社内不倫についての処分

主人の社内不倫の件で質問です。
職場の公用携帯で不倫相手と業務中、業務外において私用の連絡をとっていたことが発覚しました。(やり取りの証拠あり。)
また、内容のやり取りから、一緒にいる時間を作るために、表上は残業ということにして業務後も一緒に職場に残り、残業代をもらっていたり、業務中に2人で個室に行こうとやり取りをしていたり(個室で何をしていたかまではわかりませんでした)ということも発覚しました。(やり取りの証拠あり。)
このような行動は職場に伝わることで何かしらの処分の対象になってしまうのでしょうか?

こんにちは。

同じ勤務先の人間同士の不倫であっても、不倫はプライベートなものであるため、原則として懲戒処分の対象にはなりません。

ですが、会社支給の携帯電話を連絡用に使っていたり、残業を装って不倫行為をしていたということになれば、会社の風紀を乱したとして懲戒の対象になる可能性はあります。

ただし、いきなり減給や解雇といった厳しい処分にはならず、まずは戒告や厳重処分などの軽い処分にとどまると考えられます。

回答ありがとうございます。
ちなみに、会社の風紀を乱した事実、行為を職場に伝えることは名誉毀損になってしまうのでしょうか?

当事者に知れた場合には名誉毀損として責任追及される場合があるので、通報時に会社の方にバレないようにお願いしておくのが良いと思います。

公用携帯をプライベートなことに使っていたり,残業を装って不貞相手と一緒にいたりといったことからすれば,職務に影響の出るものですので,単なるプライベートのことととはならず処分の対象となる可能性が高いように思われます。

また,職場へ伝える行為については,不貞した両人に対する嫌がらせ等の目的ととらえられ正当な理由がないと判断される可能性があります。その場合,名誉毀損やプライバシー権侵害となり違法行為となるため,職場への連絡は避けたほうが良いように思われます。

ちなみに、旦那と話し合いの中で、離婚せず再構築をしていく条件として、職場への社内不倫を含め4月からの異動の可能性を高めるために私が職場に報告をするということを了承してくれています。
その場合は了承してくれているので、法的なところは問題ないでしょうか??

相手方の了承がなければ、相手方から名誉毀損の主張がされる可能性があります。
ですので、報告する場合には通報元を秘匿するよう会社に求める必要があります。

不貞行為については,夫と不貞相手双方のプライバシー権や名誉権にかかわるものですので,夫が承諾をしていても,不貞相手からすれば不当な権利侵害となる可能性が高いでしょう。