芸能プロダクション退所後の競業避止義務について

ある芸能プロダクションを途中退所したくて申請したところ一週間ほどして5月いっぱいで退所を認められましたが、退所後、本来の契約満了日である2026年3月末日までさらに、その後1ヶ月は他事務所との契約、個人での芸能活動を控えるようにとメールで回答がきました。契約書を確認したところ、確かにそうなってはいました。しかし、わずかとはいえ芸能活動で収入を得ているので、この先11ヶ月活動を禁止されたら困ります。
どうしたら退所後もフリーで活動できるでしょうか?
憲法上の職業選択の自由
独占禁止法による競業避止義務
など、過去に契約書の無効を認めた裁判もあったとお聞きします。
よろしくお願いいたします。

1 競合避止義務の有無は、以下の①ないし⑥の判断要素から総合的に判断されます。
①守るべき企業の利益があるか
②従業員の地位
③地域的な限定があるか
④競業避止義務の存続期間
⑤禁止される競業行為の範囲について必要な制限があるか
⑥代償措置が講じられているか
2 「他事務所との契約、個人での芸能活動」には、地域的な限定や禁止される競合行為の範囲の限定がないため、他事務所との一切の契約や個人での全ての芸能活動が禁止されない可能性もあると思慮いたします。
3 退社後にフリーで活動するためには、まずは、現在の事務所と話し合って、競合義務の範囲を確定することがいいのではないでしょうか。

ありがとうございます。早速話し合ってみます。

ご記載されている事情ですと、契約書の競業避止義務を定める条項については、独占禁止法19条違反や公序良俗違反として無効と判断される可能性があるものと考えられます。
ご本人にてお話しを進められる場合、事務所側から不利な条件を要求されるおそれもございますので、弁護士を通じて交渉することも選択肢として取り得るかと思われます。

ありがとうございます。弁護士さんをお願いすることも視野に入れます。

本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。
1 上記先生方のご回答は、労働契約であることを前提とされておられるかもしれません。労働契約の場合と、それ以外では、判断が異なる=労働契約以外には厳しい可能性があるというのが一般的です。
2 労働契約の場合は、退職後の競業避止義務については、合意についてすべての効力が発生するわけではないです。例えば、既存顧客か否かを問わず、一律に期限の定めも、何らの代償措置もなく、営業活動をすることを禁止する場合、不当に営業の自由及び顧客の選択の自由を奪うものであるから、全てを有効と解することは公序良俗に反して許されないとされます。しかし、一部有効はありうるので(例えば、退職後2ヶ月間は代償措置なくても有効)、過去の裁判例に照らした、専門的な判断が必要です。
本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。

ありがとうございます。弁護士さんに直接ご相談した方が良さそうですね。費用など心配な面もありますが、自分では対処できない感じがしてきました。