自己破産でiPhoneを手元に残せますか
自己破産のために弁護士からいろいろ話を聞いて回っています。
iPhoneを手元に残せるのかで疑問があります。
私は借金額が多く管財人がつくことになります。
今ペイディにてアップルで購入したiPhoneを使用中です。
自己破産しても、20万円未満+生活必需品のスマホは自由財産として残せると調べたら出てきました。
使用しているiPhoneは14シリーズで購入時も10万弱でしたので残せるのではないか?と思っています。
ただ、弁護士に相談するとiPhoneは手元に残さないと言われるのはなぜでしょうか。
ハイエンドモデルだと思って言ってくださっているのでしょうか。
>今ペイディにてアップルで購入したiPhoneを使用中です。
とのことですが、iPhoneの代金は全額支払い済なのでしょうか?
支払い途中になります。
その場合所有権はペイディ側にあるということでしょうか。
ペイディの規約等を確認したわけではありませんが、支払いが終わるまではペイディに所有権が残っているかと思います。
そのため、破産に限らず、債務整理で弁護士が介入すると返還を求められることになるかと思います。
所有権留保のことでしょうか。
返還を求められるのはわかるのですが、手元には残さないのでしょうか。
所有権留保のことです。
ペイディ側が返還をもとめないという対応をすれば話は別ですが、そうでなければ返還を拒む法的な理由はないかと思います。
基本的には引き取られるということでいいのでしょうか?
ペイディの規約等に所有権留保についての条項があれば、返還することになると思っておいた方がよいです。
ありがとうございます。
返還するまで1ヶ月ほどの猶予はいただけるのでしょうか。
多少は待ってくれるかと思います。