男性側から認知をする権利はありますか?認知を拒否され父親になる権利を奪われたら法律問題になりますか?

婚約が成立している彼女が、私の子を妊娠しました。しかし父親の反対から、婚約破棄、認知の拒否、養育費の拒否を言ってきました。私はそんな訳にいかない、子どもだってかわいそうと反論しましたが、彼女は頑なに拒否し、従わざるを得なくなってしまいました。そこで相談なのですが、男性が女性に「認知を拒否」されたことに関して、法律問題になりますか?私は「父親になる権利を剥奪」されたと思い、精神的苦痛が生じました。

大変お悩みだと思いますのでおこたえします。

>婚約が成立している彼女が、私の子を妊娠しました。しかし父親の反対から、婚約破棄、認知の拒否、養育費の拒否を言ってきました。私はそんな訳にいかない、子どもだってかわいそうと反論しましたが、彼女は頑なに拒否し、従わざるを得なくなってしまいました。

成る程です。まず認知については現状で胎児認知となりますから母親の同意が必要です。こどもが生まれてからは違います。

また養育費のことは認知すれば協議する必要がありますし、婚約破棄も正当な理由がないものは慰謝料請求してよいでしょう。いくつも検討することがありますので弁護士さんに直接相談されるのがよいでしょう。

野条先生、ご回答ありがとうございます。やっぱり弁護士の先生は心強いです。的確なご回答ありがとうございます。

いえいえとんでもございません。

もう相手は出産して育てているのですが、「子どもには一切会わせない」と言われ、一番感動して、可愛い時期に会えず、辛い日々です。女性からの「認知はいらない、養育費はいらない」という前約束は「公序良俗違反」で無効だと知りました。そこで争点にしたいのですが、私(男性)は相手(女性)からそんな「公序良俗違反の約束」を無理に合意させられ、そして子どもが生まれた後で、その「約束」を反故にされたのです。「公序良俗違反」と分かっていて、相手に無理矢理合意させるのは不法行為にはあたらないのでしょうか?

なかなか難しいところでしょう。一度お近くの弁護士さんに相談されてもよいでしょう。

野条先生、ありがとうございます。先生のとても親身なご回答に心が救われました。

いえいえとんでもありません。