「ツイッターアカウントが著作権侵害している」と連絡がありました。しかし私のアカウントではありません。

探偵と名乗る方から以下メールが届きました。
(3つのアカウントは伏せ字にしています。)

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【警告文】

私はとある探偵事務所の鈴木と申します。
あなたが運営している、
Aアカウント
Bアカウント
Cアカウント
アカウントについて、著作権侵害があるということで
調査依頼があり、調査させていただいておりました。
調査の結果、関連性を立証できる証拠と当方を特定するIPアドレスと電話番号を取得させていただきました。
※ご自宅の住所は聞くまでもなく判明致しました。
※前に間違って送ったと言ったWebページはアクセスした方のIPアドレスを取得するリンクでした。

依頼主様の希望としては、直ちに謝罪と投稿を辞めていただくことで依頼者様は納得していただけるかと思います。

もし、回答なしや認めないなど、ご対応が不十分な場合は弁護士に業務を引き継いで頂くことになります。
もちろん、私の調査結果も引き継ぎます。
Twitterの場合、投稿者の情報開示はとても困難ですが、すでに特定させていただいております。

依頼主様も弁護士まで依頼されるのは大変な作業になるので穏便な解決を求めております。
私からも誠実なご対応していただくことをお願いいたします。

30時間以内にご返信をよろしくお願いいたします。

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しかしいずれのアカウントも本当に私のアカウントでもなく、全く関与していません。
そのことを言うと、

「関係性を証明するための証拠はすでに持っていますのでいくら否定しても構いません。
今後、あなたが止めないということでしたら、弁護士に依頼することになります。

今、正直に話していただけるのでしたらこちらも考えます。
依頼者は投稿を辞めていただくだけで結構ですとおっしゃっております。
事を大きくしないようご判断いただけますようお願いいたします。」

という返事が来て、対応に困っています。
住所は知られているのでしょうか?
また、本当に一切関与していないアカウントを私のアカウントだと言われても、どうすることもできません。

どうすればいいでしょうか?

恐らく、何かしらの手法でツイートを抽出し、それを引用しているのだと思います。
何度も言いますが、その指摘のあったアカウントは私のアカウントではありませんし、むしろ私のツイートも引用されているので被害者です。
そんな状況で、私に請求が発生するというのは納得がいきません!
(※文字数の関係で、一部文章を削りましたので、内容の繋がりがわかりにくくなっています)

あやしい連絡ですね。
あなたが納得できないことについては
いいなりになってはいけません。
この場合静観した方がいいですね。
なにを目的としているのか、あやしい連絡です。
いまのところ近づかないことですね。

こちらに、先程入れたかった文章の全文を入れます。
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どうやら、その全く関係のないアカウントに、私のツイートした内容がそのまま使用されており、そのツイート内容にはフォローを促す内容と私のアカウントが載っているようです。

「全く関係ないアカウントからフォローを促すことなんてありえません。
あなたが無断で使用しているが画像一枚につき、3万円の請求が発生するかと思います。
来週中に弁護士の方に業務を引き継いでいただくことになりますので覚悟しておいてください。
あなたのことはすでに特定していますのでしっかり償っていただきます。」

恐らく、何かしらの手法で私のアカウントのツイートを抽出し、それを引用しているのだと思います。
そのアカウントには私以外にも複数のアカウントのツイートが集まっています。

何度も言いますが、その指摘のあったアカウントは私のアカウントではありませんし、むしろ私のツイートも引用されているので被害者です。
そんな状況で、私に請求が発生するというのは納得がいきません!

そうですか。
お金が目当てですね。
無視という静観です。

>ご自宅の住所は聞くまでもなく判明致しました。
>Twitterの場合、投稿者の情報開示はとても困難ですが、すでに特定させていただいております。
>あなたのことはすでに特定していますので

この辺りは実際はどうでしょうか?
元々、テレビ取材したいと嘘の連絡があり、それに伴い私の携帯電話番号、苗字を相手に教えています。
また、相手より送られてきたメールの中にURLがあり、そちらをクリックしてしまったのですが、確かにそれでこちらのIPアドレスはわかるかと思いますが、それで住所まで特定できるのでしょうか??

あと気になるのが、やりとりはツイッターのダイレクトメッセージのみです。
電話も郵送物もありません。
もし本当に探偵でしたら、ツイッター内でのやり取りのみで、完結するでしょうか?

>あなたが無断で使用しているが画像一枚につき、3万円の請求が発生するかと思います。
この金額は妥当なのでしょうか?

逆に、名誉毀損などで相手を訴えることはできるのでしょうか?

それはないですね。
算定根拠はわかりません。
現段階では名誉毀損にはなりません。

わかりました!
安心しました!!