キャッシュカードカードについて
知り合いにキャッシュカードを、預けてるのが 問題あると警察にいわれました
普段お互いに金を貸したり返したりの繰り返しがあったのでめんどくさくて自分のカードをあずけました
このような場合どんな罪になるのですか?
銀行口座は振り込め詐欺などの犯罪の道具として使われるおそれがあることから、通帳やカードを他人に譲り渡すことは、犯罪収益移転防止法28条2項によって、原則として禁止されています(一部例外あり)。
闇金から融資を受けるために自分のキャッシュカードを渡した事案で有罪になった判例もあります。
ご注意ください。
それは友人間でも適応されますか?
返すとき近くにいないのでその時だけだったのですが
闇金とかとはぜんぜん関係ありません
今回は友人間の貸し借りということですので「有償」といえるか微妙なところですが、今後は危ない橋を渡らない方がいいでしょうね。