権があるから妹であるあなたに渡す遺産は無い」と言います。
また、「母親に嫌われていたあなたには母も一銭も渡したくないだろう」とまで言われました。確かに幼少の頃、母と姉に虐待されていたのは事実です。
私には遺産相続の権利はないのでしょうか。
よろしくお願い致します。

お母さんの遺産をどの様に相続するかについて決定権を有するのはお母さん自身であり、通常は遺言によってその意思が示されることになります。

遺言がない場合は、法定相続人の協議(話し合い)によって遺産をどのように分割するかを決めることになります。
協議がまとまらない場合は、遺産分割調停の申立て、審判等の法的手続に移行することになります。

事情をお見受けする所、お姉さんの対応には強硬な部分が見て取れますので、直接に交渉を打診しても黙殺される可能性があります。
可能であれば、最寄りの法律事務所で相談いただき、今後の対応方針を決められることをお勧めします。

上記、ご参考ください。

まず、遺言がなければ、生前にどういう態度であったとしても、遺産相続の権利はあります。その場合、お姉様と2分の1ずつになります。
これに対し、遺言があった場合には、まずはその遺言どおりになり、もらえる財産の少なかった側に遺留分という権利が発生します。
今回の場合、遺産の範囲や特別受益・寄与分という遺産分割を調整する要素なども検討する必要がありそうです。
弁護士に直接相談なさることをお勧めします。

お答えいたします。あなたはお母さんの相続人ですので遺産を取得する権利があります。そして,本件でお母様の遺言がなければ同じく相続人であるあなたのお姉さんとの話し合いによって遺産分割をすることになります。ただし,お姉さんの態度がご質問のような状況であるのなら,話し合いは難しいので弁護士を依頼して家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるのがよいでしょう。

母が相談者さんを嫌っていたかどうかは関係なく、遺留分を請求することができます。
生前贈与された建物、遺言により姉が取得した土地の評価額を算定して、遺留分として侵害額(全体の1/4)を
請求することを検討されたらいいでしょう。