傷害事件の加害者が被害者の仲間に対する訴訟は可能か?
私は2023年7月20日に傷害で逮捕されました。相手の人を横浜でただ蹴りました。これは少額の示談で済んでいます。彼は病院に行きたいので、検査代を出してくれとのことでした。
しかし、今、私の両足はひどく痛いです。それは彼の仲間に私は馬乗りにされ、足の両足の関節がめりこんだからです。
2023年7月26日に病院に行きました。レントゲン検査で足の関節が骨折していて、めり込んでいることがわかりました。靱帯も何本か切れていました。
私は足の手術をしたいので、彼の仲間を訴えることは可能でしょうか?
裁判を起こすこと自体は可能かと思いますが、怪我が被害者の仲間が馬乗りになったことによるものといえるかどうかなど当時の状況をお聞きしたうえで判断する必要がありますので、直接弁護士に相談に行き、詳細を説明したうえで今度の対応を検討された方がよいかとは思います。
実際に怪我の原因が被害者の仲間の行動によるものなのかが証明できるかが重要でしょう。これが証明できるのであれば、請求が認められる可能性はあるかと思われます。
私が弁護士に相談に行く時、どのような弁護士に相談に行くべきですか?
刑事裁判を担当になさっている弁護士ですか?
足の関節の骨折で、脚ではありません。つまり足のつま先側から乗っからないとこの骨折は起きないと思われてます。
また私はこの事前に病院に行き、歩いて入室。この時はちゃんと歩けて、入室できています。また警察での取調べ時は足を引きずっています。
相手を傷害罪として刑事告訴したいのか、民事により損害賠償請求をしたいのかによって変わってくるでしょう。
刑事告訴をしたいということであれば、刑事事件を担当している弁護士に相談をされると良いかと思われます。
民事での慰謝料請求であれば、一般的な事務所であれば対応されているかと思われます。