著作権法違反について

著作権法違反について質問です。歌舞伎座で松竹株式会社が販売している筋書本の中にある写真を携帯電話のカメラで撮ってFacebookに個人的な記事として投稿したら訴えられますか?

その写真は、著作物に当たる可能性がありますね。
ご自分や家族で、鑑賞する分には、著作権法には触れませんが、
投稿すると著作権に触れますので、その写真をどこから引用した
のか、記載しておけば、侵害にはなりませんね。

記載すれば良いとの回答、大変、為になりました。有難う御座いました。

写真を引用して使用するという場合、
著作権法上の引用の要件を満たさないといけません。
ただ出典を記載すれば適法というものではありません。
ご注意ください。