離婚後、元旦那名義の住居に居住。元旦那死亡時、住居の名義はどうなりますか?

離婚後、旦那名義のマンションに子供と住むことになった場合、名義である旦那が死亡したときに、マンションの名義はどうなるのでしょうか。

離婚時に、マンションについて財産分与等の整理はされてないでしょうか?

元夫が死亡した場合、同人所有のマンションは、相続の対象となります。
すでに離婚が成立しており、元夫が新たに婚姻や認知、養子縁組等をしていない場合、元夫の相続人は、同居のお子さんのみとなります。
お子さんが相続放棄をしない場合、お子さんに登記名義の変更することになると思われます。