自己破産手続き中のギャンブル

3年前に自己破産で弁護士に依頼したとします
1回の相談で法テラスも利用して書類を集める段階で私が飛んだとします
もちろん弁護士はしばらくしたら辞任されます。
そこから私はまたギャンブル三昧で最近これじゃダメだと意識を入れ替え同じ弁護士に連絡して再度相談して書類を集める段階になったとします。

この場合再度相談して弁護士がついてくれるのが最近になったとしても2回目の弁護士との契約前にギャンブル三昧してしまってたのは破産申立中にギャンブルしていたと言う状況にやはりなりますか?
申立中にギャンブルはもちろんしていけないのはわかりますが3年前に一度相談してからすっぽかしてギャンブルしていたことを深く後悔して今はギャンブルをしてません。
やはり1回3年前に相談してる以上申立中にギャンブルとみなされますか?

申立てはまだしていないはずですので申立中のギャンブルとはならないかと思いますが、過去に弁護士に依頼した時点で債権者への返済が不可能となっていたのであれば、その後のギャンブルは問題となります。

債権者には受任通知が行って支払い自体はストップしてすぐに私が弁護士の連絡を取らず3年が経ちまた最初からになっています
この場合はやはり問題ですよね?

ですが今やらないと管財人の弁護士にも誠意を見せたら免責は大いにあり得ますか?

3年前の時点で返済ができなくなった経緯が分かりませんし、その後にギャンブルでいくら使ったのかも分かりませんので、安易に大いにあり得るなどと回答することはできません。
見通しについては、依頼する弁護士に事情を全て話したうえで回答をもらうべきかと思います。