家庭内別居でも婚姻費用は払うべき?

家庭内別居になるのか?
子供達がいた場合は子供の事を考え良い夫婦仲を演じているけど
夫婦2人の場合は別行動だし 食事も別々
会話もほぼ無い状態。夫婦の営みは5年以上なし。
婚姻費用として払うべきなのか?

ご質問に回答いたします。

家庭内別居に当たるかや実際に別居しているかに関わらず、婚姻費用は支払う必要があります。
通常は、裁判所が公表している「算定表」を基準に決めます。
ただ、その算定表では別居していることを前提に算定していますが、
別居時の住居費も考慮しています。
それに対してご質問者様の場合は、同居されており、奥様の住居費を考慮する必要はないため、別途考慮が必要です。

ご参考にしていただけますと幸いです。

妻の方が住宅ローンを返済しているので
義務者は住居費を考慮することは厳しいのでは?と言われましたが やはり婚姻費用算定表をもちいる形になりますか?

婚姻費用算定表は別居していることを前提に作られています。
また、住宅ローンは住居費の支払という面はありますが、資産形成のための支払い(住宅を自分の物にするために住宅ローンを支払っている。)という面が主なものです。
以上の点から、婚姻費用算定表をそのまま用いることはできないと思われます。

ご参考にしていただければ幸いです。

最後に婚姻費用を払う事になると思いますが
前妻との子供に養育費8万円を10年以上払っていますが もし婚姻費用を払うようになった場合は 前妻との養育費を減額調停などしたら良いですか?

ご記載の事情は、
婚姻費用の減額の事由になり得ます。
養育費の減額は、再婚相手の方の収入状況やお子様の有無(ご記載の内容からはお子様はいらっしゃらないでしょうか。)によります。

可能であれば、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイス等求めることをお勧めします。
ご参考にしていただければ幸いです。

再婚相手は400万ほど
私は780万ほど
子供は2人です。
算定表では16万前後とあり
その辺で話し合いがまとまりそうなんです。
話に合意して払い始めたら
前妻の養育費の減額のための協議をすれば良い感じでよろしいですか?
弁護士を探して相談はしてみます。

順番を付けるとすれば、
① 養育費支払も婚姻費用算定の事情として、婚姻費用の合意をする。
② 次に、養育費減額の請求をするかを含め、検討をする。
が良いかと思います。

いい結果になるといいですね。