法律に詳しくないので教えてください。

Twitterで書かれていたことについて、他の掲示板で具体的に書いたり、アカウントを教えたりして特定した上で、「こんなことが書いてあったけど、この人あの人と付き合っているんじゃない?」のような憶測の質問を他の人にしたりすることは法律上問題ありますか?

他にも、dmで他人のアカウントに「このアカウントの人付き合ってるか怪しくないですか?」などと相談したり、疑っているアカウントに出ている限りの情報を集めて、こういう条件から疑っていると相談するのも大丈夫ですか?

相談については問題ないと思われます。
しかし、あなたが集めて摘示した「情報」が、もしその相手の社会的評価を下げるものであって、公共性・公益性・真実性がないもの(例えば、まったく私的なゴシップ話で嘘だらけ)であれば、名誉毀損に該当する可能性があります。

回答ありがとうございます。
アカウントを特定しての相談は問題ないということでよろしいでしょうか?
また、集めた情報というのは呟きに書かれている、何が好きだとか、どこに住んでいるかなど呟きから分かる情報なら大丈夫ですか?

あと、一つ、「もし付き合っているなら、そんなことを書き込むような人が相手なのも嫌だ」などと、仮定の話を前提に自分の、相手への批判的感情を述べることは問題ありますか?

不特定多数に伝わる可能性のまったくない状況での書き込みなら問題ないでしょう。

また、感情を述べる程度なら一般的には問題ないでしょう。

具体的な書き込みの内容が分からないので、あなたのケースがどうなるか、確定的な判断までは出来ません。

返信ありがとうございます。
DMは特定の相手ですが、掲示板などへの書き込みは不特定多数になります。ということは、掲示板やtwitter上では違法だということですか?
ちなみに既に私は自身のtwitterで「twitterで~(芸能人)さんが絶賛する~を買ったっていう呟きを見たけど、これって付き合っているって感じるのはおかしいのかな」や、「憶測だけど、紹介カードを一緒に写して載せたのは付き合っていることを匂わせているように感じた」という呟きはしました。私としては相手の呟きを具体的に書いたので、特定はできるとは思いますが、断定した言い方もしてないし、付き合っているのかを疑うことは社会的評価を下げることにはならないと思って呟いたのですが、これらは不特定多数にも流すことになります。法的に大丈夫ですか?

また、相談するとしたら、

Twitterで「あの~(芸能人)さんも絶賛する~を買った」と書かれていたけど、これは付き合っているのではないかと思ったのですが、どう思いますか?呟いた人は頻繁に彼女がいることを呟いていたし、相手の顔を隠して写真を載せたりしていて疑ってしまいます。

などと相談したいです。このような相談をDMや掲示板でするのは大丈夫ですか?

「AさんはBさんと交際しているかも」は、交際程度では社会的評価を下げる書き込みではないので、問題はないでしょう。あなたのケースでは特に個別相談は不要だと思われます。

他方、一例として「AさんはBさんと不倫している」などと社会的評価を下げる事実を摘示したなら、原則アウトです。

ありがとうございました。