次男を遺産分割の為に探したから、今は生活保護だ、という理由で墓に入れるべきでしょうか。

長男=既に他界
当方=長男の配偶者
次男=G=行方不明になっていた、今は生活保護

当方は長男の嫁になります。
長男は既に他界しています。
長男が生前、祭祀承継者に指名されていませんが、長男がお墓を建てる事は決っていました。理由はわかりませんが、長男だからという理由で決まっていたのかもしれません。
当方は夫である長男の他界後、長男の姓のお墓を守り、何かあればその度に出費や
修繕、管理費を収めてきました。

この度、祖父からの相続、遺産分割協議が滞りなく終わりましたが、相続人を全員探し当てるところから行いました。これまで音信不通で行方が分からなかったものが一名G(次男)、当方が探し当て分割協議に参加してもらいました。
Gは、音信不通になった後、結婚し生活していたそうです。そして今は離婚し生活保護で暮らしているそうです。当方は次男で所帯が別になった時点で当家の墓にはかかわりないと決めていました。それに次男はヤンチャばかりして祖父などを困らしていたそうです。当家では次男の事を良く思っていませんでした。だから、何があってもいれたくはありません。

遺産分割協議の際はGが相続人として協議に参加する義務があると思っていましたので探したまでです。当方らはGを遺産協議を終らせる為に利用したから当家の墓に入れるべきだ、生活保護だから入れるべきだ、と家族の意見が割れています。

1.生活保護になったからと言ってGを入れるべきでしょうか。

2.遺産協議の為に探したというだけでGを当家の墓に入れるべきでしょうか。

1、入れる義務はないでしょう。
相続人らの合意、合意が整わないときは、
祭祀を主宰する者が決めることになるでしょう。
2、義務ではないでしょう。
上記の通りと思いますね。

内藤先生ありがとうございます。

合意が整わない場合、祭祀を主催するものが決める事になるとしていますが、
1.祭祀を主催するものに偏見があると言われた時、どう説明し納得してもらえば良いのでしょうか。

2.祭祀を主催するもの、というのは喪主の事だと思っていて、喪主は当然お墓を守る、つまり墓守も担っているのではないかと感じています
この当方の解釈で良いのでしょうか。

1、祭祀主宰者は、遺言や慣習で決まることが多いようです。
決まらない場合は、家裁調停に持ち込むことになります。
偏見があると言われて紛議するときは、主宰者をだれに
するか、どのようなルールで決めるか、意見調整ができない
ときは、主宰者に一任すると言うようなルールを決めること
が先決事項ですね。
日本では、長男が主宰者になることが、多いようですが、今後
は、変わって行くでしょう。
2、主宰者と喪主は、多くは、共通するでしょうが、違う事もかな
りあるでしょう。
喪主が、かならず主宰者ということはないでしょう。

習慣で決まる事が多いと言う事ですが、墓守の権限があると言う家の習慣、地域の習慣であれば、それに従うと言う事だと思いました。
その習慣がない場合は、墓守はただ墓を守り、修理する箇所があればただ金銭を出すだけと言うのが墓守の仕事であり、何の決定権も無いと言う解釈になります。
1.この当方の解釈でよいのでしょうか。

内藤先生は、意見調整ができないときは主宰者に一任すると言うようなルールを決めることが先決事項だと、それについて。

2.墓守とは別に話をする為に家族に呼びかけ、その者が地域の習慣、家の習慣に則って決めればよいと言う事でしょうか。

当家は近くにお寺があり、親密とは言わないまでもお寺さんとはお付き合いも少しはあったようです。ですが、昵懇にさせて戴いたのは当方の夫(長男)からです。当方の夫の両親、また当方の両親が亡くなった時の葬式などやお墓を二家分建てたのは当方です。
その上でお伺いしたいのは、地域の習慣や家の習慣というのが分かりません。

当方がやってきたのは上記に書かせて戴いた通り、当方の一存です。
3.地域の習慣、家の習慣と言うものは何も以て決めれば良いのでしょうか。

Gを当家の墓に入れるか否かについて一度話に出た事が過去にあります。家族の意見が割れていると言うのは、当方と当方の子供(次男)、そして当方の子供(長男と長女)に割れています。
暫く経って長男(当方の子供)がこの事はみんなで話し合うべきだ、と言った事があり、当方が墓守は当方の次は長男だと言って、Gの事は最終的に墓守が決めるから。と言ったので、長男も何も言わなくなりました。その後、墓守が長男の代になったら、墓守の権限で墓に入れる人を選定するのではないかと感たので、当方はGを墓に入れるのか否かを話し合いましょう。再度伝えたが、もういいよ、と言われました。

4.話し合いを拒否されたら、どうしたら良いのでしょうか。
できれば、家庭裁判所には持ち込みたくはありません。

民主的な話し合いで決まらないようなら、家裁で決めるしかありません。

内藤先生、ありがとうございます。