注意書きの文言に著作権はあるのか?

書籍などによく書かれている「この作品はフィクションです」や「複製を禁じます」といった注意書きについて、こういった文章そのものに著作権は発生するのでしょうか?

当該注意書き自体は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条1項1号)とはいえないため、著作物性はないと考えられます。

創作性もなく、定型のものが多いため、著作物には該当しないでしょう。そのため、著作権は生じないかと思われます。