契約不適合責任の記載と期間短縮は可能か?
長年清掃業務を行ってきましたが、3ヶ月で撤退することになり、請負金額も変更になったので、3ヶ月分の契約書を作ろうとしています。その際、契約不適合責任の文言を入れるかどうかで悩んでいます。
今まで長年業務を行ってきましたが、クレームは1度もありません。なので、後にクレームをつけられる事は無いかと思いますが、わが社が撤退した後、他の大手が清掃に入る予定で、後々こちら側の付けた傷で無いもの等責任を擦りつけられても困ると考えました。この際、この文言を入れたほうが良いでしょうか?
何分、法律には素人でよくわからず悩んでいます。文言を入れる際も、契約不適合期間をできるだけ短いものにしたいと思っています。そのようなことはできるのでしょうか?いろいろ調べると、最低は1年みたいに書かれていますが、期間を例えば一ヶ月から半年等に出来るのでしょうか?
相談タイトル
契約書に契約不適合責任を記載すべきかどうかの相談
具体的な清掃業務の内容などの事実関係が定かでありませんので、断言いたしかねますが、そもそも契約不適合責任の条項を入れなくてもよい業務内容、契約形態のように見受けられます。
清掃業務を請負契約とするか又は準委任契約とするかにより、規定すべき条項も異なってきますが、清掃業務を準委任契約とすることで、ご相談者様が契約不適合責任をそもそも負担しないことも可能になると思われます。
一度契約業務に長けた弁護士にご相談いただき、契約書を作成することがよいかと存じます。
ちなみに、民法上の契約不適合責任の規定は、当事者間で期間を変更することが可能ですので、1年より短い期間を定めることができます。
後々こちら側の付けた傷で無いもの等責任を擦りつけられても困ると考えました。この際、この文言を入れたほうが良いでしょうか?
あえて入れなくてもよいですが、契約の趣旨から明示は無くても発生する部分はあるでしょう。
例えば傷などは、記載がなくても責任が発生することはあります。もっとも、清掃でついたと証明しないといけませんので、現実には数週も経過すれば不可能だと思いますが。
何分、法律には素人でよくわからず悩んでいます。文言を入れる際も、契約不適合期間をできるだけ短いものにしたいと思っています。そのようなことはできるのでしょうか?いろいろ調べると、最低は1年みたいに書かれていますが、期間を例えば一ヶ月から半年等に出来るのでしょうか?
短くすることは可能です。
それに清掃業務のような場合は上記のように、いずれにせよ長期間経過すれば、現実には証明できないでしょう。