風俗利用後の営業メール対応と法的リスクについての相談

お恥ずかしい話ですが相談させてください.
1,2年ほど前に風俗を利用した際,
初めての風俗嬢に本番をしたい旨を匂わせる程度に伝えた時
「お金くれるなら本番をしていいよ」と言われました.
おそらく相手側は固定客をつけたかったから誘ってきたのだと思います.
私は今まで一度も本番をしていなかったのですが,この時は追加のお金を払いシてしまいました.
その後引っ越してしまい,一度も行っていません.
しかし,風俗嬢から次いつ来るかの催促のメール(営業メール)がたびたび来ます.
相手には自分の電話番号や車のナンバーがばれているため怖くて無視できず,なあなあで返信をしています.
今回の件で該当する罪などはあるのでしょうか?
また,相手側が合意がなかったなどとうそをつき相手側の証言だけで
不同意性交の罪が認められることなどはあるでしょうか?
実例を調べてもあまり出てこず,無視するか引っ越しした旨を正直に伝えるか困っています.
本当に情けない話ですが,よろしくお願いします.

風俗サービスという特性、密室での行為、1,2年前でのことを考えると、相手方女性が最近仮に虚偽の被害届を警察に提出しても、警察は慎重に対応し、ある程度の裏付けがないと受理しないと思います。また、1,2年前の行為後も相手方女性は営業メールを出しているとのことですから、そのこと自体が同意があったことの証左と見ることができると思いますので、その意味でも警察は簡単には被害届を受理しないように思えます。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。

ご回答ありがとうございます。申し訳ございませんが、差し支えなければ追加で質問させていただきたいです。先ほどの「1、2年前」というのは打ち間違いで、正しくは「1,2か月前(2か月弱前)」でした。これを踏まえた場合,先ほどの泉弁護士のご回答は大まかには変わらないでしょうか?誠に申し訳ございませんがよろしくお願いします

ご連絡ありがとうございました。1,2か月前でも、同意なくして行為していたら、営業メールは来ないと思いますので、回答に差はないと思います。よろしくお願いいたします。

承知しました.本件での自分の浅慮さを反省し次からはこのようなことがないようにいたします.泉弁護士,本当にありがとうございました.