誹謗中傷投稿に対する開示請求の可能性について教えてください
私は動画投稿サイトでひっそりと活動をしている者です。1ヶ月前にX(ツイッター)で、『〇〇まじでつまらんVtuberなんかやめてしまえ!!』『人気ないだろこいつ』とポストされているのを見ました。〇〇には私の活動名が入っているのですが、このコメントは名誉感情の侵害として開示請求に値すると認めてもらうことは可能ですか?スクショはとっています。
ご質問に書かれている投稿内容であれば,名誉毀損や名誉感情侵害を主張しても認められない可能性が高い(意見の表明に過ぎない又は受忍限度内という評価になる)と思料します。
匿名A弁護士様
回答ありがとうございます。他にも『〇〇話のテンポ悪いしつまらんしなんでこんなやつが人気なんだ』というコメントもありましたがこれも無理なのでしょうか?全て同じ人がポストしています。
ご記載されている『〇〇話のテンポ悪いしつまらんしなんでこんなやつが人気なんだ』というコメントにつきましても、人格権侵害と判断されない可能性が高いものと思われます。
その投稿も難しいと思料します。いずれの投稿も投稿者の意見や評価を内容とする投稿という結論になると思います。
匿名A弁護士、髙田晃平弁護士返信ありがとうございます。このポストでは人格を否定していることにはならないのですね。納得しました。丁寧に回答してくださりありがとうございます。