示談書の違反について

旦那の不倫相手(既婚者)との間で示談書を交わし、50万の慰謝料をもらい示談しました。示談書でメールや電話を含む一切の連絡を禁止し、違反金は1回につき10万と記しました。しかしまた連絡を取り合っていてメールは20回を越えています。動画撮影し、旦那も認めました。この場合違約金が数百万になりますが、私は請求できるのでしょうか。

裁判官の判断次第ですが,証拠の問題,契約の有効性の問題はあるもの,原則としては約束どおりの効果が得られる可能性が高いといえます。

回答有難うございます。旦那と不倫相手の自白の音声は、裁判において価値はありますか?裁判となると、相手の旦那さんにも影響あると思います…不倫相手は旦那には言わないで欲しいと言いながらも離婚するつもりだからと言い、初めは相手家族を思い示談しましたが、それがなめられてしまった結果と思います。相殺になれば違約金は無効になりますよね?

自白は証拠にはなり得ます。
相殺云々という点は,お書きになられていることからはよく分かりません。

W不倫なので、もちろん相手の旦那さんにも慰謝料請求権は発生しますよね?そうなると裁判しても相殺になるのではと。裁判を起こすか…それとも示談書には違反金のほか旦那さんにもこの件を開示しますと記したので、旦那さんにお話するか迷っています。1度目は口頭注意、2度目に示談、これで3度目なので、制裁を与えるなら裁判が一番有効ですか?

合意しなければ自動的に相殺となることはありません。
裁判を前提にしなければならないように見受けられますが,情報が少なくインターネット上のやりとりでは限界があると思われます。合意を記した書面を前提に面談の相談をされることをお薦めします。