叔父の遺産相続で父や弟に影響があるか知りたい
7年前叔父が他界し、父の実家の名義が現在も叔父のままだったため、行政より名義変更するよう指導があった旨、叔父の配偶者より連絡が母宛にありました。
父の兄弟は兄(他界した叔父、次男)、姉(生存している叔母、長女)の3姉兄です。
叔父は再婚で奥さん側に連れ子が二人(すでに結婚し別居)、籍はいれてなかったようですが叔父が生前はしばらく一緒に暮らし、叔父家族は祖母と同居していたため、祖母の財産は全て叔父に渡りました。父は昔から叔父に虐げられていたため、祖母の財産を放棄する印鑑を押しました。
先日、母宛に叔父の奥さんより生前、この家は父の息子(私の弟)にあげたいと言っていたと言われたようですが、叔父の性格からして言うはずがないと思われます。実子がいなかった叔父は父を妬み、私たちには嫌みしか言わない人でした。推測ですが、自分の子に家の贈与税や取り壊し料がかかるのが嫌なようで言ってきたと思います。
以下、2点ご質問させていただきます。
①今回、父の実家の名義がもし叔父の配偶者となった場合、その奥さんが亡くなられたら実家は奥さんの子が相続になりますでしょうか。子が相続放棄し場合、父や弟が実家を引き継ぎしたりしなければいけないでしょうか。父や弟にお金がかかる場合どのようなお金がかかりますでしょうか。放棄することはできるのでしょうか。
②父は生まれた家なので叔父の奥さんが亡くなられた場合、自分が家を引き継ぎたいと申しております。もし父が引き継ぎ、父が他界したら息子である弟や私、またその子供にどのような影響が考えられますでしょうか。私や弟は父の実家とは疎遠でしたし今後も一切関わりたくない思いがあります。お金がかかる、逃れられない責任が発生するなどありましたら教えてください。
被相続人である叔父さんの相続手続は、遺言がない場合は、法定相続分に従って遺産分割される形になるのが原則です。
叔父さんの奥さんの連れ子さんと、叔父さんが養子縁組をしていなければ、連れ子さん方は法定相続人にはなりません。
この場合(養子縁組していない場合)、叔父さんの法定相続人は、(祖父祖母が他界されていれば)叔父さんの奥さんと叔父さんの兄弟姉妹ということになります。
実家が仮に叔父さんの配偶者さんの単独所有に帰したと考えた場合、その配偶者さんが亡くなられれば、そのお子さん方が法定相続人となります。
お子さん方が相続放棄をしても、配偶者さんの両親、兄弟姉妹といった形で下順位の法定相続人が相続することになります。
(配偶者の遺言があった場合は例外として)通常は相談者さんのお父さん方は相続できないことになります。
一度、手続の整理の為に最寄りの法律事務所で相談だけでも検討ください。
①今回、父の実家の名義がもし叔父の配偶者となった場合、その奥さんが亡くなられたら実家は奥さんの子が相続になりますでしょうか。
そうです。
子が相続放棄し場合、父や弟が実家を引き継ぎしたりしなければいけないでしょうか。
その後は配偶者の親兄弟に行くことになります。
おじさんの配偶者に遺産が移転後は、配偶者の遺産となりますので。
②父は生まれた家なので叔父の奥さんが亡くなられた場合、自分が家を引き継ぎたいと申しております。もし父が引き継ぎ、父が他界したら息子である弟や私、またその子供にどのような影響が考えられますでしょうか。私や弟は父の実家とは疎遠でしたし今後も一切関わりたくない思いがあります。お金がかかる、逃れられない責任が発生するなどありましたら教えてください。
もし受け継ぎたければ、叔父さんの配偶者に遺産分割で行く前に、叔父さんの遺産分割で兄弟と配偶者で話し合うことになるでしょう。